コラム 技術・人文知識・国際業務

【完全網羅】技術・人文知識・国際業務の職種一覧|IT・翻訳など具体例でわかる!

行政書士 松浪 正治

ビザ申請を専門にしている大阪府枚方市の行政書士です。 オンライン申請により全国対応可能です。

「技術・人文知識・国際業務ビザ」(技人国ビザ)を利用して外国人の採用を検討している企業の担当者様、また、このビザで日本での就職を目指す外国人留学生や海外在住の皆様。「自社で採用したい職種はビザの対象になるのか」「自分の学歴やスキルで就ける仕事は何か」といった疑問や不安を抱えていませんか。例えば、ITエンジニアは「技術」、海外営業は「人文知識」、通訳は「国際業務」に該当するのだろうか、といった具体的な職種レベルでの判断に迷うことも多いでしょう。また、申請が不許可になるケースを避け、スムーズにビザを取得するための要件や注意点も知りたいはずです。そうした技人国ビザにおける職種の疑問を解消するために本記事を作成しました。先に最も重要な結論からお伝えすると、ビザ取得の可否を分けるのは、単なる職種名そのものではありません。出入国在留管理庁(入管)が最も重視するのは、「大学や専門学校での専攻内容、あるいは実務経験」と「日本で行う具体的な職務内容」との間に、客観的で合理的な関連性があるかという点です。この関連性を証明できるかどうかが、許可・不許可の最大の分かれ道となります。本記事では、まず「技術」「人文知識」「国際業務」の各区分に該当する職種を一覧形式で網羅し、どのような仕事が対象となるのか全体像を明確に示します。さらに、システムエンジニアやプログラマーなどのIT関連職、メーカーの機械設計や商品開発、経理や海外マーケティングといった事務・企画関連職、そして翻訳・通訳などの語学を活かす職種について、具体的な業務内容を交えながら、どの区分に該当し、どのような学歴・経歴が求められるのかを詳しく解説します。加えて、ビザ取得の最重要ポイントである「学歴・職歴と職務内容の関連性」について、許可されやすいケースと不許可になりやすいケースを具体例で比較しながら深掘りし、申請準備進めるための知識を提供します。「なぜ工場でのライン作業などの単純労働は認められないのか」「転職で職種が変わる場合はどうすればよいか」といった、現場でよくある質問にもQ&A形式で分かりやすくお答えします。この記事を最後までお読みいただければ、技人国ビザで就労可能な職種を理解し、自信を持って採用計画やビザ申請手続きを進めることができるようになります。

1. 技術・人文知識・国際業務ビザで就ける職種一覧

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、専門的な知識やスキルを持つ外国人が日本で就労するために取得する代表的なビザです。このビザは、従事する業務内容によって「技術」「人文知識」「国際業務」の3つの区分に分かれています。ここでは、それぞれの区分に該当する代表的な職種を一覧でご紹介します。なお、掲載している職種はあくまで一例であり、具体的な業務内容が各区分の要件を満たす必要があります。

1.1 「技術」に該当する職種一覧

「技術」の区分は、理学、工学、その他の自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務が対象です。大学や専門学校で履修した理系の専門分野と、従事する業務内容との間に関連性が求められます。

分野具体的な職種例
IT・情報通信システムエンジニア(SE)、プログラマー、ネットワークエンジニア、サーバーエンジニア、データベースエンジニア、情報セキュリティ専門家
製造・メーカー機械設計技術者、電気・電子回路設計技術者、商品開発、品質管理、生産技術、研究開発(R&D)
建築・土木建築士、設計監理、施工管理、CADオペレーター(専門知識を要するもの)、測量士
その他ゲーム開発者、自動車整備士(専門学校卒業等の要件あり)、データサイエンティスト、地質調査技術者

1.2 「人文知識」に該当する職種一覧

「人文知識」の区分は、法律学、経済学、社会学、その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務が対象となります。大学等で学んだ文系の専門知識を活かした事務職や企画職などがこれに該当します。

分野具体的な職種例
企画・事務総合職、営業、企画、広報、人事、総務、経理、財務
マーケティング海外マーケティングリサーチャー、Webマーケター、商品企画
コンサルティング経営コンサルタント、ITコンサルタント、財務コンサルタント
その他法務、貿易事務、金融専門職(ファイナンシャルアナリストなど)

1.3 「国際業務」に該当する職種一覧

「国際業務」の区分は、外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務が対象です。語学力そのものだけでなく、外国人ならではの感性や文化背景を活かすことが求められる業務が該当します。詳しくは出入国在留管理庁のウェブサイトもご参照ください。

分野具体的な職種例
語学関連翻訳、通訳、語学教師(民間企業)
海外取引海外取引業務、輸入・輸出業務担当、バイヤー
広報・デザイン海外向け広報・宣伝担当、インバウンド向け観光業務、服飾・室内装飾等のデザイナー(外国特有のデザイン)
その他ホテルや旅館の外国人向け接客・企画業務、海外アーティストのマネジメント

2. そもそも技術・人文知識・国際業務ビザとは

「技術・人文知識・国際業務」ビザは、専門的な知識やスキルを持つ外国人が日本で働くために取得する、代表的な就労ビザの一つです。正式名称は長いですが、一般的に「技人国(ぎじんこく)ビザ」という略称で呼ばれています。

この在留資格は、その名の通り「技術」「人文知識」「国際業務」という3つの区分に分かれており、従事する仕事内容がいずれかの区分に該当する必要があります。2015年の法改正により、以前は別々だった「技術」と「人文知識・国際業務」の在留資格が一本化され、現在の形になりました。これにより、理系・文系の垣根を越えた業務に柔軟に対応しやすくなっています。

2.1 3つの在留資格区分の違いをわかりやすく解説

「技術」「人文知識」「国際業務」の3つの区分は、一つの在留資格の中に含まれていますが、それぞれ対象となる業務内容や求められる専門性が異なります。どの区分でビザを申請するかは、本人の学歴や職歴と、就職先で行う具体的な仕事内容との関連性によって決まります。まずは、それぞれの区分の違いを正確に理解することが重要です。

区分対象となる主な分野求められる能力・知識
技術理学、工学、情報処理、その他自然科学の分野大学等で履修した理系科目や関連資格、実務経験に基づく専門的技術・知識
人文知識法律学、経済学、社会学、その他人文科学の分野大学等で履修した文系科目や関連資格、実務経験に基づく専門的知識
国際業務翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引業務など外国の文化に根ざした思考・感受性、または高い語学力

これらの区分は、出入国在留管理庁が定める在留資格「技術・人文知識・国際業務」の基準省令によって詳細が規定されています。以下で、各区分のポイントをさらに詳しく見ていきましょう。

2.1.1 理系の知識を活かす「技術」

「技術」の区分は、理学・工学・情報科学といった自然科学の分野に属する専門的な技術や知識を必要とする業務が対象です。具体的には、大学や専門学校で機械工学や情報処理、建築学などを専攻した人が、その専門知識を活かして働くケースが該当します。ITエンジニアや機械設計、システム開発などが典型的な職種です。

2.1.2 文系の知識を活かす「人文知識」

「人文知識」の区分は、法律学・経済学・社会学といった人文科学の分野に属する専門的な知識を必要とする業務が対象となります。大学で経済学や経営学、法学などを学んだ人が、その知識を活かして企業の経理、人事、法務、マーケティングなどの職務に就く場合がこれにあたります。ホワイトカラーと呼ばれる事務系の専門職が中心です。

2.1.3 外国の文化や語学力を活かす「国際業務」

「国際業務」の区分は、他の2つとは少し異なり、学術的な専門知識だけでなく、外国の文化に根ざした思考や感受性を必要とする業務が対象です。翻訳・通訳、語学の指導、海外向けの広報・宣伝、デザイン業務などが該当します。この区分で申請する場合、原則として関連業務について3年以上の実務経験が必要ですが、大学を卒業した人が翻訳・通訳業務に従事する場合は実務経験が不要とされるなど、例外もあります。

3. 【分野別】技術・人文知識・国際業務の職種を具体例で解説

「技術・人文知識・国際業務」ビザで就労できる職種は多岐にわたります。しかし、どの職種が「技術」「人文知識」「国際業務」のどれに該当するのか、具体的にイメージするのは難しいかもしれません。ここでは、代表的な分野ごとに職種の具体例を挙げ、それぞれの業務内容と該当するビザ区分を分かりやすく解説します。

3.1 IT関連の職種例 システムエンジニアやプログラマー

IT分野は、技術・人文知識・国際業務ビザの中でも特に「技術」区分に該当する職種の宝庫です。大学や専門学校で情報工学やコンピュータサイエンスを専攻した方が、その専門知識を活かして活躍しています。システムの設計・開発やインフラ構築など、理系の専門知識が必須となる業務がこれにあたります。

職種名主な業務内容該当するビザ区分
システムエンジニア(SE)顧客の要求分析、システムの要件定義、基本設計、詳細設計など技術
プログラマー設計書に基づき、Java、Python、PHPなどの言語を用いてプログラミングを行う技術
ネットワークエンジニアコンピュータネットワークの設計、構築、運用、保守を行う技術
サーバーエンジニアサーバーの構築、設定、運用、管理、セキュリティ対策を行う技術

3.2 メーカー関連の職種例 機械設計や商品開発

日本のものづくりを支えるメーカー(製造業)でも、多くの外国人材が専門知識を活かして活躍しています。機械工学、電気電子工学、化学といった自然科学分野の知識を要する職種が中心で、主に「技術」区分に該当します。製品を生み出すための設計、開発、品質管理などの工程で専門性が求められます。

職種名主な業務内容該当するビザ区分
機械設計CADなどを用いて、自動車部品や産業用機械などの設計・製図を行う技術
商品開発・研究開発(R&D)新製品の企画、基礎研究、応用研究、試作品の開発・評価を行う技術
生産技術製品を効率的かつ高品質に量産するための生産ラインの設計や改善を行う技術
品質管理・品質保証製品が一定の品質基準を満たしているかを検査・管理し、品質を保証する技術

3.3 事務・企画関連の職種例 経理や海外マーケティング

事務・企画関連の職種は、業務内容によって「人文知識」または「国際業務」に該当します。大学で学んだ法律学、経済学、社会学などの知識を活かす場合は「人文知識」、母国の文化や市場に関する知見を活かす場合は「国際業務」と判断される傾向があります。学術的な知識が業務の基盤となるか、外国の文化的背景が重要となるかが分類のポイントです。

職種名主な業務内容該当しやすいビザ区分
経理・財務企業の会計処理、決算業務、財務諸表の作成、資金調達など人文知識
海外マーケティング海外市場の調査、販売戦略の立案、プロモーション活動の企画・実行人文知識・国際業務
人事(海外採用担当)海外の大学との連携、外国人材の採用計画立案、面接、労務管理人文知識・国際業務
貿易事務輸出入に関する書類作成、通関手続き、輸送手段の手配、代金決済など人文知識・国際業務

3.4 語学力を活かす職種例 翻訳や通訳

高い語学力を活かす翻訳や通訳といった職種は、「国際業務」の典型例です。ただし、出入国在留管理庁の示す基準によれば、単に語学ができるだけでは許可されません。外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性が必要とされる業務である必要があります。例えば、文学作品の翻訳や、ビジネス交渉における繊細な意図を汲み取った通訳などが該当します。

職種名主な業務内容該当するビザ区分
翻訳契約書、マニュアル、Webサイト、ゲームコンテンツなどを外国語に翻訳する国際業務
通訳商談、国際会議、社内ミーティングなどで言語間のコミュニケーションを仲介する国際業務
語学教師企業や語学学校で、外国人従業員や一般の生徒に母国語を教える国際業務
海外広報(PR)海外メディア向けにプレスリリースを作成・配信し、企業の魅力を発信する国際業務

4. ビザ取得の重要ポイント 学歴と職務内容の関連性

技術・人文知識・国際業務ビザの申請において、最も重要な審査ポイントが「学歴(または実務経験)」と「日本で行う職務内容」との間に関連性があるかどうかです。単にビザの対象となる職種に就くだけでは不十分で、申請者本人の専門性と業務内容の一貫性が厳しく審査されます。この関連性を明確に説明できるかどうかが、許可・不許可を分けるカギとなります。

4.1 大学や専門学校での専攻との関連性が必須

原則として、このビザを取得するためには、大学を卒業しているか、日本の専門学校を卒業して「専門士」の称号を得ている必要があります。そして、その学校で学んだ専攻分野と、就職先での業務内容が一致していることが求められます。

例えば、大学で情報工学を専攻した人がIT企業でシステムエンジニアとして働く、経済学部を卒業した人が商社で経理やマーケティングを担当するといったケースが典型例です。審査では、履修科目と具体的な仕事内容を照らし合わせ、専門知識が活かされる業務であるかが判断されます。

4.2 実務経験で申請する場合の注意点

学歴の要件を満たさない場合でも、職務内容と関連する実務経験によってビザを申請することが可能です。ただし、必要な経験年数が区分によって異なります。

  • 技術・人文知識:原則として10年以上の実務経験
  • 国際業務:原則として3年以上の実務経験

この実務経験は、大学等で専攻した場合と同等以上の知識やスキルを習得していることを証明するためのものです。そのため、過去の勤務先からの在職証明書などで、具体的な業務内容と期間を客観的に立証する必要があります。単に「10年間働いていた」というだけでは不十分で、どのような専門業務に、どのくらいの期間従事していたかを詳細に説明しなくてはなりません。

4.3 許可されやすいケースと不許可になりやすいケース

学歴・実務経験と職務内容の関連性について、具体的なケースを比較してみましょう。どのような場合に許可されやすく、どのような場合に不許可のリスクが高まるのかを理解することが重要です。

ケース学歴 / 実務経験職務内容判断と理由
許可されやすい(OK例)大学で機械工学を専攻自動車メーカーでの部品設計(CAD使用)許可
専攻分野(機械工学)と業務内容(設計)の専門性が高く、明確な関連性が認められるため。
許可されやすい(OK例)母国で5年間の翻訳実務経験ゲーム会社での海外向けローカライズ(翻訳・通訳)許可
国際業務の要件である3年以上の実務経験を満たし、業務内容との関連性も明確なため。
不許可になりやすい(NG例)大学で文学を専攻IT企業でのプログラミング業務不許可
専攻分野(文学)と業務内容(プログラミング)の関連性が乏しいと判断される可能性が高いため。
不許可になりやすい(NG例)大学で経営学を専攻ホテルのフロントでの受付・ベルスタッフ不許可
専門知識を必要としない「単純労働」と見なされ、ビザの対象外となる可能性が極めて高いため。

不許可になりやすいケースの多くは、専攻と業務の関連性が低い場合や、業務内容が専門的・技術的とは言えない「単純労働」と判断される場合です。たとえ求人票の職種名が「総合職」や「営業」であっても、実際の仕事内容が誰にでもできる作業であれば許可は下りません。

5. 技術・人文知識・国際業務ビザの職種でよくある質問

ここでは、「技術・人文知識・国際業務」ビザの職種に関して、外国人材や受け入れを検討している企業から寄せられることの多い質問にお答えします。

5.1 単純労働はなぜ認められないのですか

結論から言うと、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が、専門的な知識やスキルを持つ人材の活動を認めるものだからです。

出入国管理及び難民認定法では、このビザで従事できる活動が明確に定められています。具体的には、理学・工学などの理系分野、法律学・経済学などの文系分野における専門知識を必要とする業務、または外国の文化に根差した思考や感受性を必要とする業務です。

レストランのホールスタッフ、ホテルのベッドメイキング、工場でのライン作業、建設現場での作業員といった職種は、一般的に「単純労働」とみなされます。これらの業務は専門的な知識やスキルがなくても従事できると判断されるため、在留資格の活動範囲には含まれません。そのため、技術・人文知識・国際業務ビザでこれらの職種に就くことは認められていないのです。

5.2 転職して職種が変わる場合は手続きが必要ですか

はい、転職に伴い職種や業務内容が変わる場合は、状況に応じた手続きが必要です。手続きを怠ると、次回の在留期間更新が不許可になったり、最悪の場合、不法就労とみなされたりするリスクがあります。

具体的に必要な手続きは、転職後の業務内容が現在の在留資格の範囲内かどうかによって異なります。

転職の状況推奨される手続きポイント
現在のビザ(技人国)の範囲内で職種が変わる場合
(例:プログラマー → ITコンサルタント)
就労資格証明書交付申請必須ではありませんが、この証明書を取得しておくことで、新しい仕事がビザの範囲内であることを公的に証明できます。次回の在留期間更新許可申請がスムーズに進むため、取得を推奨します。
現在のビザ(技人国)の範囲外の職種に変わる場合
(例:翻訳 → 料理人)
在留資格変更許可申請必ず行わなければならない手続きです。新しい職種に対応した在留資格(この例では「技能」ビザ)への変更許可を得る必要があります。許可を得ずに新しい職種で働くと不法就労となります。

転職を考え始めたら、まずは自身の新しい仕事がどの在留資格に該当するのかを確認することが重要です。判断に迷う場合は専門家である行政書士に相談しましょう。

5.3 複数の業務を兼務することはできますか

はい、主たる業務が「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であれば、関連する複数の業務を兼務することが可能です。

例えば、IT企業でシステムエンジニア(技術)として働きながら、海外クライアントとのやり取りで通訳(国際業務)をしたり、仕様書を翻訳したりすることは問題ありません。この場合、システム開発が「主たる業務」であり、通訳や翻訳はそれに「付随する業務」とみなされます。

ただし、注意すべき点が2つあります。

  1. 兼務する業務すべてが「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であること
    主たる業務が専門的であっても、付随する業務として単純労働を行うことは認められません。例えば、プログラマーが業務時間の一部を使って、社内の清掃や荷物の梱包作業を行うことはできません。
  2. 単純労働がメインにならないこと
    申請時には、それぞれの業務内容とそれに従事する時間的な割合を説明する必要があります。専門業務の割合が極端に低く、実質的に単純労働がメインであると判断されると、ビザは許可されません。

申請の際は、職務内容説明書などで、主たる業務と付随する業務の内容を明確に区別し、それぞれが専門的な業務であることを具体的に記載することが許可を得るための鍵となります。

6. まとめ

本記事では、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で就労が認められている職種について、具体的な一覧や分野別の事例を交えながら網羅的に解説しました。この在留資格は、理系の専門知識を活かす「技術」、文系の専門知識を活かす「人文知識」、そして外国特有の文化や語学力を活かす「国際業務」の3つの区分から成り立っています。ITエンジニア、機械設計者、経理、海外マーケティング担当、翻訳・通訳者など、その対象は多岐にわたります。

この記事で最も強調したい結論は、技術・人文知識・国際業務ビザを取得する上で最も重要なポイントが「学歴と職務内容の間に明確な関連性があること」です。大学や日本の専門学校で履修した科目と、日本で行う予定の仕事内容が一致していることを、成績証明書や理由書といった客観的な資料をもって立証することが許可の絶対条件となります。この関連性が認められない場合、たとえ高い能力を持っていたとしても不許可となる可能性が極めて高くなります。実務経験で申請する場合も同様に、過去の職務経歴とこれから就く業務との一貫性が厳しく審査されます。

また、飲食店での接客や工場のライン作業といった、いわゆる「単純労働」が認められない理由についても解説しました。その結論は、この在留資格制度が、日本の経済社会の活性化や国際化に貢献する専門的・技術的能力を持つ外国人材を受け入れることを目的としているためです。専門的な知識やスキルを必要としない業務は、この制度の趣旨に合致しないと判断されるため、許可の対象外となります。

さらに、ビザ取得後のキャリアチェンジにも注意が必要です。転職によって職務内容が現在の在留資格の活動範囲から外れる場合は、事前に「在留資格変更許可申請」を行わなければなりません。例えば、通訳者(国際業務)として在留資格を得た人が、プログラマー(技術)に転職するケースなどがこれに該当します。手続きを怠ると在留資格の取消しや、次回の更新が不許可となる原因になり得ますので、必ず定められた手続きを踏むようにしてください。

技術・人文知識・国際業務ビザの申請は、職種の選定から始まり、学歴や職歴との関連性の証明まで、入念な準備が求められます。この記事が、日本での就職を目指す外国人の方々、および外国人材の採用を検討している企業のご担当者様にとって、適切な職種選びとスムーズなビザ申請準備の一助となれば幸いです。個別の事情が複雑に絡むケースも多いため、最終的な判断や申請にあたっては、必ず出入国在留管理庁の公式情報を確認するか、申請取次行政書士などの専門家にご相談ください。

  • この記事を書いた人

行政書士 松浪 正治

ビザ申請を専門にしている大阪府枚方市の行政書士です。 オンライン申請により全国対応可能です。

-コラム, 技術・人文知識・国際業務