コラム 特定活動

【企業担当者必見】特定活動46号ビザで優秀な人材を雇用するメリットと手続き

行政書士 松浪 正治

ビザ申請を専門にしている大阪府枚方市の行政書士です。 オンライン申請により全国対応可能です。

優秀な外国人材の確保が企業の成長戦略において不可欠となる現代、日本の大学で学んだ優秀な留学生の採用を検討している企業担当者様は多いのではないでしょうか。しかし、いざ採用しようとすると、在留資格の壁に直面することが少なくありません。特に、代表的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」では、大学での専攻と職務内容の関連性が厳しく問われるため、「採用したい人材はいるのに、任せたい業務内容ではビザが許可されない」というジレンマを抱えるケースが頻発しています。例えば、将来の幹部候補として、まずは現場での接客や製造業務を経験させたいと考えても、それが「単純労働」と見なされれば許可が下りず、採用を断念せざるを得ませんでした。こうした企業の採用活動における大きな課題を解決する方法として注目されているのが、在留資格「特定活動46号」です。結論から申し上げると、この特定活動46号は、高い日本語能力を持つ日本の大学卒業生を、従来の就労ビザの枠を超えた幅広い業務で雇用できる、企業にとって非常にメリットの大きい制度です。その最大の理由は、「技術・人文知識・国際業務」では認められなかった、翻訳・通訳等の専門業務と、現場での接客や製造などの付随的な業務を組み合わせて行わせることが可能になる点にあります。これにより、企業はより柔軟な人材活用とキャリアパスの設計ができるようになります。この記事では、企業の採用担当者様が「特定活動46号」を正しく理解し、優秀な人材確保に繋げるために必要な情報を網羅的に解説します。この記事を読めば、特定活動46号の制度概要はもちろん、企業がこの制度を利用する具体的なメリット、対象となる外国人材の詳細な要件、雇用する際に遵守すべき条件や注意点、そして多くの方が不安に感じる複雑な申請手続きの流れや必要書類まで、その全てを明確に理解することができます。人材不足の解消、事業のグローバル化、そして組織のダイバーシティ推進を目指す全ての企業にとって、即戦力となり得る優秀な外国人材を採用するための実践的な知識が得られるはずです。

1. ビザ 特定活動46号とは 制度の概要をわかりやすく解説

「特定活動46号」とは、日本の大学や大学院を卒業した優秀な外国人留学生の日本国内での就職を支援するために設けられた在留資格です。正式名称は非常に長いですが、一般的には出入国在留管理庁の告示四十六号に定められていることから「特定活動46号」と呼ばれています。この制度を正しく理解し活用することで、企業はこれまで採用が難しかった層の優秀な人材を確保できる可能性があります。

1.1 2019年に新設された留学生の就職を支援する在留資格

特定活動46号は、2019年5月30日に新設された比較的新しい在留資格です。この制度が創設された背景には、従来の就労ビザでは大学での専攻と職務内容の関連性が厳しく問われるため、せっかく日本で学んだ留学生が希望する職に就けないケースがあったという課題がありました。

そこで、日本の高等教育機関で学んだ知識や高い日本語能力を、より幅広い分野で活かせるようにすることを目的として、この特定活動46号が導入されました。これにより、例えば理系の学生がその論理的思考能力を活かして営業企画職に就いたり、文学部の学生が優れたコミュニケーション能力を活かしてサービス業のマネジメント職に就いたりといった、柔軟なキャリアパスが可能になりました。詳細なガイドラインは、出入国在留管理庁の「本邦の大学等を卒業した留学生の就職支援に係る「特定活動」についてのガイドライン」で確認できます。

1.2 技術・人文知識・国際業務ビザとの大きな違い

外国人材の採用で最も一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務(技人国)」と「特定活動46号」は、対象者や認められる業務内容に大きな違いがあります。企業の人事担当者は、この違いを正確に把握しておくことが重要です。主な違いを以下の表にまとめました。

比較項目特定活動46号技術・人文知識・国際業務(技人国)
業務内容の範囲いわゆるホワイトカラー業務に加えて現場作業も可能。大学の専攻や実務経験と関連する専門的な業務に限定される。
対象者の学歴日本の4年制大学または大学院の卒業・修了者のみ。国内外の大学・日本の専門学校の卒業者や、一定期間の実務経験を持つ方。
日本語能力日本語能力試験(JLPT)N1またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上の高い日本語能力が必須。明確なレベル要件はない。

このように、特定活動46号は対象者が「日本の大学・大学院卒業者」で「高い日本語能力を持つ」人材に限定される一方、業務内容の制限が大幅に緩和されているのが最大の特徴です。つまり、「技人国」ビザの要件である学歴と職務内容の関連性を満たさないために採用を断念していた優秀な人材も、「特定活動46号」の対象であれば雇用できる可能性があります。これにより、企業はより多様なスキルセットを持つ人材を獲得するチャンスが広がります。

2. 企業が特定活動46号で外国人を雇用する5つのメリット

在留資格「特定活動46号」は、企業にとって多くのメリットをもたらします。従来の就労ビザでは採用が難しかった優秀な人材を確保できる可能性を秘めており、企業のグローバル化や人材不足解消の鍵となり得ます。ここでは、企業側が享受できる5つの具体的なメリットを詳しく解説します。

2.1 メリット1 幅広い業務への従事が可能になる

特定活動46号の最大のメリットは、「技術・人文知識・国際業務」ビザよりも柔軟な業務内容が認められる点です。従来の就労ビザでは、大学での専攻と職務内容の間に厳しい関連性が求められました。しかし、特定活動46号では、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務であれば、本人の専攻と直接関連しない業務にも従事させることが可能です。

例えば、大学で経済学を専攻した外国人が、飲食店で店舗運営やインバウンド顧客への接客・通訳業務を行ったり、製造ラインで日本人従業員への指示や管理業務を担ったりするなど、多様なキャリアパスを提供できます。これにより、企業は人材活用の幅を大きく広げることができます。

項目特定活動46号技術・人文知識・国際業務
学歴と業務の関連性緩和されている(日本語能力を活かす業務であることが重視される)厳格に問われる(専攻内容と業務内容が一致している必要がある)
認められる業務の例翻訳・通訳を兼ねた接客販売、製造ラインでの管理・指導業務、タクシードライバー(特定事業者のみ)などエンジニア、マーケティング、経理、貿易事務、語学教師など専門知識を要する業務

この制度の詳細は、出入国在留管理庁の公式サイトでも確認できます。

2.2 メリット2 高い日本語能力を持つ人材を確保できる

特定活動46号の対象となる外国人は、原則として日本語能力試験(JLPT)N1または同等以上の高い日本語能力を持つことが要件とされています。そのため、日本人従業員や顧客と円滑にコミュニケーションが取れる人材を確実に採用できます。ビジネスの現場では、微妙なニュアンスの伝達や複雑な指示の理解が不可欠です。高い日本語能力を持つ人材は、会議での議論や報告書の作成、顧客対応など、あらゆる場面で即戦力として活躍することが期待できます。

2.3 メリット3 日本の大学で学んだ優秀な人材を採用できる

この在留資格は、日本の4年制大学または大学院を卒業・修了した外国人が対象です。つまり、日本の教育システムの下で専門知識や論理的思考力を身につけた、質の高い人材を確保できるということです。これまで、優秀な留学生が卒業しても、専攻と職務内容の関連性という壁のために日本での就職を諦めざるを得ないケースがありました。特定活動46号は、そうした潜在能力の高い人材を採用する新たな道を開くものです。

2.4 メリット4 日本文化への理解度が高い人材を雇用できる

日本の大学に4年以上在籍した人材は、学業だけでなく、日本の社会規範や文化、商習慣についても深く理解しています。海外から直接人材を呼び寄せる場合と比べて、入社後のカルチャーギャップが少なく、職場環境へスムーズに適応できる可能性が高いです。これにより、企業はオンボーディングにかかる時間やコストを削減でき、採用した人材が早期にパフォーマンスを発揮しやすくなります。

2.5 メリット5 長期的な人材確保につながる

特定活動46号は、在留期間の更新が可能な在留資格です。真面目に勤務を続ければ、1年、3年、5年といった期間で更新を重ねていくことができます。これは、企業が短期的な労働力としてではなく、将来の事業を担うコア人材として長期的な視点で育成・雇用できることを意味します。安定した雇用は人材の定着率向上にもつながり、企業の持続的な成長に貢献します。

3. 特定活動46号の対象となる外国人材の要件

特定活動46号ビザを活用して外国人を雇用するためには、対象となる人材が学歴と日本語能力に関する厳格な要件を満たしている必要があります。採用を検討する企業担当者は、候補者がこれらの基準をクリアしているか、事前に必ず確認しなければなりません。

ここでは、特定活動46号の対象となるために外国人材が満たすべき2つの主要な要件について、具体的に解説します。

3.1 学歴に関する要件 日本の大学等の卒業者

特定活動46号の最も基本的な要件は、日本の高等教育機関での学歴です。具体的には、日本の4年制大学を卒業した者、または日本の大学院の課程を修了した者でなければなりません。

この制度は、日本の教育システムで専門知識を身につけた優秀な人材が、卒業後も日本国内で活躍し続けることを目的としています。そのため、以下の点に注意が必要です。

  • 短期大学、専門学校、高等専門学校(高専)の卒業者は対象外です(学士を授与された方、高度専門士の学位を授与された方は対象となることがあります)。
  • 海外の大学のみを卒業した場合は対象となりませんが、海外の大学を卒業後、日本の大学院を修了した場合は対象となります。
  • 学士号だけでなく、修士号や博士号の学位を取得した者も含まれます。

この学歴要件は、候補者が日本の社会や文化に一定の理解を持ち、高度な知識基盤を有していることの証明となります。

3.2 日本語能力に関する要件 JLPT N1などが目安

特定活動46号で従事できる業務は、翻訳・通訳業務や、日本人との円滑な意思疎通を必要とする業務が想定されています。そのため、非常に高いレベルの日本語能力が求められます。

具体的には、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

試験・経歴求められる基準
日本語能力試験(JLPT)N1に合格していること。
BJTビジネス日本語能力テスト480点以上を取得していること。
大学・大学院での専攻日本の大学または大学院において「日本語」を専攻して卒業(修了)していること。

これらの基準は、単に日常会話ができるレベルではなく、ビジネスシーンにおいて複雑な指示を理解し、日本人従業員や顧客とスムーズにコミュニケーションが取れる能力を担保するためのものです。出入国在留管理庁が公表しているガイドラインでも、この高い日本語能力が要件として明記されています。採用面接の際には、資格証明書の確認とあわせて、実際のコミュニケーション能力をしっかりと見極めることが重要です。

4. 企業側が満たすべき雇用条件と注意点

特定活動46号の在留資格を持つ外国人を雇用する際には、企業側にもいくつかの重要な条件が課せられます。これらの条件を満たしていない場合、在留資格の申請が不許可となる可能性があるため、事前にしっかりと確認しておくことが不可欠です。ここでは、企業が遵守すべき雇用条件と注意点を具体的に解説します。

4.1 雇用形態はフルタイムの常勤職員のみ

特定活動46号で外国人を雇用する場合、雇用形態はフルタイムの常勤職員(正社員または契約社員)に限られます。パートタイムやアルバイト、派遣契約といった非正規の短時間労働では認められません。これは、外国人材が日本で安定的かつ継続的に就労し、キャリアを形成していくことを目的としているためです。雇用契約を結ぶ際には、必ず常勤の職員として雇用する旨を明記してください。

4.2 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬が必要

報酬額については、同じ業務に従事する日本人と同等額以上の報酬を支払う必要があります。これは、外国人であることを理由に不当に低い賃金で雇用することを防ぐための重要な規定です。報酬には、月々の給与だけでなく、賞与や各種手当なども含まれます。給与水準が社内規定や地域の賃金相場と比較して妥当であるか、事前に確認しておきましょう。賃金規程などを整備し、客観的に説明できる状態にしておくことが望ましいです。

4.3 単純作業のみの業務は認められない

特定活動46号は、日本の大学等で学んだ知識や高い日本語能力を活かして活躍することを期待された在留資格です。そのため、大学等で習得した知識や日本語能力を活かせない、いわゆる単純作業のみの業務は認められません。例えば、工場のラインでの単純な組み立て作業や、清掃、皿洗いといった業務のみに従事させることはできません。ただし、将来的に管理職になるための研修の一環として一時的に現場作業を経験する場合などは、その合理性が説明できれば認められる可能性があります。従事させる業務内容が、本人の学歴や専門性、日本語能力と関連していることが重要です。

これらの雇用条件は、特定活動46号の制度趣旨に基づいています。優秀な外国人材に日本で長く活躍してもらうためにも、企業はこれらのルールを正しく理解し、遵守することが求められます。以下に主要な条件をまとめましたので、採用計画を立てる際のチェックリストとしてご活用ください。

項目要件・注意点
雇用形態フルタイムの常勤職員(正社員・契約社員)であること。
※パート、アルバイト、派遣は不可。
報酬同一業務に従事する日本人と同等額以上であること。
業務内容学んだ知識や日本語能力を活かせる業務であること。
※単純作業のみの業務は不可。

より詳細な情報や最新の規定については、必ず出入国在留管理庁の公式サイトで公開されているガイドラインをご確認ください。

5. ビザ 特定活動46号の申請手続きと必要書類

特定活動46号ビザを取得するための手続きは、対象となる外国人が海外在住か国内在住かによって異なります。ここでは、それぞれのケースにおける申請の流れと必要書類について、具体的に解説します。

5.1 申請から雇用開始までの基本的な流れ

申請手続きは、管轄の出入国在留管理局(通称:入管)で行います。審査には通常1ヶ月から3ヶ月程度の時間がかかるため、雇用開始予定日から逆算して、余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが重要です。

基本的なフローは以下の通りです。

  1. 必要書類の準備:企業側と外国人本人側で、それぞれ定められた書類を収集・作成します。
  2. 申請:企業の所在地を管轄する出入国在留管理局に申請書類一式を提出します。
  3. 審査:出入国在留管理庁による審査が行われます。追加資料の提出を求められる場合もあります。
  4. 結果の通知:審査結果が通知されます。
  5. 雇用開始:
    • 海外から呼び寄せる場合(認定証明書交付):交付された「在留資格認定証明書」を本人に送付します。本人はそれを持って現地の日本大使館・領事館で査証(ビザ)の発給を受け、来日します。
    • 国内の留学生などを採用する場合(在留資格変更):出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取ります。

5.2 在留資格認定証明書交付申請の必要書類

海外に住んでいる外国人を日本に呼び寄せて雇用する場合、「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。必要書類は、申請者本人に関するものと、受け入れ企業に関するものに大別されます。企業の規模(カテゴリー)によって一部提出書類が省略される場合があります。

以下は、一般的な必要書類の例です。詳細は必ず出入国在留管理庁の公式サイトで最新情報をご確認ください。

カテゴリ主な必要書類備考
申請人(外国人本人)在留資格認定証明書交付申請書証明写真(縦4cm×横3cm)を貼付します。
日本の大学または大学院の卒業証明書(または卒業見込証明書)学位が記載されているものが必要です。
日本語能力を証明する資料日本語能力試験(JLPT)N1の合格証、またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を取得した成績証明書など。
パスポートの写し身分事項のページを提出します。
受入れ機関(企業)雇用契約書の写し職務内容、雇用期間、役職、給与額などが明記されているもの。
登記事項証明書発行から3ヶ月以内のもの。
事業内容を明らかにする資料会社案内やウェブサイトの写しなど。
直近年度の決算文書の写し貸借対照表、損益計算書など。

5.3 在留資格変更許可申請の必要書類

すでに「留学」などの在留資格で日本に滞在している外国人を採用する場合、「在留資格変更許可申請」を行います。大学卒業後、就職先が決まった留学生がこの手続きを利用するのが一般的です。

基本的な必要書類は認定証明書交付申請と共通する部分が多いですが、申請書様式や追加で必要な書類が異なります。申請時にはパスポートと在留カードの原本提示が必要です。こちらも、手続きの際は出入国在留管理庁の公式サイトで最新情報を確認してください。

カテゴリ主な必要書類備考
申請人(外国人本人)在留資格変更許可申請書証明写真(縦4cm×横3cm)を貼付します。
パスポート及び在留カード申請時に窓口で原本を提示します。
日本の大学または大学院の卒業証明書卒業見込みでの申請も可能です。
日本語能力を証明する資料JLPT N1の合格証、BJTの成績証明書など。
受入れ機関(企業)雇用契約書の写し職務内容、雇用期間、役職、給与額などが明記されているもの。
登記事項証明書発行から3ヶ月以内のもの。
事業内容を明らかにする資料会社案内やウェブサイトの写しなど。
直近年度の決算文書の写し貸借対照表、損益計算書など。

5.4 在留期間の更新手続きについて

特定活動46号の在留期間は「5年」「3年」「1年」のいずれかが付与され、最長で通算5年まで更新が可能です。在留期間満了後も引き続き雇用する場合は、「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。

更新申請は、在留期間が満了する約3ヶ月前から行うことができます。更新の審査では、入社時と業務内容や待遇が変わっていないか、納税義務などをきちんと果たしているかが重要なポイントとなります。もし、転職によって業務内容が大きく変わる場合は、更新ではなく、新たな就労ビザへの「在留資格変更許可申請」が必要になるケースがあるため注意が必要です。

更新時の主な必要書類には、在留期間更新許可申請書、会社の法定調書合計表、住民税の課税証明書及び納税証明書などがあります。詳細は出入国在留管理庁のウェブサイトで確認しましょう。

6. まとめ

本記事では、在留資格「特定活動46号」の制度概要から、企業がこのビザで外国人を雇用するメリット、対象となる人材の要件、そして具体的な手続きに至るまでを網羅的に解説しました。この制度を正しく理解し活用することは、深刻化する人手不足の解消と、企業のグローバル化推進に向けた大きな一歩となります。

企業が特定活動46号を活用する最大のメリットは、結論として「柔軟な業務範囲」と「高い日本語能力を持つ人材の確保」に集約されます。従来の「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、大学での専攻と職務内容の関連性が厳しく問われるため、採用できる職種が限定されがちでした。しかし、特定活動46号では、日本語を主体的に活用する業務であれば、翻訳・通訳業務に加え、店舗での接客販売、営業、企画、広報など、より幅広い分野で優秀な人材を登用することが可能です。これは、現場のニーズに即した人材配置を実現し、事業展開の可能性を大きく広げることを意味します。

また、対象となる外国人は、日本の大学または大学院を卒業し、かつ日本語能力試験(JLPT)N1相当の高い語学力を持つことが要件とされています。これは、単に日常会話ができるレベルではなく、ビジネスシーンにおける複雑な指示の理解や、日本人社員との円滑なコミュニケーション、さらには日本特有の文化や商習慣への深い理解を期待できることを示しています。採用後の教育コストを抑え、即戦力として早期に活躍できるだけでなく、多様な価値観を社内にもたらし、組織全体の活性化にも貢献するでしょう。

もちろん、この制度を活用するためには、企業側も一定の要件を満たす必要があります。雇用形態はフルタイムの常勤職員に限定され、報酬額も同等の業務に従事する日本人と同等以上でなければなりません。また、単純作業のみを目的とした雇用は認められていません。これらの条件は、外国人材が安定した環境で長期的にキャリアを築けるようにするための重要な配慮です。申請手続きは複雑な側面もあるため、出入国在留管理庁の最新情報を常に確認し、不明な点があれば行政書士などの専門家に相談することが、スムーズな雇用を実現するための鍵となります。

少子高齢化が進む日本において、優秀な外国人材の確保は企業の持続的な成長に不可欠です。特定活動46号は、日本で学び、日本社会で活躍したいと願う意欲の高い若者と、新たな活力を求める企業とを結びつける画期的な制度です。本記事で得た知識をもとに、ぜひ特定活動46号ビザによる人材活用を検討し、貴社の未来を担う優秀な人材確保へと繋げてください。

  • この記事を書いた人

行政書士 松浪 正治

ビザ申請を専門にしている大阪府枚方市の行政書士です。 オンライン申請により全国対応可能です。

-コラム, 特定活動