
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)で日本企業に勤務し、専門的なスキルや知識を活かして活躍されている方の中には、「将来は独立して個人事業主(フリーランス)になりたい」「複数のクライアントと業務委託契約を結び、より自由な働き方を実現したい」と考えている方も多いのではないでしょうか。しかし、現在のビザのまま会社を辞めて個人事業主として活動できるのか、ビザの更新は問題なくできるのか、といった点に大きな不安や疑問を抱えていることでしょう。インターネット上には様々な情報が溢れていますが、どの情報が正確なのか判断がつかず、キャリアプランを描けずにいるかもしれません。結論から申し上げますと、技術・人文知識・国際業務ビザで個人事業主として活動することは、原則として認められていません。この在留資格は、日本の企業や団体との「雇用契約」に基づいて安定的に活動することが前提とされているためです。しかし、だからといって完全に道が閉ざされているわけではありません。出入国在留管理庁が定める非常に厳格な要件をすべて満たし、事業の安定性・継続性を客観的な証拠をもって立証できる場合に限り、例外的に個人事業主としての活動が許可される可能性があります。この記事では、技術・人文知識・国際業務ビザで個人事業主になることを検討している方のために、その実現可能性、満たすべき具体的な要件、必要な手続き、そしてビザ更新時の注意点まで、入管業務を専門とする行政書士の視点から網羅的に解説します。本記事を最後までお読みいただくことで、なぜ原則として個人事業主が認められないのかという根本的な理由から、例外的に許可を得るための「業務内容」「契約」「収入」に関する詳細な要件、さらには出入国在留管理庁への届出や在留資格更新許可申請の具体的な流れと必要書類まで、すべてを明確に理解することができます。日本で安心してキャリアを継続していくために、まずは正確な知識を身につけることが不可欠です。あなたの日本でのキャリアプランを実現するための一助として、ぜひ本記事をお役立てください。
1. 技術・人文知識・国際業務ビザでは個人事業主に原則なれない
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)を持つ方が、現在の会社を辞めて個人事業主(フリーランス)として独立したいと考えるケースは少なくありません。しかし、結論から申し上げると、技術・人文知識・国際業務ビザのまま個人事業主として活動することは、原則として認められていません。
この在留資格は、日本の企業等との安定した雇用契約に基づいて許可されることが基本です。なぜ個人事業主が認められにくいのか、その理由を詳しく見ていきましょう。
1.1 在留資格の基本と個人事業主が認められない理由
日本の在留資格は、出入国管理及び難民認定法(入管法)によって、日本で行うことができる活動内容が厳密に定められています。「技術・人文知識・国際業務」ビザも例外ではなく、許可された範囲の活動しか行うことができません。
個人事業主という働き方は、特定の企業に雇用されるのではなく、独立した事業者として業務委託契約などに基づいて仕事を請け負う形態です。この点が、企業との雇用関係を前提とする「技術・人文知識・国際業務」ビザの性質と根本的に異なります。出入国在留管理庁(入管)は、在留資格の審査において、活動の基盤となる組織の安定性や継続性を重視します。個人事業主の場合、この安定性・継続性の証明が、一企業に雇用される場合に比べて格段に難しくなるのです。
| 項目 | 会社員(雇用契約) | 個人事業主(業務委託契約) |
|---|---|---|
| 契約形態 | 雇用契約 | 業務委託契約・請負契約など |
| 指揮命令関係 | あり(会社の指示に従う) | なし(対等な立場で業務を遂行) |
| 活動の安定性 | 会社の経営基盤により担保される | 自己の責任で証明する必要がある |
| ビザ審査での評価 | 受け入れ企業の安定性が重視される | 個人の事業計画や契約内容の安定性が問われる |
1.2 雇用契約が前提となる技術・人文知識・国際業務
「技術・人文知識・国際業務」ビザが許可される大前提は、日本の公私の機関との「契約」に基づいて活動を行うことです。ここでいう「契約」とは、一般的に継続的な「雇用契約」を指します。
なぜなら、ビザの審査では申請者個人の能力だけでなく、受け入れ先である企業の事業規模、経営状態、実績といった「安定性」と「継続性」が厳しくチェックされるからです。安定した企業に雇用されていることで、外国人が日本で生活するための収入が保証され、在留資格で定められた専門業務に継続的に従事できると判断されます。
つまり、この在留資格は「誰を雇うか」だけでなく「どの会社が雇うか」もセットで審査される仕組みになっています。そのため、特定の受け入れ機関に所属しない個人事業主という働き方は、このビザが本来想定している枠組みから外れてしまうのです。後の章で解説する例外ケースを除き、まずはこの原則を正しく理解しておくことが重要です。
2. 個人事業主として技術・人文知識・国際業務ビザが認められる例外ケース
前述の通り、技術・人文知識・国際業務ビザで個人事業主(フリーランス)として活動することは原則として認められていません。しかし、これは絶対的なルールではなく、特定の条件を満たすことで例外的に許可されるケースが存在します。出入国在留管理庁の審査では、雇用契約で働く場合と同等か、それ以上の「事業の安定性・継続性」を客観的に証明できるかが最大の焦点となります。
ここでは、個人事業主としての活動が認められる可能性のある、代表的な2つの例外ケースについて解説します。
2.1 複数の企業と契約を結ぶ場合
個人事業主として活動が認められるための最も重要な前提条件が、複数の法人等と業務委託契約を締結していることです。特定の1社のみと契約している場合、実質的にはその会社の従業員と変わらない「専属契約」と見なされ、在留資格の趣旨に合致しないと判断される可能性が極めて高くなります。
複数の企業と契約を結ぶことで、特定の1社に依存せず、独立した事業者として自らの専門知識や技術を提供しているという実態を客観的に示すことができます。これにより、1社との契約が終了しても他の契約で収入が維持できるという「事業の安定性」のアピールにも繋がります。
2.2 事業の安定性と継続性が立証できる場合
複数の企業と契約していることに加え、その事業が安定的かつ継続的であることを具体的な資料で立証する必要があります。これは、日本で生活していくための十分な収入が、将来にわたって継続的に得られる見込みがあることを出入国在留管理庁に示すためです。
審査官は、提出された書類をもとに、申請者が個人事業主として日本で安定した生活を送れるかを厳格に判断します。立証のためには、以下のような客観的な資料を準備することが求められます。
| 立証すべき要素 | 具体的な証明方法の例 |
|---|---|
| 事業の安定性 | 複数の企業と締結した業務委託契約書の写し各契約における具体的な報酬額、支払条件が明記された書類、事業計画書や収支計画書 |
| 事業の継続性 | 契約期間が1年以上にわたる長期契約書の写し契約の自動更新条項が記載されている契約書、過去の取引実績や、今後の発注見込みを示す資料 |
これらの証明は、「これだけの収入が、これだけの期間、継続して見込める」という事実を、誰が見ても納得できる形で示すことが不可欠です。単に「頑張ります」といった主観的な説明だけでは、許可を得ることは困難です。
3. 技術・人文知識・国際業務ビザのまま個人事業主になるための具体的要件
技術・人文知識・国際業務ビザで個人事業主として活動するためには、原則である「企業等との雇用契約」の例外として、出入国在留管理庁(以下、入管)にその必要性と安定性・継続性を納得させなければなりません。ここでは、そのためにクリアすべき具体的な要件を「業務内容」「契約」「収入」の3つの側面に分けて詳しく解説します。
3.1 業務内容に関する要件
個人事業主として活動する場合でも、技術・人文知識・国際業務ビザの根幹である「専門的な知識・技術を要する業務」に従事することが大前提です。自身の経歴と業務内容の関連性を明確に示す必要があります。
3.1.1 申請者の学歴や職歴と関連する専門的な業務であること
個人事業主として請け負う業務は、申請者自身が大学や専門学校で修めた専攻科目や、これまでの職務経歴と密接に関連している必要があります。例えば、大学で情報工学を専攻した人がフリーランスのITエンジニアとしてシステム開発を請け負う、といったケースです。全く関連性のない業務を行うことは認められません。申請時には、学歴や職歴を証明する書類と、これから行う業務内容を具体的に記した説明書を提出し、その専門性と関連性を客観的に立証することが求められます。
3.1.2 技術・人文知識・国際業務の範囲内の活動であること
行う活動は、出入国在留管理庁が定める技術・人文知識・国際業務の在留資格の範囲内であることが必須です。具体的には、以下のいずれかに該当する業務でなければなりません。
- 技術:理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術や知識を要する業務(例:ITエンジニア、機械設計者)
- 人文知識:法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務(例:経営コンサルタント、マーケター)
- 国際業務:外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務(例:翻訳、通訳、語学指導、広報、海外取引業務)
これらの専門的業務に付随する一部の雑務は許容されますが、活動の大部分がレストランのホールスタッフや工場での単純作業といった単純労働にあたる場合は許可されません。
3.2 契約に関する要件
個人事業主の場合、特定の企業に雇用されるわけではないため、取引先との「業務委託契約」の内容が審査の最重要ポイントとなります。契約の安定性と、事業主としての独立性が厳しくチェックされます。
3.2.1 安定的かつ継続的な業務委託契約であること
単発の仕事や短期的な契約だけでは、事業の継続性が疑われてしまいます。審査を通過するためには、複数の企業と、安定的かつ継続的に業務を受託できることを証明する契約書が不可欠です。契約期間が1年以上の長期であることや、自動更新の条項が含まれていることなどが、安定性の証明に繋がります。契約書には、具体的な業務内容、業務量、そして報酬額が明確に記載されている必要があります。
3.2.2 個人事業主として対等な立場の契約であること
契約形態が業務委託であっても、実態が雇用と変わらない「偽装請負」と判断されると不許可になる可能性が非常に高くなります。発注元企業の指揮命令下で働くのではなく、独立した事業者として対等な立場で業務を遂行することを契約書や業務実態で示す必要があります。
| 項目 | 対等な契約(業務委託) | 実質的な雇用契約と見なされるケース |
|---|---|---|
| 指揮命令 | 業務の進め方について具体的な指示を受けない | 勤務時間や業務遂行方法について詳細な指示を受ける |
| 時間・場所の拘束 | 働く時間や場所を自分で決定できる | オフィスへの出社義務や勤務時間が定められている |
| 代替性 | 本人の同意があれば第三者に業務を再委託できる | 本人以外が業務を行うことが認められない |
契約書にこれらの独立性を示す条項を盛り込むとともに、実際の働き方も契約内容と一致していることが重要です。
3.3 収入に関する要件
日本で独立して生活していくための経済的な基盤があることを証明することも、ビザ審査における重要な要素です。将来にわたる収入の見込みを客観的な資料で示す必要があります。
3.3.1 生計を安定して維持できる収入が見込めること
個人事業主として、日本で安定的かつ継続的に生計を立てていけるだけの十分な収入が見込めることを証明しなければなりません。明確な基準額が公表されているわけではありませんが、一般的に日本人を雇用する場合の給与水準と同等以上、目安として月額20万円以上、年収にして250万円~300万円程度が最低ラインと考えられています。この収入見込みは、提出する複数の業務委託契約書に記載された報酬額の合計によって立証します。扶養する家族がいる場合は、さらに多くの収入が必要となります。
4. 個人事業主として活動するための手続きと流れ
技術・人文知識・国際業務ビザで個人事業主として活動するには、会社員として働く場合とは異なる手続きが必要です。単に税務署へ開業届を提出するだけでは在留資格上の要件を満たしたことにはなりません。出入国在留管理庁(以下、入管)に対して、適切な届出と申請を順序立てて行うことが不可欠です。
大まかな流れは、まず既存の勤務先を退職し、複数の企業と業務委託契約を締結した後に「契約機関に関する届出」を提出します。そして、次回の在留資格更新許可申請の際に、個人事業主としての活動実態を詳細に説明し、許可を得るというステップになります。
4.1 契約機関に関する届出を提出する
会社を退職した場合や、新たに業務委託契約を結んだ場合は、その都度入管への届出が必要です。これは在留資格を持つ外国人に課せられた義務であり、怠ると在留資格の取消し対象となる可能性もあるため、必ず行ってください。
具体的には、以下の2種類の届出が必要となります。
- 契約機関との契約の終了に関する届出:これまで雇用されていた会社を退職した際に提出します。退職日から14日以内に届け出る必要があります。
- 新たな契約機関との契約の締結に関する届出:個人事業主として新たに業務委託契約を結んだ際に提出します。契約先ごとに届出が必要で、契約開始日から14日以内に届け出なければなりません。
これらの届出は、出入国在留管理庁のウェブサイトからオンラインで行うことも可能です。特に、個人事業主の場合は契約先が複数にわたるため、契約を締結するたびに忘れずに届出を行うことが重要です。
4.2 在留資格更新許可申請時の注意点
個人事業主としての活動が正式に審査されるのは、在留期間の更新許可申請のタイミングです。この申請が、事実上の「個人事業主としての活動許可」を得るための最も重要な手続きとなります。
更新申請では、単に複数の企業と契約しているだけでなく、その事業に安定性と継続性があり、ご自身の専門知識や技術を活かした活動で生計を維持できていることを客観的な資料で立証しなければなりません。
審査官は、提出された事業計画、契約書、そして実際の収入額(確定申告書など)を基に、今後も在留資格の活動を安定的・継続的に行えるかを厳しく審査します。そのため、日頃から収入や経費の記録を正確につけ、事業の実態を証明できる準備を整えておくことが成功の鍵となります。
4.3 個人事業主になるために必要な書類一覧
在留資格更新許可申請時に、個人事業主として活動していることを証明するために必要となる主な書類は以下の通りです。個別の状況によって追加の書類が求められる場合もありますので、あくまで一般的なリストとして参考にしてください。
| 書類カテゴリ | 主な書類名 | 内容・注意点 |
|---|---|---|
| 基本書類 | 在留期間更新許可申請書 | 入管のウェブサイトからダウンロードできます。所属機関等作成用には、契約先の1社に代表して記入を依頼するか、ご自身で作成します。 |
| 写真(縦4cm×横3cm) | 申請前6か月以内に撮影されたもの。 | |
| パスポート及び在留カード | 申請時に原本を提示します。 | |
| 事業の安定性・継続性を証明する書類 | 複数の企業との業務委託契約書の写し | 最も重要な書類の一つです。業務内容、契約期間、報酬額が明記されている必要があります。 |
| 事業計画書 | 具体的な事業内容、取引先一覧、将来の収支見込みなどを詳細に記載します。 | |
| 直近年度の確定申告書の控えの写し | 事業収入や経費の実績を示し、安定した収入があることを証明します。 | |
| 個人事業の開業・廃業等届出書の写し | 税務署に提出した開業届の控えです。 | |
| 納税状況を証明する書類 | 住民税の課税(または非課税)証明書及び納税証明書 | 直近1年分。適正に納税していることを証明するために必須です。未納があると不許可の大きな原因となります。 |
| 国税(申告所得税など)の納税証明書 | 税務署が発行する「その3」など、未納がないことを証明するものです。 | |
| 活動内容を証明する書類 | 学歴や職歴を証明する資料(卒業証明書、職務経歴書など) | 現在の業務内容が、ご自身の専門分野と関連していることを示すために提出します。 |
5. 技術・人文知識・国際業務の個人事業主がビザ更新で注意すべき点
晴れて個人事業主として活動を始めた後も、在留資格の更新という重要な手続きが待っています。会社員の場合とは異なり、個人事業主のビザ更新は審査がより慎重に行われる傾向にあります。ここでは、更新を成功させるために特に注意すべき3つのポイントを解説します。
5.1 収入の安定性を証明し続ける必要がある
個人事業主のビザ更新で最も重要なのが、「事業の安定性・継続性」の立証です。会社員のように固定給が保証されていないため、今後も日本で安定して生活していけるだけの収入があることを客観的な資料で証明しなくてはなりません。
更新時には、直近1年間の収入と経費を証明する「確定申告書の控え」や「納税証明書」の提出が必須です。それに加え、複数の企業との業務委託契約書や、継続的な取引の事実を示す請求書・領収書の控え、入金履歴がわかる預金通帳の写しなどを準備し、収入源が複数あり、安定的であることをアピールしましょう。
特に注意すべきは、収入の大部分を1社のみに依存しているケースです。これは実質的にその会社に雇用されている状態(偽装委託)と見なされ、在留資格の趣旨に反すると判断されるリスクがあります。複数のクライアントと契約し、収入源を分散させることが安定性の証明となり、更新の可能性を高めます。
5.2 業務内容が在留資格の範囲内であることを説明する
技術・人文知識・国際業務ビザで許可されているのは、大学での専攻や職務経歴に関連する専門的な業務のみです。個人事業主として活動の自由度が増したとしても、この原則は変わりません。
ビザ更新の際には、現在行っている具体的な業務内容が、技術・人文知識・国際業務の活動範囲内であることを明確に説明する必要があります。例えば、ITエンジニアであればどのようなシステムの開発に携わっているのか、コンサルタントであればどのような専門知識を活かしてアドバイスしているのかを、契約書や成果物(守秘義務に配慮したもの)、業務報告書などを用いて具体的に示しましょう。
もし、許可された範囲外の活動(例:単純労働、飲食店での接客など)を行っていると判断された場合、在留資格の更新は極めて困難になります。
5.3 税金や社会保険料の未納は絶対に避ける
日本の法令を遵守していることは、在留資格を持つ外国人にとって最低限の義務です。特に、納税や社会保険料の納付といった公的義務の履行状況は、ビザ更新の審査で厳しくチェックされます。
たとえ少額であっても、税金や社会保険料に未納があると「素行不良」と判断され、更新が不許可になる可能性が非常に高くなります。個人事業主になると、会社員時代のように給与から天引きされるわけではなく、ご自身で納付手続きを行う必要があります。納付漏れがないよう、日頃からきちんと管理しましょう。
更新申請時には、これらの納付状況を証明する書類の提出が求められます。詳しくは出入国在留管理庁が公開している在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインもご確認ください。
| 種類 | 概要 | 提出を求められる証明書(例) |
|---|---|---|
| 住民税 | 前年の所得に基づき課税される地方税。 | 住民税の課税(または非課税)証明書及び納税証明書 |
| 所得税 | 1年間の所得に対して課税される国税。確定申告で納付する。 | 源泉徴収票または確定申告書の控え、納税証明書(その1、その2) |
| 国民健康保険 | 市区町村が運営する公的医療保険。 | 国民健康保険被保険者証の写し、国民健康保険料(税)納付証明書 |
| 国民年金 | 日本の公的年金制度。20歳以上60歳未満は加入義務がある。 | 国民年金保険料領収証書の写し |
これらの公的義務を誠実に果たしていることを示すことが、日本で信頼される居住者であることの証明となり、スムーズなビザ更新につながります。
6. 技術・人文知識・国際業務ビザと個人事業主に関するよくある質問
ここでは、「技術・人文知識・国際業務」ビザを持つ方が個人事業主を目指す際に抱きがちな疑問について、Q&A形式で分かりやすく解説します。
6.1 契約先が1社だけではなぜ難しいのか
結論から言うと、契約先が1社だけでは、実質的に「雇用」と変わらないと判断される可能性が非常に高いためです。技術・人文知識・国際業務ビザは、特定の企業との安定した雇用契約が基本です。
個人事業主として活動が認められるのは、あくまで例外的なケースです。契約先が1社のみだと、その企業への従属性が高いと見なされ、独立した事業者としての立場を証明することが難しくなります。これは、労働者を業務委託契約で働かせる「偽装請負」を疑われるリスクにも繋がります。複数の契約先を持つことは、特定の組織に依存せず、独立した事業者として事業の安定性・継続性があることを示すための重要な要素となります。
6.2 会社を辞めてすぐに個人事業主になれるか
いいえ、会社を退職していきなり個人事業主になることは、現実的に非常に困難であり、大きなリスクを伴います。個人事業主としての活動は、在留期間更新許可申請などのタイミングで、事前に入国管理局から許可を得る必要があります。
そのためには、会社に在籍しているうちから、複数の企業と業務委託契約の交渉を進め、事業計画を立てるなどの準備が不可欠です。無計画に退職してしまうと、収入のない空白期間が生まれ、生計の安定性が証明できなくなります。その結果、在留状況が不良と判断され、ビザの更新が不許可になる可能性が極めて高くなります。
6.3 もし許可なく個人事業主として活動したらどうなるか
入国管理局の許可を得ずに、現在のビザの範囲を超えて個人事業主として報酬を得る活動を行うことは、「資格外活動」という重大な法律違反にあたります。軽い気持ちで行ったとしても、在留資格を失うなど深刻な事態を招くため、絶対に避けてください。具体的には、以下のような厳しい処分が下される可能性があります。
| リスクの種類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 在留期間更新の不許可 | 次回のビザ更新が認められず、日本に滞在し続けることができなくなります。 |
| 在留資格の取消し | 許可された活動を継続せず、別の活動を無許可で行ったとして、現在の在留資格そのものが取り消される可能性があります。 |
| 資格外活動罪による罰則 | 出入国管理及び難民認定法に基づき、「1年以下の懲役・禁錮、または200万円以下の罰金(非専従)「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」(専従)に処せられる可能性があります。 |
| 退去強制 | 違反の程度が悪質であると判断された場合、日本から強制的に退去させられる最も重い処分です。 |
個人事業主として活動したい場合は、必ず専門家である行政書士などに相談の上、正規の手続きを踏むようにしてください。
7. まとめ
本記事では、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ方が個人事業主として活動するための要件や手続きについて、専門家の視点から詳しく解説しました。最も重要な結論として、この在留資格では原則として個人事業主になることは認められていません。その理由は、「技術・人文知識・国際業務」ビザが、特定の企業や団体との安定した雇用契約に基づき、その組織の指揮命令下で専門的な業務に従事することを前提としているためです。個人事業主という働き方は、この基本的な枠組みから外れるため、原則として許可されないのです。
しかし、全ての道が閉ざされているわけではありません。例外的に個人事業主としての活動が認められるケースも存在します。その最大のポイントは、「特定の1社に依存する雇用関係と実質的に変わらない」という疑念を払拭し、「独立した事業者」としての実態を客観的に証明することにあります。具体的には、以下の要件を満たす必要があります。
第一に、契約形態です。特定の1社だけでなく、複数の企業と業務委託契約を締結していることが極めて重要です。これにより、特定の組織に専属的に従事しているのではなく、独立した事業者として幅広く活動していることを示すことができます。
第二に、事業の安定性と継続性です。複数の契約から得られる収入の合計が、社会通念上、日本で安定した生活を営むために十分な額に達している必要があります。また、それらの契約が単発のものではなく、長期的に継続する見込みがあることを契約書や事業計画書で立証しなければなりません。
第三に、業務内容の関連性です。個人事業主として請け負う業務が、ご自身の学歴や過去の職歴と密接に関連しており、かつ「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で認められている専門的な活動の範囲内であることが必須です。
これらの要件を満たした上で、在留資格の更新申請を行うことになります。更新時には、確定申告書や各社との契約書、業務実績を証明する資料などを通じて、事業が安定的に継続していることを改めて証明しなくてはなりません。特に、税金や国民健康保険料、国民年金などの公租公課の未納は、在留資格の更新において不許可理由となりますので、納税義務は誠実に果たしてください。
結論として、「技術・人文知識・国際業務」ビザで個人事業主になる道はハードルが高く、厳格な審査をクリアする必要があります。安易な自己判断で活動を開始すると、資格外活動とみなされ、在留資格を失うという最悪の事態も起こり得ます。ご自身のキャリアプランとして個人事業主を検討される場合は、必ず事前に出入国在留管理庁や、ビザ申請を専門とする行政書士に相談し、ご自身の状況が要件を満たせるか慎重に確認することをお勧めします。