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【2026年最新】医療分野の就労ビザ取得ガイド|申請条件から必要書類まで徹底解説

行政書士 松浪 正治

ビザ申請を専門にしている大阪府枚方市の行政書士です。 オンライン申請により全国対応可能です。

日本の医療現場で活躍したいと考える外国人材の方、また、そうした優秀な人材の採用を検討している病院やクリニック、介護施設の採用担当者様へ。医療分野における就労ビザの取得は、他の職種に比べて専門性が高く、手続きが複雑だと感じていませんか。「自分の経歴や資格でビザは取得できるのか」「どの在留資格を申請すれば良いのか分からない」「必要書類が多くて準備が大変そうだ」といった不安や疑問を抱えている方も多いでしょう。日本の医療水準は世界的に高く、その現場で働くためには、専門的な知識や技術だけでなく、日本の国家資格が求められるケースがほとんどです。そのため、就労ビザの申請においても、その専門性を証明することが極めて重要になります。結論から申し上げると、医療分野の就労ビザ取得を成功させる鍵は、ご自身の職種と経歴に合致した在留資格を正確に選択し、日本の国家資格要件との関連性を客観的な書類で明確に立証することです。この二つのポイントを押さえることが、許可への最短ルートとなります。この記事では、2026年現在の最新情報に基づき、医療分野で外国人が働くための就労ビザについて、その全体像から具体的な手続きまでを網羅的に解説します。この記事を最後までお読みいただくことで、医師、歯科医師、看護師、薬剤師、理学療法士など、職種ごとに異なる在留資格の取得要件が明確に理解できます。さらに、海外から日本へ入国する際の「在留資格認定証明書(COE)」の申請から、日本入国後の手続きまでの具体的な流れをステップごとに把握することが可能です。また、申請者本人と受入れ機関である医療機関がそれぞれ準備すべき必要書類を一覧で確認できるため、スムーズに準備を進められます。加えて、申請が不許可になりやすいケースや、転職時のビザ手続き、家族の呼び寄せ(家族滞在ビザ)に関する注意点など、実務でつまずきやすいポイントについてもQ&A形式で詳しくお答えします。専門的で複雑な医療分野のビザ申請に関するあらゆる情報を、この記事一本に集約しました。あなたのビザ取得に関する不安を解消し、確実な一歩を踏み出すための完全ガイドとして、ぜひご活用ください。

1. 医療分野で外国人が働くための就労ビザとは

日本の医療分野で外国人が働くためには、その活動内容に応じた「在留資格」を取得する必要があります。一般的に「就労ビザ」と呼ばれますが、これは通称であり、法律上は「就労が認められる在留資格」を指します。この章では、医療分野で働くために必要な在留資格の基本について解説します。

1.1 「就労ビザ」と「在留資格」の違い

まず、混同されがちな「ビザ(査証)」と「在留資格」の違いを理解しておくことが重要です。

  • ビザ(査証):海外にある日本の大使館や領事館が発行するもので、その人が日本に入国するのに問題がないことを示す「入国推薦状」のような役割を果たします。
  • 在留資格:外国人が日本に上陸し、滞在するために必要な資格です。活動内容や身分に応じて種類が分かれており、許可された活動範囲内でのみ日本に滞在できます。

つまり、日本で働くためには、まず「在留資格」を取得し、その後に来日するための「ビザ(査証)」を申請するのが一般的な流れです。この記事で解説する「就労ビザ」とは、主にこの「在留資格」を指しています。

1.2 医療分野で取得可能な主な在留資格

医療分野で働く外国人が取得する在留資格は、職種や業務内容によって異なります。代表的な在留資格は以下の通りです。

在留資格の種類主な対象職種備考
医療医師、歯科医師、看護師、薬剤師、保健師、助産師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士日本の国家資格を有することが原則。
技術・人文知識・国際業務医療通訳、医療コーディネーター、医療機器メーカーの営業・開発職、病院の事務職など学歴や実務経験と業務内容の関連性が必要。
介護介護福祉士日本の介護福祉士国家資格を持つ人が対象。
特定技能介護職員「介護技能評価試験」と「日本語能力試験」に合格する必要がある。
特定活動(EPA)看護師候補者、介護福祉士候補者経済連携協定(EPA)に基づく受入れ。
高度専門職医師、研究者など学歴、職歴、年収などをポイント換算し、基準を満たした場合に取得できる。

これらの在留資格に関する詳細な情報は、出入国在留管理庁の公式サイトでも確認できます。

1.3 在留資格は職種と学歴・実務経験で決まる

在留資格の申請が許可されるかどうかは、本人が従事しようとする業務の国家資格を有することがが極めて重要です。例えば、医師として働くには日本の医師免許が必要であり、在留資格「医療」の対象となります。

また、雇用する医療機関側の経営状況や安定性も審査の対象となります。申請にあたっては、どの在留資格に該当するのかを正確に判断し、適切な書類を準備することが不可欠です。

2. 【職種別】医療関連の就労ビザ取得要件を解説

医療分野で外国人が就労する場合、その職種に応じて取得すべき在留資格(ビザ)が異なります。ここでは、主要な医療関連職種ごとに、必要となる在留資格の種類と取得要件を詳しく解説します。

2.1 医師や歯科医師の就労ビザ

外国人医師や歯科医師が日本の医療機関で臨床業務に従事するためには、在留資格「医療」を取得する必要があります。この在留資格を取得するための主な要件は以下の通りです。

  • 日本の医師免許または歯科医師免許を保有していること
  • 日本人と同等額以上の報酬を受けること

外国の医師免許を持っていても、日本の免許がなければ臨床活動はできません。まずは日本の国家試験に合格し、免許を取得することが大前提となります。詳細な要件については、出入国在留管理庁のウェブサイトで確認できます。

2.2 看護師や准看護師の就労ビザ

看護師や准看護師として働く場合、主に3つのルートが考えられます。それぞれのルートで在留資格や活動内容が異なります。

  1. 在留資格「医療」を取得するケース
    医師と同様に、日本の看護師または准看護師の免許を取得し、日本の医療機関で働く場合は在留資格「医療」の対象となります。日本人と同等額以上の報酬を受けることも要件です。
  2. EPA(経済連携協定)を利用するケース
    インドネシア、フィリピン、ベトナムの国籍の方は、EPA(経済連携協定)の枠組みで看護師候補者として来日できます。この場合の在留資格は「特定活動」です。日本の医療機関で就労・研修しながら日本の看護師国家試験の合格を目指し、合格後は在留資格「医療」を取得して引き続き日本で働くことができます。
  3. 在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するケース
    この在留資格では、採血や注射といった臨床業務は行えません。本国の看護師資格を活かし、外国人患者への通訳、日本の医療制度の説明、医療コーディネートなどの業務に従事する場合に取得が可能です。大学卒業などの学歴要件や、業務内容との関連性が審査されます。

2.3 薬剤師の就労ビザ

薬剤師として日本の薬局や病院で働く場合も、在留資格「医療」が必要です。取得の要件は医師や看護師と同様で、日本の薬剤師免許を取得していること、そして日本人と同等額以上の報酬を得ることが求められます。

2.4 理学療法士や作業療法士などの就労ビザ

理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士なども、在留資格「医療」の対象となる職種です。これらの職種で就労ビザを申請するためには、それぞれの分野における日本の国家資格を保有していることが必須条件となります。もちろん、日本人従事者と同等額以上の報酬契約も必要です。

2.5 EPAや在留資格「介護」による介護福祉士の就労ビザ

医療と密接に関連する介護分野では、主に3つの制度を通じて外国人が介護福祉士として働く道が開かれています。それぞれの制度で在留資格や要件が異なります。

制度・在留資格主な要件特徴
在留資格「介護」日本の介護福祉士国家資格を保有していること。日本の養成施設(専門学校など)を卒業して資格を取得した留学生などが対象。在留期間の更新に制限はない。
EPA(経済連携協定)インドネシア、フィリピン、ベトナム国籍で、本国での要件を満たしていること。介護福祉士候補者として来日(在留資格は「特定活動」)。実務経験を積みながら国家試験合格を目指す。合格後は在留資格「介護」へ移行可能。
在留資格「特定技能」「介護技能評価試験」および「国際交流基金日本語基礎テスト」等に合格すること。深刻な人手不足に対応するための制度。身体介護等の業務に従事。在留期間は通算で上限5年。

特に、在留資格「介護」は、介護福祉士の資格を持つ専門人材のための在留資格であり、長期的なキャリア形成が可能です。EPAや特定技能制度は、それぞれ異なる目的と要件を持つため、自身がどのルートに該当するのかを正確に把握することが重要です。詳しくは厚生労働省の外国人介護人材受入れのページをご参照ください。

3. 医療分野における就労ビザ申請から取得までの流れ

医療分野で外国人を雇用する場合、就労ビザの申請手続きは定められたステップに沿って進める必要があります。ここでは、海外に在住している外国人を日本に呼び寄せる場合を例に、申請からビザ取得、そして入国までの一般的な流れを3つのステップで解説します。

3.1 STEP1 在留資格認定証明書(COE)の交付申請

最初に行うのが、在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility, COE)の交付申請です。これは、外国人本人が日本で行おうとする活動が、希望する在留資格の条件に適合していることを日本の法務大臣が事前に証明する書類です。この証明書があることで、後のビザ発給申請や日本入国時の上陸審査がスムーズに進みます。

申請は、原則として外国人本人を受け入れる病院やクリニックなどの職員が代理人となり、受入れ機関の所在地を管轄する出入国在留管理局に対して行います。審査には通常1ヶ月から3ヶ月程度の期間を要するため、雇用開始時期から逆算して余裕を持ったスケジュールで申請準備を進めることが重要です。

申請に関する公式情報は、出入国在留管理庁のウェブサイトで確認できます。 在留資格認定証明書交付申請 | 出入国在留管理庁

3.2 STEP2 ビザ(査証)の発給申請

在留資格認定証明書(COE)が無事に交付されたら、その原本を海外にいる外国人本人へ郵送します。外国人本人は、受け取ったCOE原本とその他の必要書類を持って、自国にある日本大使館または総領事館でビザ(査証)の発給を申請します。

ここで注意すべき点は、在留資格認定証明書の有効期間が発行から3ヶ月以内であることです。この期間内に日本へ入国する必要があるため、COEが交付されたら速やかにビザ申請手続きを進めなければなりません。ビザ発給までの期間は国や地域によって異なりますが、一般的には申請から1週間程度です。

3.3 STEP3 日本への入国と在留カードの交付

ビザが発給されたパスポートと在留資格認定証明書(COE)を持って、いよいよ日本へ入国します。日本の空港に到着したら、上陸審査カウンターでパスポート、ビザ、COEを提示し、上陸審査を受けます。

審査で問題がなければ、パスポートに上陸許可の証印が押され、中長期滞在者(3ヶ月を超える滞在)には「在留カード」が交付されます。成田空港、羽田空港、中部国際空港、関西国際空港などの主要な空港ではその場で在留カードが交付されますが、その他の空港から入国した場合は、後日、市区町村に届け出た住所宛に郵送されます。この在留カードが、日本で適法に滞在していることを証明する身分証明書となります。

4. 医療分野の就労ビザ申請における必要書類一覧

医療分野で就労ビザを申請する際に必要となる書類は、申請する在留資格の種類や、受入れ機関である病院・クリニックの規模によって異なります。ここでは、在留資格「医療」を例に、一般的に必要とされる書類を申請人と受入れ機関に分けて解説します。申請の際は、必ず最新の情報を出入国在留管理庁の公式サイトで確認してください。

4.1 申請人(外国人本人)が用意する書類

外国人本人が準備する書類は、自身の経歴や資格を証明するものが中心となります。不備がないよう、早めに準備を始めましょう。

書類名備考
在留資格認定証明書交付申請書証明写真(縦4cm×横3cm)を貼付します。出入国在留管理庁のサイトからダウンロードできます。
パスポートのコピー顔写真、身分事項、査証履歴などが記載されているページの写しが必要です。
履歴書学歴や職歴を詳細に記載します。日本の様式に合わせるとスムーズです。
卒業証明書または卒業見込証明書最終学歴のものを提出します。外国語の場合は日本語訳が必要です。
日本の国家資格の免許証のコピー医師、歯科医師、看護師、薬剤師など、従事する業務に必要な日本の免許証の写しを提出します。

4.2 受入れ機関(病院など)が用意する書類

受入れ機関側で用意する書類は、事業の安定性や継続性、そして外国人材を雇用する必要性を証明するためのものです。受入れ機関は事業規模によってカテゴリー1から4に分類され、カテゴリーによって提出を省略できる書類があります。ここでは、主にカテゴリー3・4(中小規模の機関や新規設立の機関)で必要となる書類を一覧にしています。

書類名備考
雇用契約書のコピー職務内容、雇用期間、役職、給与、労働時間などの労働条件が明記された書類です。
登記事項証明書法人の場合に必要です。発行から3ヶ月以内のものを提出します。
事業内容を明らかにする資料病院や施設の案内パンフレット、ウェブサイトの写しなどが該当します。
直近年度の決算報告書(損益計算書・貸借対照表)のコピー新規事業で提出できない場合は、今後1年間の事業計画書を提出します。
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表e-Taxの場合は「メール詳細」を添付します。
雇用理由書(任意)申請人を採用するに至った経緯や、その必要性を具体的に説明する文書です。審査を円滑に進めるために提出が推奨されます。

より詳細な情報については、出入国在留管理庁が公開している在留資格「医療」のページも併せてご確認ください。

5. 医療分野の就労ビザでよくある質問

医療分野における就労ビザの申請では、専門的な知識が求められるため、多くの疑問が寄せられます。ここでは、特に多く寄せられる質問について、分かりやすく解説します。

5.1 就労ビザの申請が不許可になるケースは

就労ビザの申請が不許可となるには、いくつかの典型的な理由があります。事前にこれらのケースを把握し、準備を万全に整えることが重要です。

  • 提出書類の不備や矛盾: 申請書類に不足があったり、記載内容に矛盾点や虚偽の疑いがあったりすると、信憑性が低いと見なされ不許可の原因となります。特に、職務経歴書と受入れ機関が作成した雇用理由書の内容に食い違いがないか注意が必要です。
  • 受入れ機関(病院など)の経営状態: 申請人だけでなく、雇用する側の病院やクリニックの経営安定性も審査対象です。継続的かつ安定的に雇用を維持できるだけの事業規模や財務状況でないと判断された場合、不許可となる可能性があります。
  • 申請人本人の素行不良: 過去に日本でオーバーステイ(不法残留)や資格外活動違反、犯罪歴などがある場合、在留状況が不良であるとして不許可になる可能性が高まります。

5.2 病院を転職する場合のビザ手続きは

同じ在留資格「医療」の範囲内で活動できる病院へ転職する場合、在留期間内であれば新たな在留資格変更許可申請は原則不要です。ただし、以下の手続きを忘れずに行う必要があります。

5.2.1 所属(契約)機関に関する届出

前の病院を退職した日、および新しい病院に入職した日からそれぞれ14日以内に、出入国在留管理庁へ「所属(契約)機関に関する届出」を提出する義務があります。この届出は、出入国在留管理庁電子届出システムを利用してオンラインで行うことも可能です。

5.2.2 就労資格証明書の取得(任意)

転職先の業務内容が、現在保有している在留資格「医療」の活動範囲内であるかを事前に確認するために、「就労資格証明書」の交付を申請することができます。これは任意の手続きですが、取得しておくことで、次回の在留期間更新許可申請をスムーズに進められるという大きなメリットがあります。

5.3 家族を日本に呼ぶことはできるか

在留資格「医療」などの就労ビザを持って日本で働く外国人は、配偶者と子を日本に呼び寄せ、一緒に生活することが可能です。その場合、家族は「家族滞在」という在留資格を取得する必要があります。

「家族滞在」ビザを申請するための主な条件は、日本で働く扶養者(あなた)に、家族を経済的に支える安定した収入と資産があることです。申請時には、扶養者の課税証明書や納税証明書、預金残高証明書などを通じて、扶養能力を証明する必要があります。

対象となる家族取得する在留資格主な条件
配偶者、子家族滞在扶養者(就労ビザ保持者)に安定した扶養能力があること。
親、兄弟姉妹原則として対象外「特定活動」など、特別な事情が認められる場合に限り、許可される可能性があります。

手続きは、まず日本にいる扶養者が、地方出入国在留管理局で家族の「在留資格認定証明書(COE)」を申請することから始まります。証明書が交付された後、海外にいる家族が現地の日本大使館または総領事館でビザ(査証)を申請する流れとなります。

6. まとめ

本記事では、2026年最新情報に基づき、医療分野で外国人が働くための就労ビザ取得について、申請条件から必要書類、手続きの流れまでを網羅的に解説しました。日本の医療現場では、専門的な知識や技術を持つ外国人材の活躍がますます期待されており、その第一歩となるのが適切な就労ビザの取得です。

記事全体を通して最も重要な結論は、医療分野の就労ビザ取得は「職種に応じた日本の国家資格の有無」と「申請内容と実際の業務内容との整合性」が許可の鍵を握るという点です。例えば、医師、歯科医師、看護師、薬剤師といった職種では、原則として日本の国家資格を取得していることが在留資格「医療」の絶対的な条件となります。これは、日本の医療水準と国民の安全を維持するために、国が厳格な基準を設けているためです。この明確な理由があるからこそ、資格を持たない方が医療行為に従事する形でのビザ取得は極めて困難と言えます。

また、理学療法士や作業療法士なども同様に国家資格が求められます。一方で、EPA(経済連携協定)に基づく看護師・介護福祉士候補者の受け入れや、在留資格「介護」による介護福祉士の就労など、特定の制度を利用したルートも存在します。ご自身の目指す職種がどの在留資格に該当し、どのような要件を満たす必要があるのかを正確に把握することが、申請準備のスタートラインとなります。

申請手続きは、日本国内で受け入れ先の病院などが代理で申請する「在留資格認定証明書(COE)」の交付から始まるのが一般的です。このプロセスでは、申請人本人が用意する経歴を証明する書類と、受け入れ機関が用意する事業の安定性や雇用契約の内容を示す書類の両方が必要不可欠です。特に、提出した書類と実際の業務内容に食い違いがあったり、雇用条件が不適切であったりすると、不許可となる可能性が高まります。書類の一つひとつが、申請の正当性を証明するための重要な証拠となるため、入国管理局(出入国在留管理庁)に対して、疑義の余地がないよう丁寧かつ正確に準備を進めなくてはなりません。

さらに、無事に就労ビザを取得して来日した後も、転職する際には「就労資格証明書」の取得や「在留資格変更許可申請」といった手続きが必要になる場合があります。また、ご家族を日本に呼び寄せたい場合は「家族滞在」ビザの申請を検討することになります。これらの手続きも、それぞれ条件や必要書類が定められているため、ライフプランの変化に応じて適切な対応が求められます。

医療分野における就労ビザの申請は、他の分野に比べて専門性が高く、要件も複雑です。もし手続きに少しでも不安がある場合は、無理に個人で進めようとせず、出入国在留管理庁のインフォメーションセンターに問い合わせたり、ビザ申請を専門とする行政書士に相談したりすることも有効な手段です。専門家のサポートを得ることで、書類の不備による不許可リスクを大幅に軽減し、スムーズなビザ取得へと繋げることができるでしょう。この記事が、日本の医療現場で活躍を目指すすべての外国人材と、その受け入れを検討している医療機関の一助となれば幸いです。

  • この記事を書いた人

行政書士 松浪 正治

ビザ申請を専門にしている大阪府枚方市の行政書士です。 オンライン申請により全国対応可能です。

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