
日本の自動車社会を支える自動車整備業界は、今、深刻な人手不足という大きな課題に直面しています。若手整備士の確保は年々難しくなり、事業の継続性に不安を抱える経営者様や人事担当者様も少なくないのではないでしょうか。この根深い問題を解決する切り札として、今まさに注目を集めているのが、在留資格「特定技能」を活用した外国人材の採用です。特に「自動車整備」分野は、一定の専門性と技能を持つ即戦力人材を直接雇用できるため、貴社の整備体制を強化し、事業を安定させるための極めて有効な手段となり得ます。しかし、いざ特定技能外国人の採用を検討しようにも、「技能実習制度とは何が違うのか?」「自社が受け入れ企業になるための要件は?」「手続きが複雑で何から手をつければ良いかわからない」「採用にかかる費用は一体いくらなのか?」といった数々の疑問や不安が、最初の一歩を阻んでいるかもしれません。本記事は、そのような皆様のために、特定技能「自動車整備」での採用に関するあらゆる情報を網羅した完全ガイドです。この記事を最後までお読みいただければ、制度の基本概要から、受け入れ企業と外国人材本人に求められる具体的な要件、国内在住者・海外在住者それぞれの採用パターンに応じた手続きの流れ、そして最も気になる費用(登録支援機関への委託料や人材紹介手数料など)の内訳まで、その全てを正確に理解することができます。さらに、採用後に「知らなかった」では済まされない業務範囲の制限、法律で義務付けられている支援計画の策定・実施といった、失敗しないための重要な注意点についても詳しく解説します。特定技能「自動車整備」は、制度を正しく理解し適切な手順を踏むことで、貴社の持続的な成長を支える強力な一手となります。本記事が、皆様にとって特定技能制度活用のための指針となり、人手不足解消に向けた具体的なアクションを始めるきっかけになれば幸いです。
1. 特定技能「自動車整備」とは 深刻な人手不足を解消する新制度
自動車整備業界は、整備士の高齢化や若者の車離れなどを背景に、深刻な人手不足に直面しています。この喫緊の課題を解決する一手として、2019年4月に導入されたのが在留資格「特定技能」です。本章では、自動車整備分野における特定技能制度の基本概要、導入の背景、そして従来の技能実習制度との違いについて詳しく解説します。
1.1 特定技能制度の概要と目的
特定技能とは、国内での人材確保が困難な特定の産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人材の受け入れを目的として創設された在留資格です。その目的は、中小・小規模事業者をはじめとした人手不足の解消に貢献する、即戦力となる人材を確保することにあります。技能実習制度が「国際貢献のための技術移転」を目的とするのに対し、特定技能は労働力の確保を主眼に置いている点が大きな特徴です。詳しくは出入国在留管理庁のウェブサイトもご参照ください。
1.2 自動車整備分野における人手不足の現状
自動車整備分野が特定技能の対象となった背景には、極めて深刻な人材不足があります。国土交通省の調査によると、自動車整備士の有効求人倍率は常に高い水準で推移しており、多くの事業者が人材確保に苦慮している状況です。特に若年層の入職者が減少し、既存の整備士の高齢化が進んでいることから、事業の継続すら危ぶまれるケースも少なくありません。このような状況を打破し、国民の安全・安心なカーライフを支える自動車整備業を維持・存続させるため、即戦力となる外国人材の受け入れが不可欠と判断されました。
1.3 特定技能「自動車整備」で可能な業務内容
特定技能「自動車整備」の在留資格を持つ外国人が従事できる業務は、自動車整備士が行う一般的な作業に限定されています。具体的には、道路運送車両法に定められる「自動車分解整備事業」の認証を受けた事業場で行う業務です。詳細は以下の通りです。
| 業務区分 | 具体的な業務内容 |
|---|---|
| 必須業務 | 自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備 |
| 関連業務 | 上記の整備に付随して行う、板金塗装や洗車、部品の販売、事務所の清掃、顧客への整備内容の説明など |
関連業務は、あくまで必須業務に付随して行う場合にのみ認められます。関連業務のみを専門に行わせることはできませんのでご注意ください。
1.4 技能実習との違い
特定技能は、しばしば技能実習と比較されますが、その目的や制度設計は大きく異なります。企業が自社の状況に合わせてどちらの制度を活用すべきか判断するために、主な違いを理解しておくことが重要です。
| 項目 | 特定技能1号 | 技能実習 |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 人手不足が深刻な分野における労働力の確保 | 日本から母国への技能移転(国際貢献) |
| 求められる技能水準 | 相当程度の知識または経験(即戦力レベル) | 特になし(未経験から開始) |
| 転職の可否 | 可能 | 原則として不可 |
| 在留期間 | 通算で上限5年(2号移行で更新可) | 最長5年 |
| 受入れ機関 | 特定技能所属機関 | 実習実施者 |
このように、特定技能はより実践的で、長期的な雇用を視野に入れた労働者としての受け入れ制度であると言えます。制度の詳細については、国土交通省のウェブサイトにも詳しい情報が掲載されています。
2. 特定技能「自動車整備」の外国人材を受け入れるための要件
特定技能「自動車整備」分野で外国人材を採用するには、受け入れ企業(特定技能所属機関)と外国人材本人の双方が、定められた要件をクリアする必要があります。ここでは、それぞれに求められる具体的な基準について詳しく解説します。
2.1 受け入れ企業の要件
外国人材を受け入れる企業は、事業所の認証や労働関連法令の遵守など、いくつかの重要な要件を満たさなければなりません。特に自動車整備分野では、国土交通省が定める独自の基準が設けられています。
主な要件は以下の通りです。
- 地方運輸局長の認証を受けた事業場であること
道路運送車両法に基づく認証を地方運輸局長から受けている必要があります。これは、適正な整備作業を行うための施設、作業機械、従業員を有していることの証明です。 - 自動車整備分野特定技能協議会への加入
企業は、初めて特定技能外国人を受け入れてから4ヶ月以内に、国土交通省が設置・運営する「自動車整備分野特定技能協議会」に加入する義務があります。この協議会は、制度の適正な運用や外国人材の保護を目的としています。 - 労働・社会保険・租税に関する法令を遵守していること
労働基準法や労働安全衛生法、健康保険法、厚生年金保険法などの法令を遵守していることが大前提です。過去に法令違反がある場合、受け入れが認められない可能性があります。 - 外国人材への支援体制が整っていること
外国人材が日本で安定して働き、生活できるよう支援する体制を確保しなければなりません。自社で支援計画を策定・実施するか、全ての支援を「登録支援機関」に委託する必要があります。 - 日本人と同等以上の報酬を支払うこと
雇用する特定技能外国人には、同じ業務に従事する日本人従業員と同等額以上の報酬を支払うことが法律で義務付けられています。不当な低賃金での雇用は認められません。 - 欠格事由に該当しないこと
出入国管理及び難民認定法で定められた欠格事由(例:過去5年以内に出入国・労働関連法令に関する不正行為を行ったなど)に該当しないことが求められます。
2.2 外国人材本人の要件
特定技能「自動車整備」の在留資格を得るためには、外国人材本人も年齢や技能、日本語能力に関する要件を満たす必要があります。大きく分けて「試験に合格するルート」と「技能実習から移行するルート」の2つがあります。
まず、すべての外国人に共通する基本的な要件は以下の通りです。
- 18歳以上であること
- 健康状態が良好であること
- 在留資格の欠格事由に該当しないこと
その上で、「技能」と「日本語能力」の両方の基準を満たす必要があります。具体的な基準は以下の表の通りです。
| 区分 | 要件 | 詳細 |
|---|---|---|
| 技能水準 | 「自動車整備分野特定技能評価試験」に合格すること | 自動車の点検、整備、分解、組立などに関する専門知識と技術を測る試験です。一般社団法人日本自動車整備振興会連合会(JASPA)が実施します。 |
| 日本語能力水準 | 「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」でA2レベル以上に合格すること | 日常生活や業務で必要となる基本的な日本語コミュニケーション能力を測るテストです。 |
| 「日本語能力試験(JLPT)」でN4以上に合格すること | JFT-Basicと同様に、日本語能力を証明する試験として認められています。 |
ただし、技能実習2号を良好に修了した外国人は、上記の技能試験と日本語能力試験が免除されます。この場合、技能実習の職種・作業内容が特定技能「自動車整備」の業務内容と関連している必要があります。具体的には、技能実習の「自動車整備」職種を修了した人材が対象となります。
試験や要件に関する最新かつ詳細な情報は、国土交通省の特定技能に関するページや、試験実施機関である一般社団法人日本自動車整備振興会連合会のウェブサイトで必ず確認するようにしてください。
3. 特定技能「自動車整備」の採用手続きと流れを徹底解説
特定技能「自動車整備」の外国人材を採用する際の手続きは、採用したい外国人が日本国内にいるか、海外にいるかによって大きく異なります。それぞれのケースについて、必要な手順と流れを具体的に解説します。
どちらのケースでも、雇用契約の締結や支援計画の策定は必須となります。事前にしっかりと準備を進めましょう。
3.1 国内在住の外国人を採用する場合
技能実習2号を良好に修了した方や、自動車整備分野の試験に合格した留学生などを採用するケースです。すでに日本に在留しているため、海外から呼び寄せる場合に比べて手続きが比較的スムーズに進みます。
主な流れは以下の通りです。
| ステップ | 手続き内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1. 求人・面接 | 人材紹介会社やハローワークなどを通じて募集し、候補者と面接を行います。 | 候補者の日本語能力や整備スキル、在留資格の状況を正確に確認します。 |
| 2. 雇用契約の締結 | 労働時間、業務内容、報酬などを明記した雇用契約を締結します。 | 報酬額は、同等の業務に従事する日本人と同等以上でなければなりません。 |
| 3. 支援計画の策定 | 職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援内容を定めた「1号特定技能外国人支援計画」を作成します。 | 自社で実施が難しい場合は、登録支援機関に全ての支援を委託することができます。 |
| 4. 在留資格変更許可申請 | 必要書類を揃え、管轄の地方出入国在留管理局に在留資格の「変更許可申請」を行います。 | 申請から許可までは1〜3ヶ月程度かかるのが一般的です。申請に必要な書類は出入国在留管理庁のウェブサイトで確認できます。 |
| 5. 就労開始 | 在留資格の変更が許可され、新しい在留カードが交付されたら、晴れて就労開始となります。 | 受け入れ後、地方出入国在留管理局やハローワークへの各種届出が必要です。 |
3.2 海外から外国人を呼び寄せる場合
海外に在住している外国人を新たに日本に呼び寄せて採用するケースです。国内在住者とは異なり、日本に入国するための手続きが必要になります。
主な流れは以下の通りです。
| ステップ | 手続き内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1. 求人・面接 | 現地の送出機関や日本の人材紹介会社を通じて募集し、オンラインまたは現地で面接を行います。 | 二国間協定により、国によっては現地の送出機関を通すことが必須の場合があります。 |
| 2. 雇用契約・支援計画 | 国内採用と同様に、雇用契約を締結し、1号特定技能外国人支援計画を策定します。 | 契約内容や支援計画について、本人が十分に理解できるよう母国語などで説明する必要があります。 |
| 3. 在留資格認定証明書交付申請 | 企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に「在留資格認定証明書(COE)」の交付申請を行います。 | この証明書が、外国人が日本で特定技能として活動するための許可証の元となります。審査には1〜3ヶ月程度かかります。 |
| 4. COEの送付 | 交付された在留資格認定証明書(COE)の原本を、採用する本人へ国際郵便などで送付します。 | 紛失しないよう、追跡可能な方法で送付するのが安全です。 |
| 5. 査証(ビザ)申請 | 本人が自国の日本国大使館または総領事館にCOEなどの必要書類を持参し、査証(ビザ)を申請します。 | 申請から発給まで、国によりますが1週間程度が目安です。 |
| 6. 来日・就労開始 | 査証が発給されたら航空券を手配し来日します。主要な空港で在留カードが交付され、その後、市区町村での住民登録を経て就労開始となります。 | 空港への出迎えや住居の確保など、来日直後のサポートが重要になります。 |
4. 特定技能「自動車整備」の採用にかかる費用
特定技能「自動車整備」の外国人材を採用する際には、様々な費用が発生します。事前に全体のコスト感を把握し、資金計画を立てておくことが重要です。費用は大きく分けて「登録支援機関への委託費用」「人材紹介会社への手数料」「その他の諸経費」の3つに分類されます。
4.1 登録支援機関への委託費用
特定技能外国人を受け入れる企業は、法令で定められた支援計画を策定し、実施する義務があります。この支援業務の全部または一部を委託できるのが「登録支援機関」です。自社で支援体制を構築するのが難しい場合は、登録支援機関への委託が一般的です。
費用は、支援計画の作成や入国時のサポートなどを含む「初期費用」と、入社後の定期的な面談や行政手続きのサポートなどに対する「月額支援費用」で構成されます。
| 費用項目 | 主な支援内容 | 費用相場(1人あたり) |
|---|---|---|
| 初期費用 | 支援計画の作成、事前ガイダンス、空港への出迎え、役所・銀行手続きの同行など | 200,000円~400,000円 |
| 月額支援費用 | 定期的な面談の実施、相談・苦情への対応、行政機関への各種届出サポートなど | 20,000円~50,000円 |
費用は支援機関や委託する業務範囲によって大きく変動します。複数の機関から見積もりを取り、サービス内容と費用を比較検討することをおすすめします。
4.2 人材紹介会社への手数料
自社で候補者を探すのが難しい場合、外国人材の紹介を専門とする人材紹介会社を利用する方法があります。人材紹介会社は、企業の求めるスキルや経験を持つ人材を国内外から探し出し、マッチングを行ってくれます。
手数料の形態は、採用が決定した場合にのみ費用が発生する「成功報酬型」が主流です。費用相場は、採用する人材の想定年収の20%~30%、もしくは1人あたり50万円~100万円程度の固定額が一般的です。この手数料には、候補者の募集、スクリーニング、面接設定などの費用が含まれています。
4.3 その他の諸経費
上記の費用以外にも、採用プロセスや受け入れ準備のために様々な諸経費が発生します。特に海外から人材を呼び寄せる場合は、国内在住者を採用するよりも費用が高くなる傾向があります。
| 費用項目 | 費用相場(1人あたり) | 備考 |
|---|---|---|
| 在留資格申請費用 | 100,000円~200,000円 | 行政書士に依頼する場合の費用。自社で申請すれば印紙代のみ。 |
| 渡航費 | 100,000円~150,000円 | 海外から呼び寄せる場合のみ。航空券代は企業負担が原則。 |
| 健康診断費用 | 10,000円前後 | 特定技能の申請や入社前に必要となります。 |
| 住居準備費用 | 100,000円~200,000円 | 敷金・礼金、家賃保証料、仲介手数料、火災保険料など。企業が負担することが多いです。 |
| 生活備品購入費用 | 50,000円~100,000円 | 寝具、冷蔵庫、洗濯機、調理器具など、生活に必要な最低限の備品を準備します。 |
これらの諸経費は、採用する人材の出身国や、社宅の有無などによって変動します。特に住居関連費用は大きな割合を占めるため、事前に準備方法や費用負担について社内でルールを定めておくことが不可欠です。これらの費用を総合的に考慮し、採用計画を進めるようにしましょう。
5. 特定技能「自動車整備」で採用する際の注意点
特定技能「自動車整備」の外国人材を採用する際には、制度特有のルールを正しく理解しておく必要があります。ここでは、特に重要な3つの注意点について詳しく解説します。
5.1 業務範囲の制限について
特定技能「自動車整備」の在留資格を持つ外国人が従事できる業務は、法律で定められています。採用後のミスマッチや法令違反を防ぐためにも、業務範囲を正確に把握しておきましょう。
従事できる業務は、主たる業務である「自動車整備」と、それに付随する「関連業務」に分けられます。
| 業務区分 | 具体的な業務内容 |
|---|---|
| 主たる業務 | 道路運送車両法に基づく自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備 |
| 関連業務 | 整備内容の説明・記録、部品の洗浄・管理、工具の管理、事業所の清掃・整理整頓、自動車の回送など、主たる業務に付随して行う業務 |
注意すべきは、関連業務のみに従事させることは認められず、あくまで主たる業務に付随して行う必要があるという点です。例えば、洗車や清掃、部品管理の業務だけを一日中行わせることはできません。また、経理や営業、部品の販売、保険の代理店業務など、自動車整備に直接関連しない業務に従事させることは認められていません。
5.2 支援計画の策定と実施義務
受け入れ企業は、特定技能外国人が日本で安定的かつ円滑に活動できるよう、「1号特定技能外国人支援計画」を策定し、実行する義務があります。この支援は、特定技能制度全体で定められている義務であり、自動車整備分野も例外ではありません。
支援計画には、職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援として、以下の10項目を盛り込む必要があります。
| 支援項目 | 具体的な支援内容の例 |
|---|---|
| ①事前ガイダンスの提供 | 雇用契約内容や日本での活動内容、入国手続きに関する情報提供 |
| ②出入国する際の送迎 | 入国時の空港から事業所または住居への送迎、帰国時の空港への送迎 |
| ③住居確保・生活に必要な契約支援 | 連帯保証人になる、社宅の提供、銀行口座開設や携帯電話契約の補助 |
| ④生活オリエンテーションの実施 | 日本のルールやマナー、公共交通機関の利用方法、災害時の対応などの説明 |
| ⑤公的手続き等への同行 | 住居地の市区町村での住民登録や社会保障、税に関する手続きへの同行 |
| ⑥日本語学習の機会の提供 | 日本語教室に関する情報の提供や、日本語学習教材の情報提供 |
| ⑦相談・苦情への対応 | 職場や生活上の悩みについて、外国人が十分に理解できる言語での相談対応 |
| ⑧日本人との交流促進 | 地域のお祭りやイベント、自治会への参加を促すなどの支援 |
| ⑨転職支援 | 企業の都合で雇用契約を解除する場合の、次の受け入れ先を探す手伝い |
| ⑩定期的な面談の実施 | 支援責任者による、外国人本人およびその上司との3か月に1回以上の面談 |
これらの支援をすべて自社で行うことが難しい場合は、国の認可を受けた「登録支援機関」に支援計画の全部または一部を委託することが可能です。支援計画を適切に実施しない場合、特定技能外国人の受入れができなくなるだけでなく、指導や改善命令、最悪の場合は許可の取り消しといった罰則の対象となるため、確実な実施が求められます。
6. まとめ
本記事では、2026年最新情報として、特定技能「自動車整備」分野における外国人材の採用ガイドを網羅的に解説しました。制度の概要から、受け入れ企業と外国人材に求められる要件、国内・海外からの採用手続き、そして登録支援機関への委託費用や人材紹介手数料といった具体的なコストまで、採用を検討する上で不可欠な情報を一つひとつ紐解いてきました。自動車整備業界が直面する深刻な人手不足は、もはや一過性のものではなく、事業の継続性を脅かす構造的な課題となっています。この状況を打開する上で、特定技能制度は、即戦力となり得る専門知識と技術を持った人材を確保するための極めて有効な選択肢であると言えます。
特定技能「自動車整備」での採用を成功させるための結論は、制度を正しく理解し、適切なパートナーと連携しながら、万全の受け入れ体制を構築することに尽きます。採用には、地方運輸局長の事業場認定や出入国在留管理庁への申請など、専門的かつ煩雑な手続きが伴います。また、採用後も業務範囲の制限や受け入れ人数の上限といったルールを遵守しなくてはなりません。これらの複雑なプロセスや規定を自社だけで完璧にこなすのは大きな負担となります。だからこそ、特定技能制度に精通した登録支援機関や人材紹介会社との連携が不可欠なのです。これらの専門機関を活用することで、手続きの負担が軽減されるだけでなく、自社のニーズに合った優秀な人材とのマッチング精度も高まり、結果として採用活動全体の成功確率を大きく引き上げることができます。
そして最も重要な点は、採用がゴールではなく、スタートであるという認識を持つことです。特定技能制度では、受け入れ企業に対して外国人材への「支援計画」の策定と実施が義務付けられています。これは単なる義務ではなく、採用した人材が日本での生活や職場にスムーズに適応し、その能力を最大限に発揮してもらうための重要な投資です。定期的な面談の実施、住居探しのサポート、日本語学習の機会提供といった手厚い支援は、言語や文化の壁を乗り越え、彼らが安心して長く働き続けられる環境を築く上で欠かせません。こうした地道な取り組みこそが、外国人材の早期離職を防ぎ、長期的な定着を促します。結果として、安定した労働力の確保は企業の整備品質や生産性の向上に直結し、持続的な成長の礎となるのです。
特定技能「自動車整備」は、ルールを遵守し適切な準備と支援を行えば、貴社の未来を支える貴重な戦力を獲得できる大きなチャンスです。本記事で解説した内容が、深刻な人手不足に悩む自動車整備事業者の皆様にとって、新たな人材戦略を構築し、採用への具体的な第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。