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就労ビザを取得する必要性

就労ビザとは通称で、例えば「技術・人文知識・国際業務」、「経営・管理」、「特定技能」など全19種類のビザ(在留資格)の総称として一般的に使用されている用語です。
就労ビザは、日本において仕事を行い報酬を得ることができる在留資格ですが、本来適法に働くことができないのにも関わらず報酬を得て仕事をする場合(例えば、就労ビザを取得せずに働く、資格外活動申請という特別な許可を得ずに働く、ビザで働くことのできる仕事の範囲を超えて働く、ビザで認められていない仕事をするなど)、外国人本人は不法就労罪に問われ(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科されます)、また雇用した会社は不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金、又はその両方)に問われる可能性もあります。

外国人の雇用の際には、在留カード、パスポートなどで在留資格の内容、期限、資格外活動許可の有無を確認する必要がありますが、在留資格があればどのような仕事でもできるわけではありません(一部就労制限のない在留資格もあります。「永住者」・「日本人の配偶者等」など)。
適法に働くことができるかは高度に専門的な知識を必要とする判断を要する場合がありますので、判断に迷われたら、あるいはビザ申請手続きに困られたら、一度ビザの専門家である行政書士にご相談ください。

※ビザとは正式には「査証」の事を意味し、在留資格とは別の概念ですが一般的にビザという言葉が使われているため、わかりやすさを重視し、当ページでも在留資格をビザと呼称します。

お客様のお悩み

  • ビザの申請書類が複雑でわからない
  • 忙しくて入国管理局まで申請に行く時間がない
  • 自分で申請して許可が下りるか不安だ
  • 初めて外国人を雇用するが何をすればよいかわからない
  • ビザ申請は制度がよく変わるので対応するのが大変だ
  • 追加で求められた資料として何を用意したらよいかわからない
  • 色々な情報があふれているが、どれが正しい情報なのかわからない
  • 紹介された外国人のビザを更新しようとしたら不許可になった どうしたらよいか
  • 交通違反をしてしまったのでビザを更新できるか不安だ
  • 将来永住ビザを申請するときのことを考えて今から何をすればよいか相談したい

実績と違い

【実績】

  1. 年間300件のビザの相談を受ける就労ビザ専門の行政書士事務所です
  2. 不許可事例なし
    • 許可が取れない可能性が高い場合無理に申請を勧めるような事はいたしません
  3. オンラインによるスピーディな申請
    • 入局管理局に直接行かなくても申請可能です。平日土日祝日問わず24時間申請可能なので、準備が整い次第申請します
  4. 入国管理局より認められた専門の行政書士が相談から申請まで直接対応
    • 無資格の者、入国管理局から認定を受けていない者、従業員がお客様対応することはありません。最初から最後まで専門の行政書士が対応します
  5. 初回電話・オンライン相談は無料
    • まずはビザが許可される可能性を無料で診断します。次回以降の相談料もビザ申請をご依頼頂いたお客様に関しては頂きません
  6. 地域密着型事務所なのでフットワーク軽く対応可能
    • 大阪府全域・京都市以南の地域に対応
  7. 万が一不許可になった場合返金保証制度あり
    • 当事務所の責任で不許可になった場合、不許可になる可能性が高いことを説明した上でそれでも申請を希望された場合を除きます

相談から書類収集、申請書作成、ビザ申請代行、許可通知の受取、在留カードの受取・お渡しまで一貫して対応します。
お客様には必要事項のヒアリング、私では準備できない書類の提供のみして頂ければ許可が下りるまでの手続きをすべて私が行います。

072-807-5450
メールでお問い合わせ

お客様の声

料金表

1人あたりの報酬額です。
2人以上の同時申請の場合は、案件の種類に応じて割引いたします。個別にお見積りさせて頂きます。

業務内容 報酬 入管手数料
在留資格認定証明書交付申請 就労ビザ
(経営管理・特定技能以外)
12万円(税別)  
経営管理ビザ 15万円(税別)  
経営管理ビザ
 事業計画書作成
+5万円(税別)  
特定技能ビザ(建設業以外) 15万円(税別)  
特定技能ビザ(建設業) 22万円(税別)  
在留資格変更許可申請 就労ビザ
(経営管理・特定技能以外)
10万円(税別) 5,500円(オンライン)
6,000円(窓口)
経営管理ビザ 15万円(税別) 5,500円(オンライン)
6,000円(窓口)
特定技能ビザ 15万円(税別) 5,500円(オンライン)
6,000円(窓口)
在留資格更新許可申請 就労ビザ
(転職なし・経営管理以外)
5万円(税別) 5,500円(オンライン)
6,000円(窓口)
就労ビザ
(転職あり・経営管理以外)
10万円(税別) 5,500円(オンライン)
6,000円(窓口)
経営管理ビザ 6万円(税別) 5,500円(オンライン)
6,000円(窓口)
就労資格証明交付申請 転職なし 4万円(税別) 1,600円(オンライン)
2,000円(窓口)
転職あり 8万円(税別) 1,600円(オンライン)
2,000円(窓口)
資格外活動 包括許可 2万円(税別)  
個別許可 3万円(税別)  
相談 初回のみ(電話・オンライン) 無料(1時間まで)  
1時間まで 5,000円(税別)  
出張相談 +5,000円(税別)  

※自主出国歴(オーバーステイ等)がある、犯罪歴がある、期限まで14日を切っている等申請の難易度が上がる場合は、個別の事情をお聞きして難易度加算させて頂きます。個別にお見積りいたします。

Q&A

日本にいる外国人を雇用するに当たって気を付けるべき点はありますか?

①在留カード、パスポートによって、外国人の方の在留資格や在留期限及び就労制限の有無を確認してください。

②「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格をお持ちの方は、入管法上職種に制限はありません。

③就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」等)をお持ちの方は、職務内容がその在留資格に該当するものであれば就労が可能です。なお、在留資格「特定活動」の場合は個々に就労の可否が異なりますので、別途、法務大臣が個々に指定した活動等が記載された「指定書」(パスポートにホチキス止めされています)によって就労の可否を確認してください。

④「留学」や「家族滞在」の在留資格をお持ちの方で、「資格外活動許可」を取得している場合は、同許可の範囲内で就労させることができます。資格外活動許可の有無は、在留カードの裏面の「資格外活動許可欄」で確認できます。

就労ビザの申請を行いましたが不許可になりました。どうすればよいでしょうか?

不許可の理由によっては再申請して許可になる場合もあります。
申請先の入局管理局に出向き、審査官に不許可の理由を尋ねます。理由の如何によってリカバリー可能な場合もあります。ただし、一度不許可になっているので申請の難易度は上がります。

新しく外国人を採用したいのですが、出入国在留管理庁に対してどのような手続が必要でしょうか?

①国外から外国人を呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申請」が必要となります。在留資格認定証明書交付申請は、外国人本人が行うか、外国人を受け入れようとする機関の職員が代理で行うことが可能です。

②既に国内に在留している外国人で就労資格を持っていない方(例えば留学生など)を採用する場合は「在留資格変更許可申請」が必要となります。在留資格変更許可申請は、外国人本人が行うか、地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受け、かつ、外国人本人から依頼を受けた所属機関の職員が申請を取り次いで行うことが可能です。

③既に就労資格を持っている方を採用する場合で、採用後もその方がお持ちの在留資格に該当する活動を引き続いて行うときには「在留資格変更許可申請」は不要(特定技能等一部の就労ビザを除く)ですが、別途、外国人本人による「契約機関に関する届出」又は「活動機関に関する届出」が必要です。(どちらが必要かはその方の在留資格によって異なります。)

在留資格認定証明書を紛失してしまいました。どうすればよいですか?

同一の証明書を再発行することはできません。再度、在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。

就労ビザを持っている外国人を雇用しました。入局管理局に対し何らの手続きが必要ですか?

就労ビザ(芸術、宗教、報道、技能実習、特定技能を除く)をお持ちの外国人を雇用された場合、雇用から14日以内に「中長期在留者の受け入れに関する届出」を提出する必要があります。(努力義務)

外国人の雇用を終了したときに、入国管理局に対し何らかの手続きが必要ですか?

就労ビザ(芸術、宗教、報道、技能実習、特定技能を除く)をお持ちの外国人の雇用を終了した場合、事業者は「中長期在留者の受入れに関する届出」を提出するよう努める必要があります。(努力義務)

在留期間は3月、1年、3年、5年などとありますが、どのような基準で期間がきまりますか?

就労予定期間の長短、当該外国人の方の活動実績及び公的義務の履行状況、法令違反の有無(交通違反も含みます)、契約機関の事業規模・事業実績等を総合的に判断して決定されます。

就労資格(「技術・人文知識・国際業務」等)で在留している人を採用したいのですが、採用後に従事させたい業務がその人の在留資格で行える業務なのかは、どうやって確認すればよいですか?

「就労資格証明書」の交付申請を行うことにより、採用後に従事させる業務がその方の在留資格で行うことのできる活動に該当するか確認することができます。

日本語学校在学中の留学生をアルバイトとして雇用しています。3月に卒業予定なので正社員として雇用することができますか?

本人の経歴にもよりますが、可能性はあります。例えば、海外で大学を卒業した方が日本語学校に留学されている場合、業務の内容によっては「技術・人文知識・国際業務」ビザに変更して正社員として勤務することも可能です。本人の経歴と職務内容がポイントとなります。

卒業予定の外国人留学生を雇用したいのですが、就労ビザへの変更申請はいつ頃行えばよいですか?

多くの留学生が卒業する2月3月のタイミングは入国管理局へ申請が集中しますので、2月ごとの申請では4月入社に間に合わない可能性があります。卒業の年の前年12月から留学ビザから就労ビザへの変更申請を受け付けていますので、12月初旬に申請できるよう10月11月から準備を進めることをお勧めします。
変更申請の際には卒業見込証明書を提出し、卒業証明書の提出の後許可が下ります。

国内の大学に在籍している留学生を採用したいのですが、卒業見込みの時点で在留資格変更許可申請はできますか?

卒業見込証明書の提出があれば、申請を受け付けることとしていますが、卒業後に卒業証明書を提出してください。なお、例年3月に大学等を卒業する留学生の在留資格変更許可申請は12月から申請を受け付けています。在留資格変更許可申請の結果は、申請を行った地方出入国在留管理局に卒業証明書を提出した後にお渡しします。在留資格「留学」から就労資格へ変更手続きの流れはこちらをご参照ください。

留学生が大学等を卒業した後就職までの期間に、資格外活動としてアルバイトをさせることはできますか?

大学等を卒業し、在留資格「留学」としての活動を終えている(学籍がない)場合は、アルバイトすることができません。(卒業の日から)

9月に卒業する留学生に内定を出しましたが、入社時期は翌年の4月です。
この留学生は一度帰国しなければなりませんか?何か方法はありますか?

条件を満たせば「特定活動」へ在留資格を変更することが可能です。

ワーキングホリデーの資格で働いている外国人を、期間後も継続して働いてもらうことはできますか?

韓国、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、ドイツの5か国は、ビザの期限が残っている間に在留資格変更許可申請を行い許可されれば、いったん帰国することなく正社員として働いてもらうことが可能です。それ以外の国籍の場合、期間中期間後を問わず在留資格認定証明書交付を行い、許可が下りればいったん帰国の後再度来日してから働いてもらうことができます。

技能実習終了後も継続して雇用することができますか?

特定技能1号という就労ビザに切り替えて働くことができる場合があります。

今年設立したばかりの会社ですが、外国人を雇用しても、許可の可能性はありますか?

設立したばかりの会社でも外国人の雇用しビザの許可が下りる可能性はあります。
ただし、一般的に、設立後長期間営業している会社と比べ事業の継続性・安定性が低いと思われますので、その点を事業計画書などで説明してく必要があります。

短大卒業で就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の学歴要件を満たしますか?

国内の短期大学を卒業した方は満たします。
海外の4年生大学以外の大学(日本でいう短期大学)を卒業した方については、各国の教育制度が日本でいう短期大学に相当する学校か否かにより満たすか満たさないか異なります。

入国管理局から「在職証明書」の提出を求められました。この在職証明書はどのような事項が記載されている必要がありますか?

所定の様式はありません。任意の様式で大丈夫です。
①申請人の氏名、国籍、生年月日、性別、②所属部署、③入社年月日、④職務上の地位、給与額、⑤職務の内容等の内容を記載し、最後に⑥証明者の企業名、所在地、職名、氏名を末尾に記載してください。

雇用契約書を提出する場合、どのような内容が盛り込まれている必要がありますか?

外国人を雇用する場合も、日本人と同様に労働関係法令が適用されますので、労働基準法等に則り、労働条件を明示したものであることが必要です。外国人であるからと言って日本人と異なる内容の契約書を用意する必要はありませんが、英語や母国語を併記された契約書を使用される企業も多いです。

雇用予定の外国人が署名押印した雇用契約書が作成されていないと就労ビザの申請はできませんか ?(ビザが下りた後、正式に雇用契約書を作成する予定です)

雇用契約書は必ずしも作成されている必要はありません。ただし、雇用予定者が行う業務の内容、給与額、雇用予定期間、労働時間、勤務地、社会保険・労働保険の有無などの労働条件が明示された書類(労働条件通知書等)の作成、入国管理局への提出が必要です。

就労ビザの申請にあたって、雇用主側が招聘の理由、採用の理由を記載した「招聘理由書」、「雇用理由書」等の書類を提出しなければなりませんか?

「招聘理由書」、「雇用理由書」は法令で提出を求めている必須の書類ではありません。なくても申請をすることができます。例えば職務の内容が各就労ビザが想定する職務の内容か添付した資料のみでは分かりにくい場合、補足の説明をするため理由書の中で説明した方が、追加で説明書などを求められることなくスムーズに審査が進む場合があります。また、提出した書類のみでは許可の要件を満たさないと判断された場合不許可になる場合もあります。その意味では、必要に応じて提出した方が良いと言えます。

外国人の在留期間更新許可申請の必要書類として、「住民税の課税 (又は非課税)証明書及び納税証明書」が求められています。入国後それほど期間が立っておらず、証明書が発行されない場合、どうしたらよいですか?

上記書類が提出できない場合には、提出できないことに係る理由書(任意の様式)と共に、源泉徴収票、給与明細など直近年の所得に関して参考となる資料を代わりに提出するようにしてください。

日本でいう専門学校に相当する外国の教育機関を卒業した人は、「技術・人文知識・国際業務」の学歴要件をみたしますか?

外国のいわゆる専門学校相当の教育機関の場合学歴要件を満たしません。
専門学校の学歴で要件を満たすのは、本邦の専門学校を卒業し、「専門士」若しくは「高度専門士」の称号を付与された方になります。

就労ビザは正社員でないと取得できませんか?

正社員でなくとも、契約社員、派遣社員でもビザ取得は可能です。
雇用の安定性・継続性の面で、正社員の方が就労ビザ取得に有利ではありますが、雇用契約期間が1年以上あるなどある程度の安定性・継続性があれば認められる場合があります。

就労ビザを取得するまでどれくらい時間がかかりますか?

就労ビザの標準処理期間は、認定証明書交付申請は1~3か月程度、変更許可申請は12ヶ月、更新許可申請は2週間~1月とされています。ただし、申請の内容、申請書類の精度、入国管理局の込み具合によってはさらに時間がかかることもよくあります。申請に係る準備を行う期間を入れるとさらに日数を要することになります。

「短期滞在」の在留資格で報酬を得て働くことはできますか?

できません。商談、視察、講習、市場調査など報酬を得ずに行うことは「短期滞在」ビザで可能です。しかし、日本で報酬を得て仕事を行う場合は、一度帰国し雇用先の会社等から在留資格認定証明書交付申請を行い、認定証明書を得たうえで来日してもらう必要があります。

転職をした場合、就労資格証明書は取らないといけませんか?

転職前の業種・仕事内容と転職後の業種・仕事内容が変わる場合、就労資格証明書を取得しておくことをお薦めします。外国人本人も雇用する会社も安心して働くことができますし、次回の更新もスムーズに行うことができます。

就労資格証明書は勤務地を管轄する入管に申請できますか?

勤務先と住居地が異なる管轄区域にある場合のご質問だと思います。住居地を管轄する入管に申請する必要がありますので、勤務先所在地を管轄する入管では申請できません。

就労ビザですが、日本人女性と結婚する予定です。変更申請は必要ですか?

「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザで在留している場合で考えます。日本での仕事に変更がなく,引き続き同じ仕事に従事されるのであれば,現在有している就労ビザのままで在留することも、日本人と結婚された後に配偶者ビザは変更申請を行うこともできます。なお,配偶者ビザへの変更許可が認められた場合は,就労活動(職種)に制限がなくなります。

就労ビザを取得する必要のないビザはありますか?

「日本人の配偶者等」、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の方は就労制限はありません。どのような仕事にも就けますし、パート、アルバイト等雇用形態も制限はありません。副業も可能です。

出国中に就労ビザを更新することはできますか?

就労ビザの更新手続きは日本国内でしか行えません。行政書士にビザ申請を依頼したとしても、更新申請の時本人が日本に滞在している必要があります。

更新・変更許可申請中に在留期限が来た場合不法滞在になりますか?

在留期限から最長2か月間の間は従来の在留資格で在留することができます(特例期間)。特例期間の間に申請が不許可になった場合は、それ以降在留できなくなります。

就労ビザの更新はいつから申請できますか?

在留期間満了日の3ヶ月前から申請できます。ただし、入院、長期の出張など特別な事情が認められる場合は、3か月以上前から申請が受け付けられる場合もあります。

就労ビザを取得するために、外国人の給料額は影響ありますか?

すでに雇用されている日本人、あるいは日本人を雇用する場合に支払う給与額と同等以上の給料を支払う必要があります。全ての就労ビザで日本人と同等以上であればよいわけではなく、就労ビザの種類によって求められる給与水準は異なります。

本国にいる家族を呼び寄せたいのですが可能ですか?

たとえば、「技術・人文知識・国際業務」、「高度専門職」、「経営・管理」、「企業内転勤」、「介護」、「技能」、「特定技能2号」ビザをお持ちの方のご家族は、「家族滞在」ビザを取得すれば家族の呼び寄せることが可能です。ただし、この場合の家族の範囲は、就労ビザを有する外国人が扶養する配偶者と子供のみになります。

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事業所の概要

当事務所は大阪府枚方市のJR長尾駅徒歩6分の所あります。
JR学研都市線沿線で一駅先に行くと京田辺市の松井山手駅があります。
大阪府北部に位置し、大阪府と京都府との府境にあり、大阪府ではありますが直線距離的には大阪市よりも京都市の方が当事務所からは近いです。
学生時代を京都市、京田辺市で過ごしたこともあり、妻の実家も京都府下にあり京都との浅からぬご縁があります。
場所柄大阪のお客様も多いですが、京都のお客様からも同じくらいご依頼いただいています。
2025年現在、当該エリアでビザを専門としている事務所は当事務所のみです。
当事務所は地域密着型です。対面・オンライン・電話・メールと合理的に方法を使い分けながら、フットワーク軽く、顔の見えるお付き合いをさせて頂きます。

プロフィール

松浪 正治
特定行政書士   登録番号20262610号
申請取次行政書士 行-172022200030
同志社大学法学部法律学科卒業
同志社大学大学院司法研究科法務専攻修了
学位:法務博士

法律家になろうと思い大学、大学院で法律学を体系的に学びました。

憲法、民法、刑法等の基本的な法律科目からより専門的な法律科目まで幅広く学び、ゼミなどでも鍛えられたこともあり、入管法(出入国管理及び難民認定法)や各種法令をはじめ、法律の知識・リーガルマインド(法的思考)に基づいた判断、申請手続きを行うことができます。

具体的には、法律の制度趣旨から要件を分析し、ケースごとにビザが許可されるかを判断し、ビザの種類ごとに求められる書類を収集し、許可を下りやすくするために必要な理由書・上申書等の書類を適格に作成することができます。

結果質の高い申請が可能となり、当事務所では今の所不許可の事例はありません。

私は大阪府・滋賀県の製造業の会社を経て、大阪府寝屋川市の行政書士事務所で3年間勤務しました。行政書士の仕事のやり方、事務所運営の仕方など行政書士業を行う下地をしっかりと学んだ上で、2021年に枚方市菊丘町で自身の事務所を開設しました。

開業当初は建設業許可申請等許認可を中心に仕事をしておりましたが、ビザ申請の依頼が増え続けていることもあり、2025年4月事務所の名称を「行政書士リリーフ国際法務事務所」と変更し、一層ビザ申請などの入管業務、国際業務に力を入れる事にしました。

自分の事務所を構える前年、行政書士事務所に勤務中の2020年に結婚し、2022年に娘が生まれました。

通っていた保育園が3歳児までの小規模保育園であったこともあり、転園先を探していました。この先自然の多い環境でのびのびと娘を育てたいとの思いから枚方市長尾に引っ越しをし、同時に事務所も移転しました。

最寄りのJR学研都市線長尾駅から一駅北に行くと京田辺市の松井山手駅になります。学生時代を京田辺市・京都市で過ごし、また妻の実家も京都府内であることもあり京都府に浅からぬご縁があります。

ご縁のある地元大阪・京都の地域で、ビザ申請専門行政書士事務所として当該地域の事業者、個人の方のビザ申請のサポートに全力を尽くします。

行政書士としてビザ申請の仕事に携わる一方、枚方市で日本語を教えるボランティアをしています。人口減少社会の中、多くの外国人の方に働いて頂き、また地域を支える一員になって頂いております。今後も来日される外国人の方の増加が予想されています。微力ではありますが外国人の方が言葉の面で少しでも日本社会に溶け込むことができるようお手伝いできたらと思い活動しています。 行政書士の仕事を通じて、また日本語ボランティアの活動を通じて、多文化共生社会を実現する一助になれればと思っています。

執筆者: 行政書士 松浪 正治