コラム 就労ビザ

就労ビザの有効期限(1年・3年・5年)の違いとは?確認方法と更新をいつから始めるべきか解説

行政書士 松浪 正治

ビザ申請を専門にしている大阪府枚方市の行政書士です。 オンライン申請により全国対応可能です。

日本で働く外国人材の方、そして外国人材を雇用する企業の担当者の方へ。「就労ビザの有効期限」について、こんな疑問や不安を抱えていませんか?「自分のビザの有効期限はいつまでだろう?」「なぜ同僚は3年なのに、自分は1年の有効期限しかもらえなかったのだろう?」「どうすれば5年の長期ビザが取得できるの?」「ビザの更新手続きは、いつから、どのように始めればいいのだろうか?」「もし、うっかり有効期限が切れてしまったらどうなるの?」…。就労ビザの有効期限は、日本でのキャリアと生活の基盤そのものであり、その管理は非常に重要です。この記事では、そうした就労ビザの有効期限(在留期間)に関する疑問に対し、網羅的かつ分かりやすくお答えします。まず結論からお伝えすると、就労ビザの有効期限が1年・3年・5年と人によって異なるのは、出入国在留管理庁(入管)が、申請者個人の学歴や職歴、活動内容の安定性に加え、所属する企業の規模や経営状況、法令遵守状況などを総合的に審査し、個別に期間を決定しているためです。特に、初めて就労ビザを取得する場合や設立間もない企業に就職するケースでは、在留状況を慎重に見極めるために「1年」の短い期間が許可される傾向にあります。一方で「5年」の長期有効期限を得るためには、申請者自身の専門性の高さに加え、所属企業が上場企業であるなど、高い安定性と社会的信用があることが重要なポイントとなります。また、多くの方が気になる更新手続きを始めるべきタイミングについては、有効期限が満了する日の「3ヶ月前」から申請が可能です。審査には時間がかかることもあるため、不測の事態を避けるためにも、申請が可能になったらすぐに準備を始め、速やかに手続きを行うのが最善策です。本記事を最後までお読みいただければ、お手元の在留カードで有効期限を確認する具体的な方法から、更新手続きを始めるべき最適なタイミング、万が一期限が切れた場合の深刻なリスク、そして転職した場合の注意点まで、あなたが知りたい情報がわかります。就労ビザの有効期限に関する不安を解消し、日本で安心してキャリアを継続していくための確かな知識を手に入れましょう。

目次 非表示

1. 就労ビザの有効期限(在留期間)とは

日本で働く外国人が取得する「就労ビザ」ですが、一般的に使われる「有効期限」という言葉は、法律上では「在留期間」と呼ばれます。そもそも「ビザ(査証)」とは、外国にある日本の大使館や領事館が発行する入国推薦状であり、一度日本に入国するとその役割を終えます。日本に滞在し、働くために必要な許可は「在留資格」といい、その在留資格ごとに滞在できる期間として「在留期間」が定められています。

この記事では、分かりやすさを重視し、一般的に使われる「就労ビザの有効期限」という言葉を使いながら、法的な「在留期間」について解説していきます。

1.1 在留資格と有効期限(在留期間)の関係性

在留資格と有効期限(在留期間)は、切っても切れない関係にあります。在留資格が「日本でどのような活動ができるか」という活動の種類を定める許可であるのに対し、在留期間は「その活動をいつまで行うことができるか」という活動の期間を定めるものです。

つまり、許可された在留資格の範囲内で、定められた在留期間の満了日まで日本に滞在し、就労することができる、という仕組みになっています。有効期限が近づいたら、在留期間更新許可申請(ビザの更新手続き)を行い、引き続き日本で働くための許可を得る必要があります。

1.2 就労ビザの種類ごとに定められた有効期限

ひとくちに就労ビザといっても、その種類は多岐にわたります。そして、どの在留資格に該当するかによって、法律で定められている有効期限(在留期間)の選択肢が異なります。必ずしも全ての在留資格で長期の5年が許可されるわけではありません。

以下に、代表的な就労可能な在留資格と、それぞれに定められている有効期限の選択肢をまとめました。

在留資格の種類定められている在留期間(有効期限)
高度専門職1号5年
技術・人文知識・国際業務5年、3年、1年、3月
技能5年、3年、1年、3月
経営・管理5年、3年、1年、6月、4月、3月
特定技能1号3年以内で法務大臣が個々に指定する期間
(通算在留期間の上限は5年)
特定技能2号3年、2年、1年、6月
介護5年、3年、1年、3月

(参考:出入国在留管理庁 在留資格一覧表

重要なのは、これらの期間の中から、申請者本人や勤務先の状況を総合的に審査した上で、いずれか一つの期間が出入国在留管理庁によって決定されるという点です。例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請した場合でも、必ず5年の有効期限が許可されるとは限らず、最初は1年となるケースも少なくありません。

2. 就労ビザの有効期限が1年・3年・5年と異なる理由

就労ビザ(在留資格)で許可される在留期間は、一律ではなく「5年」「3年」「1年」「3ヶ月」など複数の種類があります。なぜ人によって有効期限が異なるのでしょうか。その理由は、出入国在留管理庁(通称:入管)が申請者一人ひとりの状況を個別に審査し、どの期間を付与するかを決定しているためです。

2.1 有効期限は申請者の状況に応じて個別に決まる

就労ビザの有効期限は、法律で定められた期間の中から、出入国在留管理庁が個別の状況を審査して決定します。つまり、同じ「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請したとしても、Aさんには「3年」、Bさんには「1年」の有効期限が許可されるといったケースが起こります。

審査では、主に「申請者本人」と「勤務先(所属機関)」の2つの側面から安定性や信頼性が総合的に判断されます。具体的な判断材料は次の通りです。

審査の側面主な判断材料
申請者本人これまでの在留状況(在留実績の長さ、過去の法律違反の有無など) 納税や社会保険料の納付状況 職務内容や経歴の妥当性
勤務先(所属機関)企業の経営状況(事業の安定性・継続性) 企業の規模(上場企業か、中小企業かなど) 過去の外国人雇用の実績と管理体制 法令遵守の状況(税金や社会保険料の未納がないかなど)

2.2 なぜ最初は1年の有効期限が多いのか

日本で初めて就労ビザを取得する場合や、転職して間もない場合の申請では、「1年」の有効期限が許可されるケースが多く見られます。これは、申請者本人と勤務先の信頼性を慎重に判断するためです。

出入国在留管理庁としては、申請者が日本で問題なく在留し、安定して就労を続けることができるか、また、勤務先が継続して安定した雇用を提供できるかといった実績をまず1年間確認したいという意図があります。この1年間、真面目に勤務し、納税などの義務をきちんと果たしていれば、次回の更新申請の際には3年や5年といったより長い有効期限が許可される可能性が高まります。

2.3 5年の長期有効期限が許可されるためのポイント

最長である「5年」の有効期限は、誰にでも簡単に許可されるものではありません。この長期の在留を許可するということは、出入国在留管理庁が「この申請者と勤務先は非常に信頼性が高く、長期間にわたって日本に在留しても問題ない」と判断したことを意味します。

5年の有効期限を得るためには、申請者と勤務先の双方が高い安定性と信頼性を持つことが重要なポイントとなります。具体的には、以下のような条件を満たしていると許可されやすくなります。

対象5年が許可されやすくなるポイント
申請者本人納税義務(住民税など)をきちんと果たしている 出入国管理及び難民認定法に定められた届出義務(住所変更、所属機関の変更など)を履行している これまでの在留期間中に法律違反などがない
勤務先(所属機関)経営が極めて安定している(例:日本の証券取引所に上場している企業) 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出されている 出入国在留管理庁が定める所属機関のカテゴリーにおいて、規模の大きい「カテゴリー1」または「カテゴリー2」に該当する

特に、勤務先が上場企業などの「カテゴリー1」に分類される場合、提出書類が簡略化されるだけでなく、長期の有効期限が許可されやすい傾向にあります。

3. 自分の就労ビザの有効期限を確認する具体的な方法

就労ビザの有効期限、すなわち在留期間の満了日を正確に把握しておくことは、日本で安心して働き、生活し続けるために非常に重要です。ここでは、ご自身の有効期限を確認するための具体的な方法について解説します。

3.1 在留カードで有効期限を確認する箇所

最も簡単で確実な方法は、中長期滞在者に対して交付され、常時携帯が義務付けられている在留カードを確認することです。在留カードの表面にある「在留期間(満了日)」という欄に、あなたの在留期間が終わる年月日が明記されています。この日付が、在留期間の更新手続きが必要になる期限日となります。

在留カードには、有効期限以外にも次のような重要な情報が記載されています。

記載項目確認すべきポイント
氏名、生年月日、性別、国籍・地域ご自身の基本情報です。
住居地日本国内での住所です。引っ越した際は14日以内に市区町村役場への届出が必要です。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」など、許可されている活動の種類です。
在留期間(満了日)この日付がビザの有効期限です。YYYY年MM月DD日の形式で記載されています。
就労制限の有無許可された在留資格の範囲での就労が可能かどうかが記載されています。

日頃から在留カードを確認し、ご自身の有効期限を常に意識しておく習慣をつけましょう。

3.2 パスポートの上陸許可証印も確認しよう

日本に初めて入国した際、パスポートには「上陸許可」と記載された証印(シール)が貼付されます。この証印にも、在留資格、在留期間、そして在留期間の満了日が記載されています。在留カードが後日交付される場合や、何らかの理由で一時的に在留カードが手元にない場合には、この上陸許可証印で有効期限を確認できます。

ただし、在留期間の更新を行った場合、パスポートの証印は古い情報のまま更新されません。在留カードが交付された後は、常に在留カードに記載されている情報が最新かつ正式なものとなりますので、基本的には在留カードで確認するようにしてください。

3.3 在留カードを紛失した場合の再発行手続き

万が一、在留カードを紛失したり、盗難に遭ったりした場合は、速やかに再発行の手続きを行わなければなりません。手続きを怠ると罰則の対象となる可能性もあるため、気づいたらすぐに行動することが大切です。

再発行の手続きは、紛失や盗難の事実を知った日から14日以内に、お住まいの地域を管轄する出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局)で行う必要があります。

手続きの主な流れは以下の通りです。

  1. まず警察署または交番で遺失届または盗難届を提出し、「遺失届受理証明書」や「盗難届受理証明書」など、届け出たことを証明する書類を受け取ります。
  2. 必要書類を準備し、14日以内にお住まいの地域を管轄する出入国在留管理庁で再交付申請を行います。

申請に必要な書類など、手続きの詳細は出入国在留管理庁のウェブサイトで正確に確認できます。紛失に気づいたら、まずは公式サイトで最新の情報を確認してください。

紛失等による在留カードの再交付申請 | 出入国在留管理庁

4. 就労ビザの更新手続きはいつから始めるべきか

就労ビザ(在留資格)には必ず有効期限(在留期間)が定められており、期限後も日本で働き続けるためには在留期間更新許可申請が必要です。手続きをスムーズに進め、オーバーステイのリスクを避けるためには、適切なタイミングで申請を開始することが極めて重要です。ここでは、更新手続きをいつから始めるべきか、その理由と注意点について詳しく解説します。

4.1 更新申請は有効期限の3ヶ月前から可能

就労ビザの更新手続きである「在留期間更新許可申請」は、原則として在留期間が満了する日のおおむね3ヶ月前から行うことができます。例えば、在留カードに記載されている有効期限が10月31日であれば、8月1日から申請が可能になります。

出入国在留管理庁(以下、入管)の窓口は混雑することが多く、また、申請には勤務先から取得しなければならない書類もあります。準備に時間がかかることも想定し、申請可能になったらすぐに申請できるように前もって準備をしておくことをおすすめします。

4.2 早めに申請を開始すべき理由と審査期間の目安

更新申請を3ヶ月前から早めに始めるべき理由は、審査に想定以上の時間がかかる可能性があるためです。入管が公表している標準処理期間は2週間〜1ヶ月ですが、これはあくまで目安に過ぎません。

特に、以下のようなケースでは審査が慎重になり、期間が長引く傾向があります。

  • 転職して間もない場合
  • 勤務先の経営状況に大きな変化があった場合
  • 申請者自身の状況(納税状況など)に懸念点がある場合
  • 提出した書類に不備があり、追加の資料提出を求められた場合

個別の状況によっては審査に2〜3ヶ月以上を要することもあるため、「まだ期限まで余裕がある」と油断せず、可能な限り早く申請を済ませることが、安心して結果を待つための最善策です。

4.3 申請中に有効期限が過ぎる場合の特例期間について

万が一、更新申請の審査中に在留カードの有効期限が過ぎてしまっても、すぐにオーバーステイ(不法滞在)になるわけではありません。有効期限内に適法に更新申請を行っていれば、「特例期間」が適用されます。

この特例期間により、審査の結果が出るまで、または元の在留期間満了日から2ヶ月を経過する日のいずれか早い時までは、引き続き適法に日本に在留し、就労を続けることができます。この制度の詳細は、出入国在留管理庁の公式サイトでも確認できます。

申請が受理されると、在留カードの裏面にある「在留期間更新許可申請欄」に申請中であることを示すスタンプが押されます。これが特例期間中であることの証明になります。ただし、この特例期間があるからといって申請を先延ばしにするのは禁物です。予期せぬトラブルに対応する時間的余裕を持つためにも、必ず3ヶ月前からの計画的な準備を心がけましょう。

5. 就労ビザの有効期限が切れた場合のリスク

就労ビザの有効期限(在留期間)を1日でも過ぎて日本に滞在することは、オーバーステイ(不法滞在)とみなされ、非常に重大な結果を招きます。これは「うっかり忘れていた」という理由では許されません。ここでは、有効期限が切れた場合にどのようなリスクがあるのかを具体的に解説します。

5.1 オーバーステイ(不法滞在)となり退去強制の対象に

在留期間の有効期限が満了した日の翌日から、あなたの在留資格は失効します。その状態で日本に滞在し続ける行為は「オーバーステイ(不法滞在)」となり、出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づき、厳しい罰則の対象となります。

具体的には、刑事罰(懲役または罰金)が科されるだけでなく、日本から強制的に退去させられる「退去強制」の処分を受ける可能性があります。一度退去強制になると、原則として5年間(場合によっては10年間)、日本への再入国が認められなくなります。これにより、日本でのキャリアや生活基盤をすべて失うことになりかねません。

罰則の種類内容
刑事罰3年以下の懲役もしくは禁錮、または300万円以下の罰金
行政処分退去強制、出国命令
再入国制限退去強制された場合、原則5年間(または10年間)日本への上陸が拒否される

これらの罰則は非常に厳しく、将来にわたって大きな影響を及ぼします。詳細は出入国在留管理庁のウェブサイトでも確認できますが、何よりもまず有効期限を遵守することが重要です。

5.2 うっかり有効期限切れを防ぐための対策

オーバーステイのリスクを避けるためには、在留カードの有効期限を自分自身で確実に管理することが不可欠です。以下のような対策を講じ、「うっかり」による期限切れを防ぎましょう。

  • カレンダーやリマインダーアプリの活用: スマートフォンのカレンダーやリマインダー機能に、在留期間の満了日と、更新申請を開始すべき「満了日の3ヶ月前」の日付を登録しておきましょう。
  • 在留カードの定期的な確認: 在留カードは常に携帯する義務がありますが、それに加えて、財布などから取り出して有効期限を定期的に目視で確認する習慣をつけましょう。
  • 勤務先との情報共有: 会社の人事・労務担当者にも在留期間の満了日を共有し、更新時期が近づいたら知らせてもらうよう依頼しておくことで、二重のチェック体制を築けます。

最も確実な対策は、更新申請が可能になる在留期間満了日の3ヶ月前になったら、すぐに手続きを開始することです。余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが、あらゆるリスクを回避する最善の方法と言えます。

6. 就労ビザの有効期限を更新する手続きの流れ

就労ビザの有効期限が近づいてきたら、在留期間更新許可申請を行う必要があります。手続きは複雑に感じるかもしれませんが、流れを理解して準備すればスムーズに進められます。ここでは、更新手続きの具体的な流れを「必要書類」「申請方法」「新しい在留カードの受け取り方」の3つのステップに分けて詳しく解説します。

6.1 在留期間更新許可申請の必要書類一覧

在留期間更新許可申請に必要な書類は、申請人の活動内容や所属機関(会社)の規模・カテゴリーによって異なります。ここでは、一般的な技術・人文知識・国際業務ビザの場合を例に、基本的な必要書類をご紹介します。ご自身の状況に合わせて、必ず最新の情報を出入国在留管理庁の公式サイトで確認してください。

6.1.1 申請人本人が準備する書類

書類名備考
在留期間更新許可申請書証明写真(縦4cm×横3cm)を貼付します。様式は出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロードできます。
パスポート(旅券)申請時に提示します。
在留カード申請時に提示します。
住民税の課税(または非課税)証明書及び納税証明書直近1年分のものが必要です。税金の未納があると審査に大きく影響するため、必ず完納しておきましょう。

6.1.2 所属機関(会社)が準備する書類

所属機関のカテゴリー(規模や上場の有無などにより4つに分類)によって提出書類が大幅に異なります。ここではカテゴリー3・4(中小企業や新設法人など)の場合の例を挙げます。

書類名備考
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表写しを提出します。
申請人の労働条件を証明する文書雇用契約書や労働条件通知書の写しなど。
その他(事業内容を明らかにする資料など)会社の登記事項証明書や直近年度の決算文書の写しなど、状況に応じて求められます。

6.2 出入国在留管理庁への申請方法

在留期間更新の申請は、原則として住居地を管轄する地方出入国在留管理局で行います。申請方法には、窓口での直接申請とオンライン申請の2種類があります。

6.2.1 地方出入国在留管理局の窓口での申請

最も一般的な方法です。準備した必要書類一式を持参し、管轄の地方出入国在留管理局の窓口で申請します。原則として申請人本人が出頭する必要がありますが、所属機関の職員や行政書士などが代理で申請することも認められています。窓口は混雑することが多いため、時間に余裕を持って行くことをお勧めします。

6.2.2 在留申請のオンライン手続き

2019年から、一部の在留資格においてオンラインでの申請が可能になりました。24時間いつでも申請でき、原則として入管へ出頭する必要がないため、非常に便利な方法です。ただし、この制度を利用できるのは、事前に利用申出を行い承認された所属機関(会社)や、依頼を受けた行政書士などに限られます。詳細は在留申請のオンライン手続に関するご案内をご確認ください。

6.3 新しい在留カードの受け取り方

申請が無事に許可されると、出入国在留管理庁から「在留期間更新許可通知」のハガキが郵送されてきます。このハガキが届いたら、以下の手順で新しい在留カードを受け取ります。

  1. 手数料の準備:許可通知のハガキに記載されている通り、手数料として6,000円分(オンライン申請の場合は5,500円)の収入印紙を準備します。収入印紙は郵便局やコンビニ、入管内の販売所などで購入できます。
  2. 入管へ出頭:ハガキに記載された期間内に、以下の持ち物を持って申請した地方出入国在留管理局へ行きます。
    • 届いた通知ハガキ
    • パスポート(旅券)
    • 現在の在留カード
    • 手数料納付書(収入印紙を貼付)
  3. 新しい在留カードの受領:窓口で手続きを行うと、その場で新しい有効期限が記載された在留カードが交付されます。記載内容に間違いがないか、その場で必ず確認しましょう。

万が一、申請が不許可となった場合は、その理由が記載された通知書が届きます。理由を確認し、再申請や他の在留資格への変更などを検討する必要があります。不安な場合は、専門家である行政書士に相談することをお勧めします。

7. 転職した場合の就労ビザの有効期限の扱い

就労ビザ(在留資格)をお持ちの方が、日本国内で転職を検討するケースは少なくありません。その際、「ビザの有効期限はどうなるのか」「何か特別な手続きが必要なのか」といった疑問が生じます。ここでは、転職時における就労ビザの有効期限の扱いや、必ず行うべき手続きについて解説します。

7.1 転職後もビザの有効期限までは在留可能

現在の在留資格で認められている活動範囲内での転職であれば、在留カードに記載されている有効期限まで、そのまま日本に在留し続けることが可能です。改めて在留資格を取り直す必要はありません。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つエンジニアが、別の会社のエンジニアとして転職する場合は、活動範囲内の転職とみなされます。しかし、同じ「技術・人文知識・国際業務」の資格を持つ方が、料理人(在留資格「技能」の範囲)として転職するような場合は、職務内容が在留資格の活動範囲から外れるため、「在留資格変更許可申請」を事前に行う必要があります。

7.2 所属機関に関する届出を忘れずに行う

転職後、在留資格の変更が不要な場合でも、必ず行わなければならない手続きがあります。それが「所属(契約)機関に関する届出」です。これは、前の会社を退職した日、および新しい会社に入社した日から、それぞれ14日以内に出入国在留管理庁へ届け出る義務があります。

この届出を怠ると、次回の在留期間更新申請の際に不利に働く可能性や、在留状況が良好でないと判断され、最悪の場合は在留資格が取り消されるリスクもあります。忘れずに必ず手続きを行いましょう。

届出は、出入国在留管理庁の窓口へ持参するほか、郵送や「出入国在留管理庁電子届出システム」を利用したオンラインでの提出も可能です。

届出の種類対象となるケース届出期限
所属機関に関する届出前の会社を退職したとき退職日から14日以内
所属機関に関する届出新しい会社に入社したとき入社日から14日以内

転職はキャリアアップの重要な機会ですが、在留資格に関わる手続きを正しく行わなければ、日本での就労継続が困難になることもあります。転職が決まったら、速やかに所属機関に関する届出の準備を進めましょう。

8. まとめ

本記事では、日本で働く外国人の方にとって極めて重要な「就労ビザの有効期限(在留期間)」について、その基本的な意味から、期間が1年・3年・5年と異なる理由、ご自身の有効期限の確認方法、そして更新手続きの具体的な進め方までを網羅的に解説しました。最後に、本記事の重要なポイントを改めて整理します。

就労ビザの有効期限(在留期間)は、在留資格ごとに定められていますが、実際に許可される期間は一人ひとり異なります。その理由は、出入国在留管理庁が申請者個人の状況(学歴や職歴など)と、所属機関である勤務先の安定性・継続性(企業の規模や経営状況)、さらには日本での納税状況や法令遵守の態度などを総合的に審査し、個別に判断するためです。特に、初めて就労ビザを取得した場合や転職直後などは、日本での実績がまだ少ないと見なされ、まずは「1年」の短い有効期限が許可される傾向にあります。一方で、同一の安定した企業で長期間勤務し、納税義務をきちんと果たしているといった良好な在留実績を積み重ねることで、「3年」や「5年」といった長期の有効期限が許可される可能性が高まります。

ご自身の有効期限を確認する最も確実な方法は、常に携帯している「在留カード」の表面にある「在留期間(満了日)」の日付を確認することです。この日付は、日本に合法的に滞在できる最終日を意味するため、定期的に確認する習慣をつけ、更新時期を常に意識しておくことが不可欠です。

在留期間の更新手続きは、有効期限が満了する日の「3ヶ月前」から申請が可能です。審査には通常2週間から1ヶ月程度を要しますが、申請が集中する時期や、審査が慎重になるケースではそれ以上の期間がかかることもあります。万が一、不許可となった場合の再申請なども考慮すると、3ヶ月前の申請受付が開始されたら、できるだけ速やかに手続きを始めることを強く推奨します。申請中に有効期限日を過ぎてしまっても、特例期間として最大2ヶ月間は在留が認められますが、これはあくまで例外的な措置であり、計画的な申請が基本です。

もし、うっかり有効期限を1日でも過ぎてしまうと、「オーバーステイ(不法滞在)」となり、退去強制の対象となるだけでなく、その後の日本への入国が長期間できなくなるなど、キャリアや生活に計り知れないダメージを受けることになります。このような事態を避けるためにも、有効期限の管理は徹底しましょう。

就労ビザの有効期限は、日本で安心して働き、生活するための生命線です。この記事を参考に、ご自身の在留カードを今一度確認し、次の更新に向けて余裕を持った準備を進めていきましょう。

  • この記事を書いた人

行政書士 松浪 正治

ビザ申請を専門にしている大阪府枚方市の行政書士です。 オンライン申請により全国対応可能です。

-コラム, 就労ビザ