ビザ申請の返金保証制度

ビザ申請の返金保証制度について

当事務所は、万が一ビザ申請が不許可になった場合、再申請が可能であれば無料で申請させて頂きます。再申請、再々申請をおこなっても最終的に不許可になった場合、着手金を全額返金致します。実費も請求致しません。

ビザ申請は、出入国在留管理局長や法務大臣の裁量が広範な為、申請をしても必ず許可が下りるとは限りません。専門の行政書士でも100%許可が下りることを保証することはできません。

許可が下りなかったのに報酬を支払わなければならない事へのリスクを解消する為、当事務所は「返金保証制度」を設けているのです。

また、「返金保証制度」を設けているのは許可が下りることへの自信の表れでもあります。

当事務所はお客様からの依頼を受けた際、入管法の規定、審査要領、これまでの経験から、ビザが許可される可能性が高いか判断します。許可が下りる見込みが低いにもかかわらず、報酬だけ頂くために無理に申請を勧めるような事は致しません。

当事務所の返金保証制度が適用されない場合

全ての申請に返金保証制度が適用されるわけではありません。以下の場合に該当する場合は返金致しかねます。ご了承ください。

  • ご依頼後に当事務所が知らない不利益(不都合)な事実が判明した場合
  • 虚偽の内容を当事務所に伝えたことが判明した場合
  • 偽造された書類を当事務所に提供したことが判明した場合
  • ご依頼後に犯罪行為、違法行為を行った場合
  • 各種税金、社会保険料、労働保険料の納付をしていなかった場合
  • ご依頼後に収入が大幅に下がり、ビザ申請の要件を満たさなくなった場合
  • 申請に必要な協力(必要な情報の提供、書類の提供など)をして頂けない場合
  • お客様の意思で許可が下りる前に申請を中止される場合
  • お客様の意思で再申請、再々申請をされない場合

2025年10月11日

執筆者: 行政書士 松浪 正治