コラム 高度専門職

初めてでもわかる高度専門職ビザ|ポイント計算のコツと合格ライン|永住・家族帯同のメリットも解説

2026年1月3日

行政書士 松浪 正治

ビザ申請を専門にしている大阪府枚方市の行政書士です。 オンライン申請により全国対応可能です。

「高度専門職ビザ」で検索している方へ。本記事は、出入国在留管理庁が公表するポイント表と運用に沿って、制度の全体像からポイント計算、必要書類、申請フロー、審査の着眼点までを実務目線で整理しました。読むと、合格ラインである70点をどう積み上げるか、80点を満たして永住申請の短縮(70点で3年、80点で最短1年)につなげる戦略、1号・2号の違いと移行の手順、家族帯同(配偶者・子・親・家事使用人)の範囲や条件、優先審査・再入国の緩和、在留期間と複合活動の扱いまでが一望できます。

具体的には、対象区分(高度学術研究・高度専門技術・高度経営管理)ごとのポイントの考え方、加点項目(学歴・職歴・年収・年齢・日本語能力[JLPT等]・研究業績[論文・特許・学会]・資格[情報処理技術者試験など])の取り方、年収見込みの示し方、学歴・職歴のエビデンスの揃え方、日本語能力証明の選び方、ボーナスポイントの取りこぼし防止を、研究者・ITエンジニア・経営者/起業家のケース別モデルで具体化。さらに、個人と受入企業が準備すべき書類、共通の適正要件(納税・社会保険・素行)、新規申請と在留資格変更、申請先と管轄(出入国在留管理局)、オンライン申請と申請取次の活用、標準処理期間の見方、審査で重視される論点も解説します。

また、技術・人文知識・国際業務や経営管理、研究・教授との違い、1号から2号への移行と永住の位置づけ、家族帯同の実務(配偶者の就労、親の帯同条件[出産・育児・介護]、家事使用人の受入条件)まで網羅。結論として、高度専門職ビザは「ポイント設計×裏付け資料×在留・雇用の適正運用」が鍵です。年収計画と学歴・職歴・日本語・資格・業績で70/80点を戦略的に確保し、源泉徴収票・課税/納税証明書・雇用契約書等で裏付け、会社の実体と給与要件を整備、転職・職務変更時の届出と点数維持を徹底する——これが不許可(点数の裏付け不足・会社の経営実態の弱さ・在留状況不良や納税未納)を避け、永住・家族帯同を確実に進める最短ルートです。

目次 非表示

1. 高度専門職ビザとは

高度専門職ビザは、入管法に基づく「高度人材ポイント制」を用いて、学歴・職歴・年収・日本語能力などを総合評価し、優遇措置を付与する在留資格です。研究者・高度専門職・経営者等のグローバル人材を受け入れ、イノベーションや生産性向上を促進することを目的としています。

1.1 制度の概要と目的

高度な専門性と実績をポイント化し、一定基準を満たす外国人材に対して在留・就労・家族帯同などの優遇を包括的に付与する制度です。評価項目は主に学歴、専門分野での職歴、予定年収・報酬、日本語能力、研究業績・資格などで構成され、合算したポイントで審査されます。

審査は出入国在留管理庁によって行われ、申請類型は「在留資格認定証明書交付申請(海外からの招聘)」または「在留資格変更許可申請(国内での変更)」が一般的です。受入機関(企業・大学・研究機関など)の実体性や適正な雇用契約も重要な審査要素となります。

1.2 区分の種類 高度専門職1号と2号

高度専門職には「1号」と「2号」があり、1号はポイント基準を満たした段階の優遇、2号は1号での活動実績等に基づき優遇が一層拡大する上位区分です。2号は活動範囲や在留上の取扱いがさらに柔軟になるのが特徴です。

区分趣旨活動範囲在留の考え方代表的な優遇例
高度専門職1号ポイント基準を満たした高度人材向けの基本区分選択した活動(イ・ロ・ハ)を中心に、関連する複合的活動が可能定められた在留期間で更新しながら活動家族帯同の拡大、配偶者就労緩和、優先審査など
高度専門職2号1号での活動実績等を踏まえた上位区分1号より広い活動が可能(活動の柔軟性が向上)長期安定の在留が想定され、手続負担が軽減より広範な活動許容、更新負担の軽減等

高度専門職1号は、活動内容に応じて「イ(高度学術研究活動)」「ロ(高度専門・技術活動)」「ハ(高度経営・管理活動)」の3類型から選択します。いずれの類型でも、専門性に関連する複合的な活動が認められる点が大きな特徴です。

1.3 対象分野と主な活動内容

対象は、大学・研究機関の研究者、企業の高度専門職(理工・情報・データ・設計など)、企業経営・管理に携わる経営者・管理者といった分野です。以下は代表例です。

区分(1号)主な活動例受入機関の例
イ(高度学術研究)大学・研究所での研究、企業R&Dでの先端研究、共同研究の企画・指導大学、公的研究機関、民間R&D部門
ロ(高度専門・技術)ソフトウェア設計、AI・データサイエンス、機械・電気設計、バイオ・材料開発IT企業、製造業、コンサルティングファーム、研究開発企業
ハ(高度経営・管理)企業の経営・管理、事業戦略立案、資金調達・組織運営、海外拠点統括上場・非上場企業、スタートアップ、外資系日本法人

いずれの分野でも、受入機関の実体性、継続的な事業運営、適正な報酬・労働条件、社会保険・税務の適正が前提となります。専門性に即した役割と雇用(または委嘱)関係が明確であることが、審査を通すうえでの土台です。

2. 高度専門職ビザのメリット

高度専門職ビザは、ポイント制により高度人材を迅速に受け入れることを目的とした制度で、在留・就労・家族帯同・永住の各場面で優遇措置が設けられています。専門性を活かした柔軟な就労と、家族の生活設計を両立しやすい制度設計が大きな魅力です。

2.1 永住許可の優遇と最短期間

高度専門職としてのポイントが一定水準に達し所定期間維持できれば、通常より大幅に早いタイミングで永住許可の申請が可能になります(他の一般要件〔素行善良、独立生計、納税・社会保険の適正等〕の充足は必要)。ポイントに応じて「70点で3年」「80点で1年」を目安に永住への短縮ルートが開けるため、中長期のキャリアとライフプランを早期に確定しやすくなります。

到達ポイント必要な継続期間の目安留意点
70点以上3年点数維持の立証と、納税・年金・健康保険の適正加入が必須
80点以上1年同上。世帯の安定的な収入・居住実態も確認される

2.2 家族帯同の範囲と配偶者の就労

配偶者や子は帯同が可能で、配偶者については就労制限のない在留が認められる優遇があります。配偶者がフルタイムでの就労や転職を自由に行えるため、世帯としてのキャリア形成と家計の安定を図りやすいのが特徴です。子は「家族滞在」で在学・生活が可能です。

対象家族主な在留資格就労可否
配偶者特定活動(就労可)制限なく可(職種・勤務時間の上限なし)
家族滞在不可(アルバイトは原則不可)

2.3 親の帯同と家事支援者の帯同

一定の要件を満たす場合、出産前後や未就学児の養育、病気・障害等による介護等の事情に応じて、親(本人または配偶者の親)の帯同が「特定活動」で認められる優遇があります。家族のライフイベントやケアの必要性に合わせた柔軟な同居支援が受けられるため、出産・育児期の負担軽減に有効です。

また、所定の条件を満たす高度専門職には、家事支援者(家事使用人)の帯同が認められる場合があります(在留資格は特定活動)。これにより、共働きや長時間の研究・経営活動でも、家庭の家事・育児負担を分散できます。

2.4 在留期間と複合活動の許可

高度専門職1号は在留期間が原則5年で付与され、専門業務に関連する複数の活動(研究・教育・起業・管理・副業等)を包括的に行うことができます。ひとつの在留資格の下で、研究と起業、教育指導と開発などを横断的に実施できるため、イノベーションやキャリアの拡張がしやすいのが利点です。高度専門職2号に移行すると、在留期間の定めがなくなり、活動範囲もさらに広がります。

区分活動の柔軟性
高度専門職1号関連分野での複合的な就労・副業が可能
高度専門職2号就労活動の範囲が一層広く、長期的な活動が可能

2.5 優先審査と再入国の緩和

出入国・在留に関する審査は優先的に取り扱われるため、手続全体のリードタイムを短縮しやすくなります。海外出張や一時帰国の際も、再入国許可やみなし再入国許可の活用により手続負担が軽減され、国際的な往来を前提とした働き方に適合します。これにより、グローバルに活動する研究者・技術者・経営者にとって、計画的なスケジュール管理が容易になります。

3. デメリットと注意点

高度専門職は優遇措置が多い一方で、点数要件の恒常的な充足、所属機関の変更時手続、受入企業の実体・給与整合性など、審査で重視される管理ポイントが増えます。優遇に依存せず、証拠資料で継続的に立証できる体制を整えないと、不許可や在留継続に不利となるリスクがあります。

3.1 点数の維持と在留状況の管理

ポイントは申請時点だけでなく、在留期間更新や活動内容の変更時にも実質確認されます。年収の低下、研究・業績の停滞、年齢区分の変更、日本語能力資格の失効、家族帯同の実態不一致などで点数が下がると、更新が難しくなったり、他の在留資格への切替えを求められることがあります。自己申告ではなく源泉徴収票や課税・納税証明書、雇用契約書、在職証明、研究業績の客観資料での裏付けが不可欠です。

項目よくある見落とし確認書類の例確認タイミング
年収・給与見込年収と実績の乖離、歩合・残業代の不安定加算源泉徴収票、給与明細、雇用契約書更新前、昇降給時
学歴・職歴学位証明の未提出、在職期間の端数計上学位記、在職証明、職務記述書申請時、監査・社内異動時
日本語・資格資格の有効期限切れ、試験区分の誤認合否結果通知、認定証、スコア証明更新前
研究・業績査読実績・特許の立証不足受理通知、採録証、特許公報申請時、受理後
生活実態住民税・社会保険の未納、住所・所属変更の未届課税・納税証明書、社会保険料の納付記録通年、変更発生時

所属機関や住所、配偶者の就労などに変更があった場合は、法定期限内の届出が必要です。無届や未納があると素行・適法性で不利に扱われ、在留期間更新許可申請の審査が長期化または不許可となることがあります。

3.2 転職や職務変更の手続

転職や出向・兼務で活動機関が変わると、所属機関に関する届出に加えて、活動区分が変わる場合は在留資格変更許可申請が必要です。同一区分内の転職であっても、年収や職務内容がポイント計算に影響するため、更新時に失点するケースがあります。雇用先の内定段階から職務記述書と報酬条件を精査し、就労資格証明書の取得や理由書で連続性と相当性を補強するのが安全です。

ケース必要手続留意点
同一区分での転職所属機関に関する届出、就労資格証明書(任意だが推奨)年収・職務の同等性、連続就労の立証、空白期間の管理
区分が変わる転職在留資格変更許可申請新旧職務の関連性、受入体制、ポイント再計算の充足
出向・副業・複業許容範囲の確認(必要に応じ資格外活動許可)就業規則との整合、安全配慮、労務時間の通算管理

退職から再就職までの無就労期間が長期化すると、活動実態や生計維持の観点で不利になり得ます。内定通知、雇用契約書、業務委託契約などの開始日を整え、在留期間の満了前に確実に申請しましょう。

3.3 会社の実体と給与要件

受入企業の事業実体・継続性・支払能力は厳格に確認されます。設立間もない企業や赤字が続く企業、社会保険の未加入・未納、源泉所得税の納付不整合がある企業では、活動の安定性が疑われ不許可となることがあります。年収ポイントは「約束年収」ではなく「支払実績」と公租公課の納付状況とが整合しているかで見られる点に注意が必要です。

確認領域審査で見られやすい資料実務上の対策
事業の実在性登記事項証明書、事業概要、オフィス賃貸契約、取引実績事業計画と職務内容の関連性を理由書で説明
財務の健全性決算書、課税・納税証明、源泉所得税・消費税の納付状況直近数期の数値と採用計画・給与支払計画の整合
労務・法令遵守社会保険適用状況、就業規則、労働条件通知書固定残業・歩合の取り扱いを明確化し過大見積りを避ける

リモートワークや複業を行う場合も、活動場所・指揮命令系統・安全管理が不明確だと実体性に疑義が生じます。雇用主側の体制整備と、申請時の補足説明書での丁寧な疎明が重要です。

4. ポイント計算の基本と合格ライン

高度専門職は、出入国在留管理庁が定める「ポイント計算表」に基づき、学歴・職歴(実務経験)・年収(給与見込)・年齢・日本語能力・研究業績・資格などを数値化して評価されます。区分(高度学術研究・高度専門技術・高度経営管理)ごとに重視される軸が異なり、申請時点で客観的資料により立証できる項目のみが加点対象です。合否を分けるのは「点数」だけでなく、その点数を裏付ける証拠書類の適切性と整合性です

4.1 必要点数 70点と80点

高度専門職の許可ラインは70点以上です。さらに80点以上を維持できる人は優遇措置が拡大(例:永住許可の最短1年ルートの対象)となります。いずれも申請時点での点数の根拠資料(原本提示を含む)が必要で、在留資格変更・更新いずれの場面でも最新の状況で再計算されます。

目的必要ポイントの目安確認の要点
高度専門職1号の許可70点以上申請時点の実態に即した点数・証拠資料(雇用契約書、給与見込証明、卒業証明、職歴証明 等)
各種優遇措置の拡大80点以上高得点の継続性(更新時・永住申請時の一貫した裏付け)

4.2 区分別のポイント表 高度学術研究 高度専門技術 高度経営管理

3区分はいずれも同じ評価項目を用いますが、重みづけと該当性に違いがあります。自分の活動内容に合う区分を選び、最も高く評価される軸で点数を積み上げます。

評価項目高度学術研究(イ)高度専門・技術(ロ)高度経営・管理(ハ)
学歴博士号で高評価(修士・学士も評価)修士・学士・専門分野の整合性を評価経営関連の高学位が加点対象
職歴・実務経験研究年数・研究機関での実績専門分野での年数・職位管理職経験・役員経験を重視
年収(給与見込)年俸・雇用条件で評価就労先での給与水準を評価役員報酬・経営者報酬を評価
年齢若年層の加点あり若年層の加点あり若年層の加点あり
日本語能力JLPT・BJT等で加点JLPT・BJT等で加点JLPT・BJT等で加点
研究業績・特許査読論文・特許・受賞を強く評価特許・技術論文・学会活動を評価技術移転・知財活用実績等を評価
資格研究関連の資格等で加点国家資格・情報処理系資格で加点会計・法務等の国家資格で加点
国内教育歴日本の大学・大学院修了で加点日本の大学・大学院修了で加点日本の大学・大学院修了で加点

具体の配点・判定基準は公式のポイント計算表で必ず最新を確認し、重複不可項目(同一軸での二重加点)や上限値の取り扱いに注意してください。

4.3 加点項目 学歴 職歴 年収 年齢 日本語能力 研究業績 資格

学歴は最終学位(博士・修士・学士等)で判定され、同一カテゴリーの重複加点は原則不可です。職歴は専門分野での通算年数や職位に基づき、在職証明書・業務内容の整合性が重視されます。年収は雇用契約書や給与見込証明により年額で評価され、賞与・各種手当の扱いは契約書記載に従います。年齢は申請時点で区分され、若年層ほど加点されます。日本語能力は公的試験で証明し、研究業績は査読論文・特許・受賞・国際会議発表等の客観的成果で評価されます。資格は国家資格・公的資格等が対象で、難易度・分野の関連性がポイントに反映されます。

4.3.1 JLPTや日本留学の加点

日本語力はJLPT(N1・N2等)やBJTビジネス日本語能力テストのスコアで加点対象となります。また、日本の大学・大学院の卒業(修了)や日本の高等専門学校卒業などの国内教育歴にも加点枠があり、卒業証明書等で立証します。

4.3.2 情報処理技術者試験などの資格加点

IT・エンジニア分野では、情報処理推進機構(IPA)の情報処理技術者試験(例:応用情報技術者、ネットワークスペシャリスト等)が代表的な加点対象です。その他、技術士、公認会計士、弁理士、医師・歯科医師、建築士などの国家資格も分野に応じて評価されます。資格は合格証・登録証・免許証の写しで証明します。

4.3.3 特許 論文 学会活動の加点

査読付き学術論文、特許の登録(出願段階ではなく登録が原則)、主要国際会議での採択・発表、著書、権威ある賞の受賞、学会での役職等は加点対象です。掲載誌・会議の客観的評価(インパクトファクター、採択率など)や特許公報番号など、第三者が検証できる情報で裏付けて提出します。

5. ポイント計算のコツ

高度専門職のポイントは「主張」ではなく「証拠」で積み上げるため、各加点項目に対応する一次資料を体系的にそろえることが合格の近道です。 申請人の経歴と受入機関の書類の数字・記載が完全に一致するよう、提出前に突合チェックを行いましょう。

5.1 年収と給与見込みの証明方法

年収は「契約上の年間支給額」を軸に、根拠資料で裏づけます。 基本給と固定手当(通勤手当・住宅手当など契約で金額が明記されるもの)は算入しやすい一方、業績連動の変動賞与や任意手当は契約根拠が薄いと評価されにくいので注意します。国内在職者は過去実績、海外在住者や転職者は見込み年収の合理的根拠を補強するのがコツです。

申請の状況立証の中心資料補強資料(任意)数字の扱い・注意点
日本国内で在職中(在留資格変更・更新)雇用契約書/労働条件通知書、給与明細源泉徴収票、課税(所得)証明書、給与支払報告書(写)契約の年額と実支給実績の整合を確認。基本給・固定手当・確定的な賞与のみを算入。
海外からの新規入国雇用契約書/内定通知書(オファーレター)賃金規程/就業規則の該当条項、役員決定書(経営管理の場合)外貨は日本円換算の根拠(金融機関のレート等)を明示。支給開始日と年額の整合を記載。
転職予定(内定あり)新雇用契約書、退職証明または在職証明人事からの年収内訳説明書、前職の源泉徴収票前職と新職の期間が空く場合は開始日を明確化。旧・新で額面や手当の定義が一致しているか確認。

数字は「額面(総支給)」で統一し、通貨・年額・支給回数・手当の定義をすべて書面上で揃えます。外貨の場合は換算レートと日付を資料内に明記し、社内文書でも責任者名と押印・署名を付すと審査が安定します。詳細は出入国在留管理庁の公表資料を参照してください(出入国在留管理庁)。

5.2 学歴と職歴のエビデンスの揃え方

学歴は「学位を授与した機関の証明」、職歴は「在籍・職務内容・期間を示す第三者資料」で立証します。 外国語書類は日本語訳を添付し、翻訳者名・作成日を明示します(翻訳の正確性が重要)。国・学校によっては公印確認や公証が望ましい場合があります。

対象主な証明書類代替可(例)避けたい例
学歴(学士・修士・博士)学位記、卒業証明書、成績証明書学位授与証明の公式レター、発行機関のオンライン認証出力スキャンのみで発行元の確認が出来ないもの、自己申告書
職歴(年数・役職)在職証明書(職務内容・在籍期間入り)、雇用契約書人事レター、就労ビザ台帳の写し(国により)推薦状のみ、名刺や社内プロフィールのみ
研究業績・資格査読論文の掲載証明、学会発表プログラム、特許公報、国家資格合格証出版社・学会サイトの掲載ページ印刷アクセプトメールのみ、番号や発行体のない証明

職務内容は受入企業の活動と一致している必要があります。職務記述書(Job Description)で技術分野やマネジメント範囲を明確化し、在職証明と矛盾がないよう整理します。

5.3 日本語能力証明の選び方

ポイント表に掲げられている試験・証明に限定して提出します。 一般的には日本語能力試験(JLPT)の合格証明が扱いやすく、氏名・生年月日・合格レベルが確認できる書面を添付します(日本語能力試験(JLPT)公式サイト)。

氏名変更や表記揺れがある場合は、パスポートの表記と一致させ、必要に応じて氏名変更の公的書類を併せて提出します。日本の大学・大学院修了など他の加点項目と重複して主張する場合は、各項目の根拠資料を別々に用意し、どの資料がどの加点に対応するかをカバーレターで明示すると審査がスムーズです。

5.4 ボーナスポイントの取りこぼし防止

「棚卸し→ポイント表との照合→証拠の紐付け」を徹底し、同一事実の重複カウントを避けつつ、別項目の加点を積み上げます。 特許(公報番号・出願人・発行日)、査読論文(誌名・巻号・掲載日)、学会発表(プログラム・演題)、国家資格(合格証・登録証)などは、発行主体と識別情報が入った資料を用意し、審査官が一次情報で確認できる形にします。

期間要件は原本の記載どおりに扱い、開始日・終了日・在籍区分(常勤・非常勤)をそろえます。翻訳が必要な書類は一式に通し番号を付け、原本・写し・訳文の対応関係を明確にします。受入機関の申請書(雇用理由書、業務内容説明書)の記載と、申請人側の職務・年収の数字が一致しているか最終チェックを行いましょう。出入国在留管理庁が公表する最新のポイント表・取扱いは適宜更新されるため、申請直前に公式情報を再確認します(出入国在留管理庁)。

6. ケース別のポイント計算例

以下は「高度学術研究(イ)」「高度専門・技術活動(ロ)」「高度経営・管理活動(ハ)」の代表的なモデルです。実際の点数は最新のポイント表で必ず確認してください(出入国在留管理庁の案内: 出入国在留管理庁)。

6.1 大学院修士 研究者モデル

想定ペルソナ:28歳・工学系修士・大学や企業研究所の研究員。査読論文あり、日本語は日常会話レベル。

項目想定条件証拠資料審査で見られる要点
在留資格区分高度学術研究(1号イ)雇用契約書、職務内容説明書研究・教育に主眼があることの明確化
学歴修士(日本または海外の工学系)修了証明書、学位記専攻と職務の関連性の整合
職歴研究開発の実務経験が短〜中程度在職証明、職務記述書継続性・専門性の立証
年収(見込み)同職種水準として妥当なオファー内定通知、給与条件通知雇用実体と支払能力の裏付け
年齢若年層に該当パスポート、戸籍抄本等年齢加点の適用可否
研究業績査読論文・国際会議発表・特許出願など掲載受理通知、採録証明、特許出願受理書業績の客観性(査読・採録の事実)
日本語能力JLPT N2〜N1等で加点を狙う合格証明(JLPT公式職務上の日本語使用要否との整合

このモデルは「学歴+年齢+研究業績」で基礎点を確保し、日本語(N2/N1)や日本の大学院修了などのボーナスで70点到達、追加業績があれば80点も狙える構成が標準的です。

6.2 エンジニア IT人材モデル

想定ペルソナ:30代前半・情報系学士/修士・ソフトウェアエンジニア。国家試験合格・プロジェクトリード経験あり。

項目想定条件証拠資料審査で見られる要点
在留資格区分高度専門・技術(1号ロ)雇用契約書、職務内容説明書高度な専門技術業務であること
学歴情報・電気電子・数学等の関連学位卒業証明、成績証明学位とポジションの関連性
職歴エンジニア実務+リーダー/設計経験在職証明、職務経歴書、推薦状責任範囲・成果の具体性
年収(見込み)専門性に見合う条件内定通知、給与見込証明事業実体・支払能力の整合
年齢加点が見込める年代身分証明年齢区分の適合確認
資格情報処理技術者試験(応用、ネットワーク、DB、情報処理安全確保支援士等)合格証・登録証(IPA 情報処理技術者試験職務関連資格の客観性
日本語能力JLPT N2〜N1、または実務日本語証跡JLPT合格証、社内評価顧客対応・チーム運用上の必要性

このモデルは「学歴/職歴+資格+年齢+日本語」で安定的に70点を構成し、マネジメント経験や上位資格、大学院修了などのボーナスが加わると80点に届きやすくなります。

6.3 経営者 起業家モデル

想定ペルソナ:40代・事業会社の代表取締役または執行役員。日本での新規法人設立・既存子会社の経営参画。

項目想定条件証拠資料審査で見られる要点
在留資格区分高度経営・管理(1号ハ)役員就任承諾、登記事項証明書経営・管理に従事する実体
学歴/職歴学位+役員等の経営経験卒業証明、登記簿、在職証明経営責任の実績と継続性
役員報酬(年収)事業計画と資金繰りに裏づけられた水準取締役会議事録、報酬決定書、資金計画報酬の支払可能性と継続性
年齢年齢区分に応じた加点身分証明年齢要件の適合
事業の実体事務所の確保、従業員の雇用、取引実績賃貸契約、雇用契約、請求/入金記録実在性・継続性・適法性の立証
日本語/その他加点JLPT、MBA等の学位・実績合格証、学位記、実績資料経営に資する能力の具体性

このモデルは「役員報酬(年収)+職歴(経営経験)」でコア点を確保し、学歴や日本語、事業の実体証明を厚くすることで70点を安定化、実績が十分なら80点も視野に入ります。

いずれのモデルでも、点数は「学歴・職歴・年収・年齢」に「日本語・資格・研究業績等のボーナス」を積み上げて合格ラインに到達させる設計が基本です。最終申請前に、最新のポイント表・必要書類・提出様式を公式情報で再確認してください(出入国在留管理庁: ISA公式サイト)。

7. 申請要件と必要書類

高度専門職ビザの申請では、ポイント制で所定点数(通常70点以上)を満たすことに加え、活動内容の適合性、受入機関の実体・継続性、報酬水準が日本人と同等以上であること、ならびに納税・社会保険・素行などの適正要件を満たすことが不可欠です。

以下、申請者本人(個人)と受入企業(機関)が準備すべき書類、並びに共通の適正要件を、在留資格認定証明書交付申請(新規入国)、在留資格変更許可申請(日本国内での切替)、在留期間更新許可申請(更新)のいずれにも対応できるよう整理します。

7.1 個人が準備する書類

本人側は、身分・経歴・点数根拠・在留状況の裏付けを過不足なく整えることが重要です。原本・写し・日本語訳の別や有効期限に注意し、提出先の指示に従ってください。

書類名目的・ポイント根拠発行元・形式該当申請備考
所定の申請書(認定/変更/更新)申請の基本情報出入国在留管理庁様式全て申請種別に合った様式を使用
写真(縦4cm×横3cm)本人確認6か月以内撮影全て裏面に氏名記載推奨
パスポート/在留カード在留資格・旅券確認原本提示・写し提出全て国内在留者は在留カード必須
履歴書・職務経歴書経歴・職務内容の確認所定書式任意(日本語推奨)全て実績と職務の整合性が重要
学位証明書(学士・修士・博士)学歴ポイント大学の卒業証明・学位記全て海外発行は日本語訳を添付
職歴証明書(在職/退職証明)実務経験ポイント勤務先発行(期間・職務記載)全て複数社分を時系列で整備
年収証明(課税証明書/源泉徴収票)年収ポイント・生計能力市区町村・前職の発行等変更・更新直近1年分(可能なら2年分)
給与見込書(オファーレター)見込年収の根拠受入企業作成認定・変更月額・賞与・各手当を明記
日本語能力証明(JLPT等)日本語ポイントJLPT合格証明等該当者点数加算該当のみ
資格合格証(情報処理技術者試験 等)国家資格ポイント合格証・登録証該当者区分に応じて加算
研究業績資料(論文・特許 等)業績ポイント掲載誌抜刷・特許証等該当者査読・被引用情報が有利
住民票(世帯全員 省略事項無)住所・家族構成確認市区町村発行変更・更新最新のものを提出
納税証明(住民税の課税・納付)納税状況の適正性市区町村発行変更・更新未納がないことが前提
身元保証書受入体制の裏付け受入企業(担当者)作成主に認定様式・記載事項に留意
ポイント計算表・根拠資料一覧加点の内訳・証拠の整理任意様式(一覧化)全て証拠とのひも付けを明確に
手数料(収入印紙)審査手数料収入印紙変更・更新認定は手数料不要

点数に関係する書類は、加点項目ごとに「何点を何の証拠で主張するのか」を一覧化し、申請書・活動計画との一貫性を確保してください。

7.2 受入企業が準備する書類

受入機関の実体性・継続性・労務管理の適正が審査されます。直近データを整え、規模や業態に応じた整合性を示してください。

書類名確認事項発行・作成主体備考
雇用契約書/労働条件通知書職務内容・勤務地・報酬・契約期間受入企業報酬は日本人と同等以上で明記
活動計画書・理由書在留活動の具体性・必要性受入企業職務と高度性の関係を明確に
会社概要資料・組織図・人員構成実体性・管理体制受入企業業務フロー・配属先を示す
登記事項証明書商号・所在地・代表者・目的法務局最新(発行後3か月以内目安)
直近期の決算書(BS/PL)事業継続性・支払能力受入企業新設は事業計画書・資金計画で補完
法人税の納税証明(その1・その2等)納税状況の適正性税務署未納・滞納がないこと
源泉徴収関連(納付書控・給与台帳)給与支払・源泉徴収の適正受入企業特別徴収の実施状況も確認対象
社会保険加入資料健康保険・厚生年金の適用年金事務所・健保組合適用事業所通知・標準報酬決定通知等
雇用保険適用事業所設置届の控雇用保険の適正適用ハローワーク労働保険関係成立届を含むことあり
受入責任者の連絡票・管理体制説明監督・連絡体制受入企業担当部署・責任者を明記

スタートアップや赤字決算の場合は、具体的な資金計画・受注見込み・ガバナンスを資料で補完し、継続雇用の実現可能性を明確に示すことが肝要です。

7.3 共通の適正要件 納税 社会保険 素行

ビザの可否は点数のみならず、申請者・受入機関の適法性と信頼性で左右されます。以下の要件と確認資料を整え、矛盾や不足がないよう管理してください。

要件典型的確認資料留意点
素行善良・法令順守各種申告の控、違反歴なしの申告入管法違反・刑事罰・交通重大違反は大きな不利益
納税の適正住民税の課税・納付証明、法人・源泉の納税証明未納・滞納は原則不利。分納は計画・履行状況を提示
社会保険の適正加入適用事業所通知、加入状況が分かる資料適用除外の特段事情がない限り加入が前提
報酬水準の妥当性雇用契約書、給与見込書、賃金テーブル同種業務の日本人と同等以上であること
活動の実現可能性活動計画、配属先の体制、実施スケジュール職務内容と学歴・職歴・業績の整合性が必須
点数の合理的裏付けポイント計算表、根拠資料一式各加点の根拠書類を網羅し、欠落・矛盾を避ける

書類は「最新・正確・整合的」であることが最重視されます。提出前に、点数計算・雇用条件・納税/社保・活動計画の相互整合性を必ず総点検してください。

8. 申請の流れと期間

高度専門職ビザの申請は、海外在住者が行う新規(在留資格認定証明書)と、日本在住者が行う在留資格変更の2ルートがあります。どちらもポイント計算の裏付け資料と受入機関の体制確認が鍵です。

8.1 新規申請と在留資格変更

海外在住なら在留資格認定証明書交付申請、日本在住で他の在留資格を持つ場合は在留資格変更許可申請が基本のルートです。

手続種別主な対象主な提出書類提出先・申請者主な流れ在外公館での査証手続
新規(在留資格認定証明書交付申請)海外在住者(日本に在留資格がない)申請書、ポイント計算表、加点の裏付け資料(学歴・職歴・年収見込・日本語能力・研究業績等)、雇用契約書(予定年収)、受入機関の概要資料、理由書 等出入国在留管理局/受入機関または代理人が提出認定証明書交付→本人が日本大使館・総領事館で査証申請→入国・上陸→在留カード受領必要
在留資格変更許可申請日本在住で他の在留資格を有する者申請書、ポイント計算表、加点の裏付け資料、現在の在留カード、雇用契約書(年収)、受入機関資料、理由書 等出入国在留管理局/本人・受入機関・申請取次者が提出受付→審査→許可→新在留カード交付(又は郵送)不要

配偶者・子の帯同は、同時申請が実務上スムーズです(在外申請は家族分の査証、在内申請は在留資格変更・取得を同時進行)。

8.2 申請先と管轄 出入国在留管理局

提出先は、居住地または勤務先の所在地を管轄する地方出入国在留管理局・支局・出張所です。最新の様式・管轄・受付方法は出入国在留管理庁の案内を確認してください。窓口提出では原本確認が行われ、混雑時は追加の来庁や補正指示が出ることがあります。

会社側の実体(事業内容・継続性・給与支払能力)と業務内容の適合性が管轄判断にも影響するため、受入機関資料は過不足なく整えることが重要です。

8.3 オンライン申請と取次の利用

多くの手続が在留申請オンラインシステムの対象で、受入機関(企業・大学等)や申請取次者(弁護士・行政書士)がオンライン提出できます。原本提出や来庁を求められる場合があるため、スキャンデータの解像度・翻訳添付の有無・原本の保管体制を整えておきます。

申請取次者制度を利用すると、提出要件の事前整合や補正対応が迅速化しやすく、審査の往復を抑制できます。オンライン・窓口いずれでも、受入機関側の担当者連絡先を明確にして照会に即応できる体制が有効です。

8.4 標準処理期間と審査のポイント

標準処理期間は手続種別・時期・管轄の混雑・補正有無で変動し、数週間から数か月の幅があります。高度専門職は優先審査の対象となり得ますが、補正・追加照会が入ると延びます。具体的な標準処理期間は出入国在留管理庁の公表情報を参照してください。

手続期間の傾向短縮のコツ遅延リスク
在留資格認定証明書数週間〜数か月(繁忙期は延伸)ポイント裏付けの一式添付、年収見込の合理的根拠、会社資料の最新化裏付け不足、翻訳漏れ、受入機関の実体不明確、追加照会の遅延
在留資格変更許可数週間〜数か月(案件難度で変動)職務記述書の具体性、現行在留状況・納税・社保の整合、同時帯同の計画性在留期限間際の申請、資料不整合、勤務実態と契約の齟齬

入国・転籍・家族の来日予定から逆算し、余裕を持ったスケジュールで完全性の高い書類を初回提出することが、結果的に最短ルートになります。

9. 高度専門職1号から2号への移行

9.1 2号の在留期間と活動範囲

高度専門職2号は「在留期間の定めなし」で、1号よりも広い就労活動(法別表第一に掲げる多くの就労系在留資格に相当する活動)を包括的に行えます。1号で認められる複合活動・兼業に加え、転職や副業の柔軟性が高まり、家族帯同(配偶者の就労、子の就学、親帯同、家事支援者の受入れ等)の優遇も原則継続します。なお、活動は日本の公序良俗に反しない範囲に限られます。

項目高度専門職1号高度専門職2号
在留期間5年在留期間の定めなし
活動範囲ポイント該当の本邦活動+一定の複合活動法別表第一に掲げる幅広い就労活動を包括的に可
家族優遇配偶者就労・親帯同・家事支援者等の優遇同等の優遇が継続
在留カード更新(在留期間満了ごと)在留期間更新不要(在留カードは原則7年ごとに更新)

9.2 移行の要件と申請手順

移行要件の目安は、①高度専門職1号としておおむね3年以上、適法かつ継続的に活動していること、②安定した収入見込みと受入機関の事業実体が認められること、③納税・社会保険の適正加入、素行善良であることです。ポイントの再計算は通常不要です。

手続は在留資格変更許可(高度専門職1号 → 高度専門職2号)を管轄の出入国在留管理局に申請します。標準的な提出物は、在留資格変更許可申請書、理由書(1号での実績・今後の活動計画)、雇用契約書等の写し、給与見込み資料(内定通知・就業条件明示書等)、所得・納税関係(課税(非課税)証明書・納税証明書、源泉徴収票等)、社会保険加入資料、履歴書・職務経歴書、受入機関の概要資料などです。手数料は収入印紙4,000円です。

9.3 2号と永住の違い

高度専門職2号は在留期間の定めがない一方で、就労活動は法別表第一に基づく範囲に限定されます。永住者は活動制限がなく、就職・転職・起業など職種横断で自由に就労できます。

観点高度専門職2号永住者
活動の自由度就労活動は法別表第一の範囲に限定活動制限なし(違法行為は不可)
在留期間定めなし(在留カードは原則7年ごと更新)定めなし(在留カードは原則7年ごと更新)
各種届出契約機関に関する届出(変更後14日以内)等が必要契約機関届出は不要(住居地届出は必要)
家族優遇親帯同・家事支援者など高度人材特例が利用可親帯同の特例は原則なし

永住の可否は別途の永住許可基準で審査され、納税・社会保険・生計の安定性・素行等を総合判断されます。2号は永住の代替ではなく、高度人材としての活動を広く柔軟に行うための無期限在留の枠組みと理解すると実務上スムーズです。

10. 永住申請の短縮ルート

高度専門職のポイントが70点なら3年、80点なら1年の継続で、一般の「10年在留要件」を待たずに永住許可(在留資格:永住者)を申請できます。原則として申請時に高度専門職1号または2号で適法に在留し、対象期間を通じて基準点以上を維持していること、かつ永住許可の一般要件(素行善良・独立生計・公的義務の履行など)を満たすことが必要です。

10.1 70点で3年 80点で1年

短縮ルートの基礎はポイントと継続期間です。対象期間中は高度専門職として適正に活動し、日本での居住実態と納税・社会保険の加入を継続してください。長期の出国や点数の下落があると審査で不利となるため、期間管理と証拠保存が重要です。

ポイント区分必要な継続期間主な前提典型的な確認資料
80点以上直近1年間申請時に高度専門職で在留、対象期間を通じて80点以上を維持ポイント計算書、在職証明書、住民税の課税・納税証明、社会保険加入証明、学位・資格・研究業績の写し
70〜79点直近3年間申請時に高度専門職で在留、対象期間を通じて70点以上を維持ポイント計算書、在職証明書、住民税の課税・納税証明、社会保険加入証明、学位・資格・研究業績の写し

対象期間に基準点を満たし続けたことを、各加点項目のエビデンスで一貫して示すことが合否の鍵です。

10.2 点数維持の確認方法

まず、申請基準日のポイント計算書を作成し、過去1年または3年の各年(必要に応じ四半期や人事イベント時)でも同一基準点を満たすことを裏付けます。年収は実績値で立証するのが基本で、住民税の課税・納税証明で年ごとに整合させます。

学歴・資格・研究業績は不変でも、年齢点の減少、配偶者加点の喪失、役職や就業形態の変更などで点数が下がることがあります。変更が生じた時点で再計算し、代替加点(日本語能力、資格、研究業績等)で基準点を確保できるかを早期に確認してください。

主なエビデンスは、学位証明、資格合格証(情報処理技術者試験・ベンダー資格等)、研究実績(論文掲載・特許)、在職・役職証明、給与台帳や源泉徴収票、住民税の課税・納税証明、社会保険(健康保険・厚生年金)加入証明、日本語能力証明(JLPT等)です。提出時は日本語訳の要否や有効期限に注意し、加点と証拠の一対一対応を崩さないように整理します。

10.3 永住許可で求められる生活基盤

短縮ルートでも、永住許可の一般要件は免除されません。具体的には、素行善良(罰金・懲役歴がない、交通違反の多発がない等)、独立生計(安定的な収入・資産と扶養状況)、公的義務の履行(住民税・所得税の完納、健康保険・年金の適正加入と保険料納付)を満たす必要があります。世帯構成や居住の実態、長期出国の有無も総合評価の対象です。

実務上は、過去1年または3年分の住民税の課税・納税証明、健康保険証および厚生年金加入証明、在職証明・雇用契約書、住民票、賃貸借契約や住宅ローン等の居住資料、必要に応じて預貯金残高証明を揃え、身元保証人(日本人または永住者)の選任と書類準備を行います。提出内容に不整合や滞納があると不許可要因となるため、申請前に是正・清算してから申請してください。

11. 家族帯同の実務

高度専門職ビザの優遇には家族帯同の拡大が含まれます。配偶者・子は原則として本人と同居し、生活費の支弁能力を示したうえで、本人の在留期間の範囲内で在留できます。みなし再入国許可の利用、住民登録・健康保険加入などの手続も忘れずに行います。

11.1 配偶者と子の在留資格

配偶者と子は「家族滞在」が基本ですが、高度専門職の配偶者は優遇によりフルタイム就労が可能な「特定活動」を選べます。配偶者の就労を重視する場合は、家族滞在+資格外活動ではなく、特定活動(配偶者就労可)で申請することが実務上の要点です。出生子は速やかに在留資格取得許可申請を行います。

対象者主な在留資格就労可否主なポイント
配偶者家族滞在不可(資格外活動許可で週28時間以内)同居・身元保証・生計維持の立証が必要
配偶者特定活動(高度専門職の配偶者の就労)可(フルタイム可)学歴・実務要件を満たさなくても、専門・技術系の活動で就労可能
子(未成年)家族滞在不可就学可。出生子は速やかな在留資格取得手続が必要

いずれの場合も、婚姻・出生を証する公的書類と日本語訳、同居先や扶養予定を示す資料の整備が要点です。

11.2 親の帯同の条件 出産 育児 介護

親の帯同は「出産前後の補助」または「就学前の子(例:低年齢の未就学児)に対する育児補助」が目的の場合に限り、特定活動で原則1名まで認められます。妊娠・出産の事実、子の年齢、同居予定、滞在中の扶養・居所・費用負担を具体的に示します。期間は本人の在留期間の範囲内で、必要性が継続する間に限られます。

親の介護(高齢親の看護)を目的とする帯同は、原則として高度専門職の優遇対象外です。やむを得ない事情がある場合は、個別事案として要件や代替手段(短期滞在の活用等)を専門家に確認します。

11.3 家事使用人の受入条件

高度専門職は一定の要件のもと家事使用人(ホームヘルパー・ナニー)を帯同・雇用できます。目的は家事・育児負担の軽減であり、人数は原則1名、在留資格は特定活動、雇用主は本人または所属機関です。家庭内業務に限定され、転職・副業は不可です。

項目実務の要点
受入目的出産・育児等に伴う家事支援の必要性が客観資料で示せること
人数・範囲原則1名、業務は居住用住居での家事・育児補助に限定
雇用関係雇用契約書、賃金支払者(本人または所属機関)、勤務場所・時間の明確化
報酬・待遇日本の労働関係法令に適合した賃金水準・社会保険手当等を確保
同伴家族家事使用人の家族帯同は不可

家事使用人の受入れは、必要性・安定的な支払能力・適法就労の担保を総合的に示すことが重要です。

12. よくある不許可理由と対策

高度専門職ビザの審査はポイントだけでなく、申請内容の実体・継続性・適法性を総合的に確認されます。以下は不許可につながりやすい典型例と、その回避策です。

不許可の主因主な審査ポイント有効な疎明資料予防・対策の要点
点数の裏付け不足学歴・職歴・年収・日本語・業績等の客観資料の整合性学位記・在職証明・職務内容証明・雇用契約書・源泉徴収票・課税/納税証明・JLPT合格証明・論文/特許証等ポイント計算の根拠一覧を作成し、日本語訳を付して一件化。重複申告や不整合を排除
会社の経営実態の弱さ事業の継続性・収益性・オフィス実体・人件費支払能力・職務の該当性直近決算書・事業計画・登記事項証明書・賃貸借契約書・社会保険加入状況・取引契約・職務記述書資金計画と売上根拠を具体化し、就労実態と高度性を文書で説明
在留状況不良や納税未納届出義務・税/社保の履行・過去の違反の有無・生活基盤住民税の課税/納税証明書・国税の納税証明書・年金/健保の加入証明・各種届出の受理書未納は完納し証明を添付。転職・住所変更等の届出を期限内に履行

12.1 点数の裏付け不足

ポイント表の自己計算だけでは足りず、各加点の根拠を第三者が確認できる疎明資料で一貫して示すことが不可欠です。

典型例は、年収見込みの根拠が雇用契約書と給与計算の整合を欠く、職歴年数の算定が在職証明と履歴書で矛盾、日本語能力や資格の加点で証明書が不足・有効期限切れ、研究業績の査読・寄与の記載が曖昧等です。対策として、加点項目ごとに「証明書名・発行日・発行機関・対象期間」をリスト化し、原本提示用と提出副本を整え、日本語以外は正確な日本語訳を添付します。年収は雇用契約書、給与テーブル、過去の源泉徴収票/課税証明の整合で実現性を示し、業績は論文の掲載誌情報・特許番号・受賞の証明で客観化します。虚偽や過大な評価は不許可・在留取消のリスクが高まるため厳禁です。

12.2 会社の経営実態の弱さ

受入機関の安定性と職務の高度性が弱いと、点数を満たしていても「活動の継続可能性」欠如として不許可になり得ます。

主なリスクは、売上計画の根拠不十分、資金繰りの脆弱さ、名ばかりのオフィスやバーチャルのみ、社会保険未加入、人件費負担能力の不足、職務内容が高度専門職の定義に適合しない、実際は単純作業や派遣的就労に近い等です。対策は、直近決算書・試算表・資金計画・主要取引の契約/発注書・業務フローで事業実体を具体化し、就業場所・設備・管理体制を写真やレイアウトで示すこと。職務記述書で研究・高度技術・経営管理の専門性、裁量、成果評価を明確化し、労働条件通知書・雇用契約書・就業規則の整合を確保します。社会保険・源泉徴収等の法令遵守も必須です。

12.3 在留状況不良や納税未納

納税や各種届出の不履行、資格外活動違反、更新遅延などのマイナス要素は、適法性と生活基盤に疑義を生じさせ不許可原因になります。

よくあるのは、住民税・国税の未納、国民年金/健康保険の未加入や滞納、転職時の所属機関に関する届出や住所変更届の不提出、在留期限管理の不備、副業が許容範囲を超える等。対策は、申請前に未納を完納し、住民税課税/納税証明書(最新年度)と国税の納税証明書を添付。社会保険の加入・保険料納付状況を証明し、転職・退職・住所変更は法定期限内に届出。複合活動の範囲内か(高度専門職1号の許容内であるか)を事前確認し、必要に応じて活動機関変更や在留資格変更を適切に行います。審査中に「追加資料提出通知書」が来た場合は、期限内に根拠資料と説明書(陳述書)で補強します。

13. 高度専門職ビザと他の在留資格の違い

高度専門職はポイント制に基づく「優遇措置つき」の就労系在留資格で、同じ職務内容でも他資格と比べて在留期間・家族帯同・永住優遇・複合活動の面で明確に差があります。以下は主要資格との比較です。

項目高度専門職1号高度専門職2号技術・人文知識・国際業務経営・管理研究/教授
審査の軸ポイント制(学歴・年収・職歴・年齢等の合計)1号の実績に基づく移行職務内容と専門性(学歴・実務経験)事業の実態・管理体制所属機関・職位・研究教育内容
活動範囲主たる活動+一定の複合活動が可能就労系の幅広い活動が可能契約職務の範囲に限定事業の経営・管理に限定研究・教育に限定
在留期間原則5年無期限1年/3年/5年4か月(準備)/1年/3年/5年1年/3年/5年
家族帯同・配偶者就労配偶者は原則フルタイム可(特定活動)同左配偶者は家族滞在(就労は資格外活動で週28時間)同左同左
親帯同・家事使用人条件付きで可条件付きで可不可(原則)不可(原則)不可(原則)
永住への優遇70点で3年、80点で1年で申請可通常の要件を満たせば可優遇なし(通常要件)優遇なし(通常要件)優遇なし(通常要件)
審査の取扱い優先審査・手続の一部緩和同左通常審査通常審査通常審査

13.1 技術人文国際との違い

同じエンジニアやコンサルタント等の職務でも、ポイントを満たせば高度専門職のほうが在留・家族・キャリアの自由度が高くなります。技術・人文知識・国際業務は契約職務の範囲で働く前提で、配偶者は「家族滞在」となり、就労には資格外活動許可が必要です。一方、高度専門職は配偶者が「特定活動」でフルタイム就労でき、帯同親や家事使用人の受入れも条件付きで可能です。

また、高度専門職は複合活動が認められるため、副業・兼業や社外役員など一定の範囲で柔軟に活動できます。さらに、70点で3年、80点で1年の永住申請ルートがあるのに対し、技術・人文知識・国際業務には短縮制度がありません。ポイントに届かない場合は技術・人文知識・国際業務で入国・在留し、年収や資格・日本語能力の積み上げで高度専門職への変更を狙うのが実務的です。

13.2 経営管理との違い

起業・経営者は両資格が候補になりますが、準備段階(オフィス確保や登記前後)の4か月在留は「経営・管理」にのみ用意され、高度専門職にはありません。一方、組織・売上・年収等が整いポイントを満たせば、高度専門職は5年付与・複合活動・家族優遇・永住の短縮という強いメリットがあります。

経営・管理は事業の実体(事業所の確保、継続性、雇用・契約等)の立証が中心で、配偶者は家族滞在です。高度専門職(高度経営管理)は同じ経営活動を主軸にしつつ、配偶者のフルタイム就労、親帯同・家事使用人、優先審査等の優遇が加わります。創業初期は経営・管理、事業が軌道に乗ったら高度専門職へ切替える二段構えが有効です。

13.3 研究 教授との違い

大学・研究機関で働く場合、研究/教授は所属機関と職務に即した安定した資格です。ただし、配偶者は家族滞在となり、就労は資格外活動許可(週28時間)に限られる点や、永住の短縮優遇がない点が実務上の制約となります。

これに対し高度専門職(高度学術研究)は、同様の研究・教育活動でもポイント要件を満たせば、5年付与・配偶者フルタイム・親帯同等の優遇を受けられ、外部での兼業や産学連携に資する複合活動の柔軟性があります。研究成果・学歴・年収・日本語能力等を総合加点できる人は、高度専門職による在留設計が有利です。

14. 相談先と最新情報

高度専門職ビザは告示・ガイドライン・ポイント表の更新頻度が高いため、公式情報源で直近の改定内容を確認し、必要に応じて専門家に相談する体制を整えることが重要です。

14.1 出入国在留管理庁のポイント表

最新のポイント計算表、申請様式、Q&A(取扱い解説)は、出入国在留管理庁公式サイトで公開されています。改定や様式差し替えの告知はトップページや各制度ページで案内されるため、申請前に更新日を必ず確認してください。

確認項目公的ソース確認タイミング留意点
ポイント表(加点項目・定義)出入国在留管理庁申請直前/年次旧版での計算は不許可リスク。数え方(端数処理・在職年数)も最新版に合わせる。
申請様式・添付資料一覧出入国在留管理庁着手時/提出前様式番号・記載要領の差異に注意。電子申請版の指定がある場合あり。
取扱いQ&A・運用通知出入国在留管理庁論点発生時年収見込み、研究業績、日本語能力の証明方法などは運用解説で補う。

「最新のポイント表と様式の確認 → 証拠資料の整合性点検 → 申請」の順で進めることが、審査遅延と差し戻しを避ける最短ルートです。

14.2 行政書士への相談

在留申請の実務は運用解釈や書証の作り込みが結果を左右します。初回方針決定時は、申請取次資格を有する専門の行政書士への相談を推奨します。全国の有資格者は日本行政書士会連合会で検索できます。

選定ポイント確認方法期待できる支援
申請取次資格・取扱実績登録情報・案件事例の提示要件適合性診断、リスク論点の事前潰し
言語対応・業界知見対応言語/IT・研究・経営案件の経験専門用語の翻訳精度向上、論拠資料の最適化
見積もり・スケジュール費用内訳と役割分担の明確化証拠収集の効率化、提出後の問い合わせ対応

要件充足がボーダーの場合は、早期相談で「点数の底上げ策」と「代替証拠」の可否を見極めると成功率が上がります。

14.3 企業の人事が押さえるチェックリスト

雇用主側の体制不備は審査で不利に働きます。人事・総務は、在留資格の適合性とコンプライアンスを定例で点検してください。法令原典はe-Gov法令検索で確認できます。

項目頻度管理資料主なリスク
職務内容と在留資格の整合採用時/異動時職務記述書、組織図実態乖離による不許可・更新不交付
年収見込み・賃金台帳契約・昇降給時雇用契約、給与辞令点数割れ・見込み過大による疑義
社会保険・源泉徴収の適正月次/年次加入記録、納付書、源泉徴収票納税未納・保険未加入による審査マイナス
在留カード・家族帯同の管理常時在留期限台帳、家族在留の証跡期限失念、家族の在留不備
兼業・勤務地(リモート含む)の届出発生時就業規則、兼業申請書活動範囲逸脱の指摘
運用変更・告示改正の反映改定都度社内ガイド、申請チェックリスト旧運用のまま申請して差戻し

「制度変更のモニタリング → 社内様式更新 → 候補者・家族への即時周知」を月例の人事オペレーションに組み込み、更新・変更・帯同案件の同時進行でも遅延を防ぎましょう。

15. まとめ

高度専門職ビザは、ポイント制で優秀な人材を迅速に受け入れる制度であり、1号の実績を踏まえて2号へ移行することで活動の自由度と安定性が一段と高まります。

最大の価値は永住許可の短縮で、70点は原則3年、80点は原則1年の継続で申請可能となるため、結論として「点数設計と維持」が戦略の中心です。

家族優遇も強力で、配偶者の就労や子の帯同が可能なほか、親や家事使用人の帯同は所定の条件下で認められます。結論として、要件と証明資料の事前精査が成否を分けます。

在留上の利点として、長めの在留期間、複合的な活動の許可、優先審査、再入国手続の緩和が挙げられ、研究・開発・経営を横断しやすいのが実務的な強みです。

一方でデメリットは、点数の維持管理、転職・職務変更時の確実な手続、受入企業の実体と給与水準の裏付けが常に求められる点にあります。結論として、本人と人事のコンプライアンス運用が不可欠です。

ポイント計算は学歴・職歴・年収・年齢・日本語能力・研究業績・資格で構成され、JLPTや情報処理技術者試験などの加点が有効です。結論として、実績と資格の組合せで70点到達の筋道を設計します。

立証のコツは、年収見込みを契約書等で合理的に示し、学歴・職歴は原本性と整合性を担保し、日本語能力は最も強い証憑を選ぶこと。結論として、同じ点数でも証拠の質が審査を左右します。

申請は新規・在留資格変更ともに出入国在留管理局で行い、オンライン申請や申請取次の活用が有効です。標準処理期間は目安で、裏付けの明瞭さが審査の迅速化に寄与します。

1号から2号への移行は、無期限の在留と広い活動範囲が得られるため、結論として「1号で安定運用→要件充足後に移行」が合理的です。

永住申請では、点数の継続証明に加え、安定収入・納税・社会保険加入・素行善良など生活基盤が必須です。結論として、「点数+生活実態」の両輪が審査の核心です。

不許可の典型は、点数の裏付け不足、会社の経営実態の弱さ、在留状況不良や納税未納です。結論として、申請前のガバナンス整備と証拠の棚卸しが最良の対策です。

最新情報は出入国在留管理庁のポイント表と手続案内を参照し、複雑案件は行政書士(申請取次)と連携するのが安全です。結論として、公式情報を軸に「計画→立証→運用」を徹底すれば、最短で確実な取得と定着が見込めます。

  • この記事を書いた人

行政書士 松浪 正治

ビザ申請を専門にしている大阪府枚方市の行政書士です。 オンライン申請により全国対応可能です。

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