コラム 就労ビザ

【初心者向け】就労ビザと観光ビザの違いって何?基本的な役割から申請の流れまでわかりやすく解説

行政書士 松浪 正治

ビザ申請を専門にしている大阪府枚方市の行政書士です。 オンライン申請により全国対応可能です。

「日本で働いてみたいけれど、ビザの種類が複雑で何から手をつければいいかわからない」「外国人の友人を日本に呼びたいけど、就労ビザと観光ビザのどちらを案内すればいいのだろうか」「とりあえず観光ビザで入国してから仕事を探すのは問題ないの?」そんな疑問や不安を抱えていませんか。日本のビザ(査証)や在留資格の制度は非常に専門的で、特に「就労ビザ」と「観光ビザ」の違いは、これから日本での活動を考えている方にとって最初の大きな壁となるかもしれません。これらの違いを正しく理解しないまま手続きを進めてしまうと、意図せず「不法就労」とみなされ、将来のビザ取得が困難になったり、強制退去の対象になったりする深刻なリスクも伴います。この記事では、まず最も重要な結論からお伝えします。それは、「働く」ことを目的とするならば「就労ビザ」の取得が必須であり、「観光」を目的とする「観光ビザ(短期滞在ビザ)」で報酬を得る活動を行うことは、原則として法律で固く禁じられている、ということです。つまり、日本で働くためには、原則として来日前に日本国内の企業などから内定を得て、適切な就労ビザ(在留資格)を申請・取得しておく必要があります。この記事を最後までお読みいただくことで、ビザに関する知識が全くない初心者の方でも、就労ビザと観光ビザの根本的な違いを明確に理解できます。具体的には、「目的」「滞在期間」「許可される活動内容」という3つの観点からの基本的な比較から始まり、エンジニアや通訳などが取得する「技術・人文知識・国際業務」や、特定分野での活躍が期待される「特定技能」といった代表的な就労ビザの種類とそれぞれの特徴、取得のための要件を詳しく解説します。さらに、観光ビザでできること・できないことの境界線や、「観光ビザから就労ビザへの切り替えは可能なのか?」といったよくある質問、それぞれの申請手続きの流れの違いや費用の目安についても、わかりやすく丁寧にご説明します。専門家である行政書士などに相談する前に、まずはご自身で正確な基礎知識を身につけることが、スムーズなビザ取得への第一歩です。

1. 就労ビザと観光ビザの基本的な違いを比較

日本に外国人が入国・滞在するためには、その目的に合った「ビザ(査証)」と「在留資格」が必要です。中でもよく比較されるのが「就労ビザ」と「観光ビザ」ですが、この二つは目的や滞在できる期間が全く異なります。まずは、両者の基本的な違いを比較表で確認しましょう。

比較項目就労ビザ観光ビザ(短期滞在ビザ)
目的日本で収入を得る活動(就労)観光、親族訪問、短期商用など(非就労)
滞在期間中長期(例:1年、3年、5年など)短期(15日、30日、90日)
許可される活動在留資格で定められた範囲の就労活動報酬を受け取らない範囲での観光、商談、知人訪問など

このように、就労ビザと観光ビザは根本的な役割が異なります。それぞれの違いを詳しく見ていきましょう。

1.1 目的の違い 働くためか観光するためか

二つのビザの最も大きな違いは、日本で収入を得る活動、つまり「働く」ことが目的かどうかです。就労ビザは、日本の企業などで雇用され、専門的な知識やスキルを活かして働くことを目的とする外国人に発給されます。一方、観光ビザ(正式名称:短期滞在ビザ)は、その名の通り観光や親族・知人の訪問、あるいは報酬を伴わない短期的な商談や会議への参加などを目的としています。

1.2 滞在期間の違い 長期滞在か短期滞在か

入国の目的が違うため、許可される滞在期間も大きく異なります。就労ビザは、日本で安定して働くことを前提としているため、1年、3年、5年といった中長期の滞在が許可されます。また、要件を満たせば在留期間の更新も可能です。それに対して観光ビザは、あくまで一時的な滞在を目的とするため、滞在期間は15日、30日、90日のいずれかの短期に限定されます。原則として、滞在期間の更新は認められません。

1.3 許可される活動内容の違い

就労ビザでは、許可された在留資格の範囲内での就労が認められています。例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ人は、エンジニアや通訳、マーケティングなどの職務に就くことができます。ただし、許可された範囲外の仕事(例えば、単純労働など)をすることはできません。一方で、観光ビザで許可されるのは、報酬を受け取らない活動のみです。観光や友人との交流はもちろん、報酬が発生しない業務連絡や商談、契約調印などは可能ですが、アルバイトを含め、少しでも収入を得る活動に従事することは固く禁じられています。

2. 就労ビザとは 種類と特徴を解説

就労ビザとは、正式には「就労を目的とする在留資格」の総称です。外国籍の方が日本国内で収入や報酬を得る活動を行うために必要不可欠な許可であり、観光ビザとは根本的に役割が異なります。専門的な知識やスキルを持つ人材、特定分野の労働力など、その活動内容に応じて20種類以上の在留資格が定められています。ここでは、企業が外国人を雇用する際によく利用される代表的な就労ビザについて解説します。

2.1 代表的な就労ビザの種類

数ある就労ビザの中から、特に多くの外国籍の方が取得している代表的な3つの種類をご紹介します。それぞれ対象となる業務や求められる要件が異なります。

2.1.1 技術・人文知識・国際業務

「技人国(ぎじんこく)」とも呼ばれ、最も代表的な就労ビザの一つです。理系・文系の専門職や、語学力を活かす業務が対象となります。

  • 技術:システムエンジニア、プログラマー、機械の設計開発者など、理系の専門知識を必要とする業務。
  • 人文知識:企画、営業、経理、マーケティング、コンサルタントなど、法律学、経済学、社会学といった人文科学の知識を必要とする業務。
  • 国際業務:翻訳、通訳、語学教師、海外取引業務など、外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務。

これらの業務に従事するためには、原則として関連分野を専攻して大学を卒業しているか、10年以上の実務経験(国際業務の場合は3年以上)が必要とされます。

2.1.2 特定技能

国内の人材確保が困難な状況にある特定の産業分野において、即戦力となる外国人材を受け入れるために2019年に創設された在留資格です。対象となる16の分野(介護、ビルクリーニング、建設、外食業など)で就労が可能です。

「特定技能」には、相当程度の知識または経験を必要とする「1号」と、熟練した技能を要する「2号」があります。「1号」は通算で最大5年の滞在が可能ですが、家族の帯同は認められません。一方、「2号」は滞在期間の更新に上限がなく、要件を満たせば家族の帯同も可能です。技能実習制度が国際貢献を目的とするのに対し、特定技能は人手不足解消を目的とした労働力確保のための制度である点が大きな違いです。

2.1.3 技能

外国の料理人、スポーツ指導者、航空機の操縦者、ソムリエなど、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を必要とする業務に従事するための在留資格です。

例えば、外国料理の調理師であれば、その国で調理師として10年以上の実務経験(タイ料理人の場合は5年以上)を証明する必要があるなど、それぞれの職種で長年の経験が求められるのが特徴です。

2.2 就労ビザ取得の主な要件

就労ビザを取得するためには、申請者本人だけでなく、受け入れる企業側にも様々な要件が課せられます。審査では、提出された書類をもとに総合的に判断されます。詳細は出入国在留管理庁のウェブサイトで確認できますが、主なポイントは以下の通りです。

審査のポイント主な内容
本人の要件従事しようとする業務に必要な学歴や実務経験などの基準を満たしていること。また、過去に犯罪歴がないなど素行が善良であること。
受入れ機関(企業)の要件事業の安定性・継続性が認められること。外国人を雇用する必要性があること。経営者や管理者が不法就労に関与していないこと。
雇用契約の要件日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を支払うことが契約で定められていること。労働時間や休日などの労働条件が適切であること。
活動内容の要件申請する在留資格で許可されている活動範囲内の業務であること。例えば、「技術・人文知識・国際業務」のビザで、工場のライン作業などの単純労働に従事することはできません。

これらの要件を満たしていることを証明する書類を準備し、出入国在留管理庁へ申請を行う必要があります。審査は厳格に行われるため、専門家である行政書士などに相談することも有効な選択肢の一つです。

3. 観光ビザ(短期滞在ビザ)とは 特徴と注意点

一般的に「観光ビザ」と呼ばれるものは、正式には「短期滞在ビザ」という在留資格にあたります。その名の通り、観光、親族・知人訪問、休養、会議への参加、市場調査や商談といった短期の商用などを目的として、日本に短期間滞在するためのビザです。就労ビザが日本で働くことを目的とするのに対し、短期滞在ビザは報酬を得る活動(就労)が認められていない点が最大の特徴です。

滞在日数は15日、30日、90日のいずれかが許可され、原則として更新(延長)はできません。ただし、国・地域によっては、日本との取り決めによりビザの取得が免除されている場合もあります。

3.1 観光ビザでできること・できないこと

短期滞在ビザで許可されている活動と、禁止されている活動の具体例は以下の通りです。特に「短期商用」と「就労」の違いを正しく理解しておくことが重要です。

できること(許可される活動)できないこと(禁止される活動)
観光、旅行、娯楽 親族や友人・知人の訪問 病気の治療や休養 競技会やコンテストへのアマチュアとしての参加 報酬を受けない形での、市場調査、業務連絡、商談、契約調印 報酬を受けない形での、学会や講演会への参加給与や報酬を受け取るすべての就労活動 レストランやコンビニなどでのアルバイト 企業に雇用されて働くこと 個人事業主として事業を運営し収入を得ること プロとして興行(コンサート、演劇、スポーツなど)を行うこと

ポイントは「報酬」の有無です。日本の企業から給与や報酬を受け取る活動は、たとえ短期間であっても就労とみなされ、短期滞在ビザでは認められません。

3.2 観光ビザでの就労は不法就労になるため注意

もし短期滞在ビザで日本に滞在している外国人が、許可なく報酬を得る活動を行った場合、それは「不法就労」に該当します。不法就労は、出入国管理及び難民認定法(入管法)で固く禁じられており、発覚した場合は非常に厳しい罰則が科せられます。

不法就労を行った外国人本人には、退去強制や、日本への上陸を一定期間拒否されるといった処分が下されるほか、刑事罰(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金など)の対象となる可能性もあります。

さらに、注意すべきは外国人本人だけではありません。不法就労であることを知りながら外国人を雇用した事業主や、不法就労をあっせんした者も「不法就労助長罪」に問われます。これには、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金などが科せられる可能性があります。軽い気持ちで「短期のアルバイトだから大丈夫だろう」と安易に考えて雇用することは、本人と事業主の双方にとって極めて高いリスクを伴うことを理解しておく必要があります。

4. 就労ビザと観光ビザの申請の流れの違い

就労ビザと観光ビザでは、申請から取得までのプロセスが大きく異なります。特に、日本国内での手続きが必要かどうかという点が最大の違いです。ここでは、それぞれの申請の流れを具体的に見ていきましょう。

4.1 就労ビザの申請から取得までの流れ

就労ビザを取得する場合、まず日本国内で「在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility, COE)」を取得する手続きから始めるのが一般的です。この証明書は、申請者が日本で行う活動が在留資格の条件に適合していることを法務大臣が事前に証明するもので、ビザ発給の審査をスムーズに進めるために非常に重要です。

基本的な流れは以下の通りです。

  1. 日本国内での在留資格認定証明書(COE)の交付申請
    受け入れ企業(雇用主)の担当者などが代理人となり、申請者本人に代わって、管轄の出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局)にCOEの交付申請を行います。審査には1ヶ月から3ヶ月程度かかるのが一般的です。
  2. COEの受け取りと本人への送付
    無事に審査を通過するとCOEが交付されます。受け入れ企業は、交付されたCOEの原本を海外にいる申請者本人へ郵送します。
  3. 在外公館での査証(ビザ)申請
    申請者本人は、送られてきたCOEの原本とパスポート、その他の必要書類を持って、自国にある日本大使館や総領事館などの在外公館で査証(ビザ)を申請します。
  4. 来日と上陸審査
    査証が発給されたら、有効期間内に来日します。空港での上陸審査の際に、在留資格と在留期間が決定され、中長期滞在者には「在留カード」が交付されます(成田、羽田、中部、関西、新千歳、広島、福岡の各空港。それ以外の空港では後日交付)。

4.2 観光ビザ(短期滞在ビザ)の申請から取得までの流れ

観光ビザ(短期滞在ビザ)の申請は、就労ビザに比べてシンプルです。日本国内での事前手続き(在留資格認定証明書の申請)は不要で、原則として申請者本人が自国の日本大使館・総領事館で直接申請します。

また、日本は多くの国・地域に対してビザ免除措置を実施しており、該当する国・地域のパスポート所持者は、観光などの短期滞在目的であればビザなしで入国できます。申請前に、外務省のウェブサイトでご自身の国籍がビザ免除の対象か確認しましょう。

ビザが必要な場合の基本的な流れは以下の通りです。

  1. 在外公館での査証(ビザ)申請
    申請者本人が、パスポートや申請書、滞在予定表、滞在費用を支弁できることの証明など、必要な書類を揃えて自国の日本大使館・総領事館で査証を申請します。
  2. 来日と上陸審査
    査証が発給されたら、有効期間内に来日します。空港での上陸審査を経て、パスポートに「上陸許可」の証印シールが貼られます。在留カードは交付されません。

両者の申請プロセスの違いをまとめると、以下のようになります。

項目就労ビザ観光ビザ(短期滞在ビザ)
主な申請プロセス日本国内での事前手続きが必須海外の在外公館で直接申請
在留資格認定証明書(COE)原則として必要不要
主な申請代理人(国内)受け入れ企業の職員など
来日時の交付物在留カード上陸許可証印(シール)

5. 就労ビザと観光ビザの違いに関するよくある質問

就労ビザと観光ビザ(短期滞在ビザ)に関して、特に多くの方が疑問に思う点をQ&A形式で解説します。ビザの選択や申請で後悔しないよう、正しい知識を身につけましょう。

5.1 観光ビザから就労ビザへの切り替えはできる?

原則として、観光ビザ(短期滞在)から就労ビザへの在留資格変更は認められていません。これは、「短期滞在」という在留資格が、あくまで一時的な滞在を目的とするものであるためです。

日本で働きたい場合は、一度日本から出国し、海外にある日本の大使館や領事館で新たに就労ビザを申請・取得した上で、再入国するのが基本的な流れとなります。

ただし、「やむを得ない特別の事情」があると出入国在留管理庁が判断した場合には、例外的に日本国内での変更が許可されるケースもあります。例えば、日本滞在中に日本の企業から内定を得て、すでに「在留資格認定証明書(COE)」が交付されている場合などが該当する可能性があります。しかし、これはあくまで例外的な措置であり、必ず許可される保証はありません。安易な切り替えを前提とした来日は避けるべきです。詳しくは行政書士などの専門家にご相談ください。

5.2 申請に必要な費用はどれくらい違う?

ビザの申請にかかる費用は、申請するビザの種類や国籍、専門家への依頼の有無によって大きく異なります。一般的に、手続きが複雑な就労ビザの方が観光ビザよりも高額になる傾向があります。

以下は、費用の目安を比較した表です。

費用の種類就労ビザ観光ビザ(短期滞在ビザ)
在留資格認定証明書交付申請不要(無料)不要
在留資格変更許可申請手数料6,000円(収入印紙)原則不可のため対象外
査証(ビザ)発給手数料約3,000円〜(国籍による)約3,000円〜(国籍による)
※査証免除国は不要
専門家(行政書士等)への依頼費用10万円〜20万円程度が相場数万円程度が相場
※個人申請が多く、依頼は稀

就労ビザは、申請前に「在留資格認定証明書」を取得する手続きが必要となり、提出書類も多岐にわたるため、行政書士などの専門家に依頼するケースが多く、その分の費用が発生します。一方、観光ビザは個人で申請するケースがほとんどで、査証免除対象国の場合はビザ申請自体が不要なため、費用がかからないこともあります。

5.3 どちらのビザを申請すればいいか迷ったら?

どちらのビザを申請すべきか迷った際は、日本への渡航目的と、日本国内で報酬を伴う活動をするかどうかで判断します。

あなたの目的はどちらに当てはまりますか?

  • 就労ビザが必要なケース
    日本の企業や団体と雇用契約などを結び、その対価として給与や報酬を受け取る「就労活動」が目的の場合です。例えば、エンジニアとして働く、語学教師として教える、料理人として調理するなど、明確に働くことが目的であれば就労ビザを申請します。
  • 観光ビザ(短期滞在ビザ)で十分なケース
    観光、親族・知人訪問、短期の商談や打ち合わせ、市場調査、契約調印など、日本国内で報酬が発生しない活動が目的の場合です。「短期商用」であっても、日本側から報酬を受け取る活動は認められず、不法就労とみなされるため、活動内容には十分な注意が必要です。

もしご自身の活動がどちらに該当するか判断に迷う場合は、安易に自己判断せず、必ず申請前に出入国在留管理庁や、ビザ申請を専門とする行政書士に相談しましょう。

6. まとめ

本記事では、日本への渡航を考える外国人の方や、外国人の受け入れを検討している企業担当者の方に向けて、就労ビザと観光ビザ(短期滞在ビザ)の基本的な違いを解説しました。この二つのビザの最も根本的な違いは、日本に入国する「目的」にあります。就労ビザが「日本で収入を伴う仕事をするため」の長期滞在を目的とするのに対し、観光ビザは「観光、親族訪問、短期商用などのため」の短期滞在を目的としており、両者は全く異なる役割を持っています。

就労ビザは、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」など、従事する仕事内容によって細かく種類が分かれています。取得するには、学歴や職務経歴などの個人の要件と、雇用する企業の安定性といった受け入れ側の要件の両方を満たす必要があり、申請準備には多くの書類と時間が必要です。特に、日本国内の雇用主(企業)が代理で「在留資格認定証明書」を申請する手続きが一般的であり、個人だけで完結するものではない点が大きな特徴です。

一方、観光ビザは、その名の通り観光などを目的とした90日以内の短期滞在に限定されます。最も重要な注意点は、観光ビザで滞在している期間中にアルバイトを含むいかなる就労活動も認められていないことです。もし報酬を得る活動を行えば「不法就労」とみなされ、強制退去や将来的な日本への入国禁止など、非常に厳しい罰則の対象となります。軽い気持ちで働くことは、ご自身の将来に深刻な影響を及ぼすため、絶対に行わないでください。

申請プロセスにおいても、両者には明確な違いがあります。就労ビザは、前述の通り在留資格認定証明書の取得から始まり、数ヶ月単位の時間がかかるのが一般的です。対して観光ビザは、ビザ免除国・地域の方であれば不要な場合も多く、申請が必要な場合でも比較的短期間で発給されます。よくある質問として「観光ビザで来日してから就労ビザに切り替えたい」という相談がありますが、これは原則として認められていません。一度母国へ帰国し、改めて就労ビザを申請するのが正規の手順です。

結論として、あなたが日本で何をしたいのか、その「目的」に合った正しいビザを申請することが何よりも重要です。もし、ご自身の状況でどちらのビザを申請すべきか判断に迷う場合や、手続きに不安がある場合は、自己判断で進めることは避けてください。必ず、出入国在留管理庁の公式サイトで最新の情報を確認するか、ビザ申請を専門とする行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家のサポートを受けることで、手続きがスムーズに進み、不許可のリスクを大幅に減らすことができます。

  • この記事を書いた人

行政書士 松浪 正治

ビザ申請を専門にしている大阪府枚方市の行政書士です。 オンライン申請により全国対応可能です。

-コラム, 就労ビザ