コラム 企業内転勤

企業内転勤ビザの完全ガイド|2026最新版 要件・手続き・必要書類を出入国在留管理庁の基準で解説

2025年12月30日

行政書士 松浪 正治

ビザ申請を専門にしている大阪府枚方市の行政書士です。 オンライン申請により全国対応可能です。

本記事は「企業内転勤」で検索する方の疑問を一挙に解消する2026年最新版の完全ガイドです。出入国在留管理庁の公表基準に即して、在留資格の位置づけ、技術・人文知識・国際業務との違い、認められる活動範囲、受入機関(親会社・子会社・支店・関連会社)の定義と証明方法、会社・申請人それぞれの審査要件、報酬水準・労働条件まで、実務で使えるチェックリストとともに解説します。申請フローは在留資格認定証明書と在外公館(日本大使館・総領事館)での査証取得、国内の在留資格変更・更新、ビザ申請の受付時間、手数料・収入印紙、標準的な審査期間まで網羅。必要書類は登記事項証明書・決算書・会社案内・組織図・受入理由書・雇用契約・辞令・出向命令書、本人の旅券・写真・在留カード、学歴・実務経験の証明、翻訳、原本/写しの区分や在留カード番号の記載ポイントまで具体的に示します。到着後の転入届・住民票・マイナンバー、在留カードの住所変更・住民票コード、税金・社会保険(住民税・国民健康保険・厚生年金・雇用保険・労働保険とハローワーク届出)、銀行口座・携帯・ライフライン・住居手配、家族滞在(配偶者・子ども)と扶養基準も整理。結論として、企業内転勤は「海外拠点で1年以上、技術・人文知識・国際業務に該当する業務に従事」「転勤元との雇用関係を継続」「日本側で同種業務に従事」「報酬は日本人と同等以上」が中核要件であり、関係会社性と受入体制を客観資料で裏づけるほど許可の蓋然性は高まります。本ガイドを活用すれば、初回申請から更新・家族帯同・帰任まで、トラブル回避と不許可リスクの低減を両立できます。

目次 非表示

1. 企業内転勤ビザの基本と在留資格の位置づけ

在留資格「企業内転勤」は、海外の本社・支店等から日本国内の親会社・子会社・支店・関連会社へ、専門的または人文・国際分野の業務に従事するために転勤する外国人を対象とする就労系の在留資格です。活動内容は在留資格「技術・人文知識・国際業務」(いわゆる「技人国」)に該当する職務領域に限られ、転勤元の海外法人との雇用関係を維持したまま、日本の受入機関で業務に従事する点が制度の中核です(制度の枠組みは出入国在留管理庁および出入国管理及び難民認定法に基づきます)。

1.1 在留資格 企業内転勤 と 技術・人文知識・国際業務の違い

両者は従事できる業務領域が重なる一方、雇用関係や適用場面が異なります。採用・配属の設計、グループ内の人事異動のスキームに応じて選択を誤らないことが重要です。

観点企業内転勤技術・人文知識・国際業務
主たる雇用関係海外の転勤元(本社・支店・子会社等)との雇用関係を継続日本国内の受入企業との雇用契約を締結
典型的な適用場面グローバル人事異動(辞令・出向による日本拠点への配転)日本法人での新規採用・中途採用・直接雇用
必要な実務経験海外拠点で、対象業務に「継続1年以上」従事していることが前提学歴・実務経験により要件を充足(実務経験の年数要件は職務設計による)
受入主体親会社・子会社・支店・関連会社など同一企業グループ内雇用主である日本の受入企業
雇用の形態転勤・出向(転勤元の雇用契約を維持)日本企業との雇用契約に基づく就労

「企業内転勤」は“海外→日本”の社内異動を前提とする在留資格であり、「技人国」は日本国内での直接雇用を前提とする在留資格という整理が実務上の出発点になります。

1.2 認められる活動範囲と就労制限

従事できる活動は、専門的技術分野(例:システム開発、エンジニアリング)、人文科学分野(例:法務、経理、企画)、国際業務分野(例:通訳、海外営業、貿易実務)など「技術・人文知識・国際業務」に該当する職務に限られます。単純労働や現業作業への従事は許されません。

就労先は原則として受入機関(日本側拠点)です。グループ内の他拠点で業務に従事する場合でも、活動の実態が受入機関の業務であること、雇用・指揮命令系統の整合性が保たれていることが求められます。第三者企業での派遣就労に当たる運用は、入管法および労働法令上の要件適合の確認が不可欠です。

副業・兼業など受入機関の活動を超える就労は原則不可で、行う場合は「資格外活動許可」等の適切な手続が必要です。

1.3 親会社 子会社 支店 関連会社の定義

入管実務では、企業グループ内の人的異動であることを客観的に説明できるかが重視されます。一般的な理解は次のとおりです。

区分概念の要点関係性の典型的根拠
親会社他社の経営を支配できる立場にある会社議決権の過半数保有、取締役派遣などの支配関係
子会社親会社の支配を受ける会社持株比率、取締役構成、関与契約
支店同一法人が設置する事業所(日本における外国会社の拠点を含む)登記(登記事項証明書)、本店との一体性
関連会社資本・人的・取引面で継続的な関係を有するが、必ずしも支配までは至らない会社出資関係、役員兼任、長期的な業務提携

転勤元と転勤先が同一企業グループに属することを、資本関係・人事関係・登記・組織図などで首尾一貫して説明できることが「企業内転勤」の前提です。

1.4 対象となる外国人と受入機関の関係

対象となるのは、海外の本社・支店・子会社等に在籍し、そこで対象業務に継続1年以上従事したうえで、日本の親会社・子会社・支店・関連会社に転勤し、同種の業務に従事する外国人です。転勤期間中は原則として転勤元との雇用関係を継続し、報酬は転勤元・受入機関いずれから支払われる場合でも、日本人が同種業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上が求められます。

代表的なスキームは「海外本社→日本子会社」「海外子会社→日本親会社」「海外拠点→日本支店」などです。短期の研修・見学のみを主目的とする場合は本在留資格の対象外となるため、活動実態に適合したステータス設計が必要です。

2. 出入国在留管理庁の審査基準 要件のチェックリスト

本章は、在留資格「企業内転勤」の審査で実際に確認される要点を、出入国在留管理庁の公表情報および関連法令に基づきチェックリストとして整理したものです。詳細は出入国在留管理庁公式サイト出入国在留管理庁および政府法令検索e-Gov法令検索を参照してください。

審査項目基準の要旨主な確認資料不備の例
活動の該当性日本で従事する業務が「技術・人文知識・国際業務」に該当し、単純労働でないこと職務記述書、配属先業務の説明書、プロジェクト計画、就業場所・体制図職務内容が抽象的、補助作業が中心、現場作業比重が高すぎる
海外勤務期間転勤前に外国の本店・支店・子会社等で継続して1年以上在職・従事していたこと在職証明、辞令・出向命令、給与明細や社会保険加入証明(直近1年以上)入社間もない赴任、部署異動のみで従事実績が1年に満たない
転勤関係の実体転勤元と日本側が親会社・子会社・支店・関連会社等の実体的関係にあること日本法人の登記事項証明書、海外法人の登記相当書類、出資関係資料、グループ組織図取引先や委託先に常駐するのみで企業グループ関係が確認できない
受入機関の事業実態日本側に継続的な事業活動があり、監督・指揮命令体制が整備されていること事業概要資料、決算書・納税関係、事務所賃貸契約、従業員名簿、組織図売上や人員が極端に乏しい、事務所の実在性が弱い
報酬水準日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上で、支払方法が明確であること給与テーブル・賃金規程、給与支払方法、源泉徴収・社会保険の取扱い説明水準根拠がない、手当込みの説明が不十分、支払主体が不明確
雇用管理・規程就業規則や労働条件通知等の整備、社会保険・労働保険への適正加入就業規則・賃金規程、労働条件通知、社会保険適用事業所資料、雇用管理体制の説明規程未整備、保険未加入、勤務時間・休日等の条件不明確

「活動の該当性」「海外勤務1年以上」「企業グループとしての実体」の3点が中核審査点であり、これを補完する形で受入機関の継続性や報酬水準、雇用管理の実効性が確認されます。

2.1 会社側の要件 日本法人 受入機関の体制

受入機関は、日本での事業実態が明確で、配属部署における指揮命令・育成・勤怠管理の責任体制を示す必要があります。継続的な売上や人員配置、オフィスの実在性、契約の履行能力を裏づける資料を準備し、配属先の職務と事業計画の整合性を説明します。

2.1.1 報酬水準 就業規則 労働条件

報酬は職務・経験・勤務地の相場を踏まえ、日本人と同等以上で設定します。給与支払主体(日本側・海外側)と支払方法(円建て・外貨建て)、源泉徴収や社会保険の適用関係を文書で明確化します。常時10人以上の事業場は就業規則の届出が必要となるため、賃金規程・休暇・時間外労働の運用まで整合した状態で提示します。

2.1.2 事業継続性と雇用管理 会社規定

直近の決算書や納税関連資料、登記事項証明書、事務所賃貸借契約、組織図、従業員構成、受入理由書等で継続性と雇用管理体制を示します。配属先の指揮命令系統、評価制度、ハラスメント防止や安全衛生の運用など、日常的な管理の具体性が審査の信頼性を高めます。

2.2 申請人の要件 学歴 実務経験 役職

企業内転勤は、学歴そのものの基準よりも、従事業務が「技術・人文知識・国際業務」に当たることと、海外での従事実績が重視されます。役職名の有無は決定要素ではなく、配属業務の専門性・責任範囲・成果指標が明確であることが重要です。

2.2.1 海外勤務期間と転勤元での雇用関係の継続

転勤前1年以上の海外在職・従事実績を証明するため、在職証明書、人事辞令・出向命令、評価記録、給与・社会保険の連続性資料を整えます。転勤元との雇用関係は原則継続とし、日本側での直接雇用切替を予定する場合は「技術・人文知識・国際業務」該当の検討が必要になります。

2.2.2 業務内容と必要な知識 言語能力

システム開発、経理・法務・人事、コンサルティング、翻訳・通訳や海外取引対応等、専門知識・経験又は国際感覚を要する職務を具体的に示します。日本語能力は法定要件ではありませんが、職務遂行上必要な言語(日本語・英語等)の運用レベルを、職務記述書やプロジェクト体制で説明すると整合性が高まります。

2.3 転勤元 転勤先の関係性の証明 親子関係の証拠

親会社・子会社・支店・関連会社のいずれに該当するかを明確にし、日本法人の登記事項証明書、海外法人の登記相当書類、出資関係や役員構成、グループ組織図・ガバナンス文書で実体的関係を示します。単なる請負・委託や派遣先への常駐は企業内転勤の「関連会社」には通常該当しないため、資本・管理・人事上の結びつきを示す資料で補強します。

3. 申請区分別の手続きフローと期間

企業内転勤の入国・在留手続きは「海外からの招聘(在留資格認定証明書→査証→上陸)」「国内での在留資格変更」「在留期間の更新」の3区分に分かれます。以下では、手順・提出先・標準的な処理期間・費用の目安を整理し、実務で迷いやすいポイントを簡潔に示します。

区分主な手続き提出先標準的な期間の目安費用
海外からの招聘在留資格認定証明書(COE)交付申請→交付→査証申請→上陸許可・在留カード受領地方出入国在留管理局/在外公館(日本大使館・総領事館)COE:1~3か月程度、査証:通常数日~1週間程度COE:無料、査証料:在外公館の定め
国内での在留資格変更在留資格変更許可申請→審査→許可・在留カード更新地方出入国在留管理局概ね2週間~1か月程度(案件により前後)6,000円(収入印紙・許可時納付)
在留期間の更新在留期間更新許可申請→審査→許可・在留カード更新地方出入国在留管理局概ね2週間~1か月程度(案件により前後)6,000円(収入印紙・許可時納付)

3.1 海外からの招聘 在留資格認定証明書と査証取得

受入機関(日本法人など)が地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書(COE)を申請し、交付後に原本(または電子データの提示方法が指示された場合は当該方法)を申請人へ送付します。申請人は居住国を管轄する在外公館で査証を申請・取得し、入国時に上陸許可を受け、空港で在留カード(対象空港)を受け取ります。COEの審査は申請内容・受入体制・親子関係等の立証に左右されるため、業務内容・雇用関係・報酬の整合性を事前に精査することが重要です。

ステップ概要提出書類の要点期間の目安
1. COE申請受入機関が地方出入国在留管理局に申請受入機関の事業実態資料、親子関係の証明、転勤辞令等1~3か月程度
2. COE交付交付通知後、原本(等)を申請人へ送付交付済COE
3. 査証申請在外公館で就労査証(企業内転勤)を申請旅券、写真、査証申請書、COE、補足資料通常数日~1週間程度
4. 入国・上陸上陸審査で許可、在留カード交付(対象空港)旅券、査証、COE(提示を求められた場合)

入国日から就労可能ですが、雇用契約・労働条件通知の整合と社会保険手続の開始時期を受入機関側で同期させることが望まれます。

3.1.1 在外公館 日本大使館 総領事館での査証申請

申請先は居住国を管轄する日本大使館または総領事館です。必要書類は旅券、写真、査証申請書、COEのほか、在外公館が追加提出を求める資料(英文招聘状等)があります。審査期間や予約方法は公館ごとに異なるため、事前に最新の案内を確認してください。

3.1.2 みなし再入国許可と再入国許可の使い分け

短期の一時出国で1年以内(在留期間満了が先に来る場合はその日まで)に再入国する見込みなら、空港での手続不要の「みなし再入国許可」を利用可能です。1年を超える予定や確実な再入国期間が未定の場合は、出国前に地方出入国在留管理局で「再入国許可」(単数・複数)を取得します。いずれも在留カードと旅券の携行が必要です。

3.2 国内での在留資格変更 企業内転勤への変更

日本国内に在留中の者が企業内転勤の活動を行う場合、地方出入国在留管理局で在留資格変更許可申請を行います。許可後に在留カードが更新され、新たな在留期間が付与されます。現行の在留資格が企業内転勤の活動を許容していないときは、原則として許可が出るまで新業務に従事しないでください。

ステップ概要期間の目安留意点
1. 申請準備受入機関書類・雇用関係・親子関係を整理業務内容と転勤元での雇用関係の継続性を明確化
2. 申請提出窓口提出またはオンライン申請代理提出は申請等取次者制度の対象
3. 審査追加資料の指示に対応概ね2週間~1か月程度必要に応じて実態確認
4. 許可在留カード更新・新在留期間付与許可時に収入印紙で手数料納付

3.2.1 オンライン申請 予約 受付時間

受入機関が登録済みで条件を満たす場合、在留申請オンラインシステムで申請可能です。オンラインは来庁回数の削減や審査中の連絡を電子化できるメリットがあります。窓口提出は局・支局ごとに来庁予約制を採用している場合があり、受付曜日・時間も各局で異なるため、最新の案内に従ってください。

来庁が必要な手続や原本確認が求められる場面があるため、オンライン申請であっても原本保管と提示準備は必須です。

3.3 更新手続き 在留期間の延長

在留期間の満了が近づいたら、地方出入国在留管理局で在留期間更新許可申請を行います。更新申請は在留期間満了日の概ね3か月前から可能です。申請時には受入機関の事業継続性、申請人の報酬・従事業務の継続性、親子関係等に変更がないかを確認します。

ステップ概要期間の目安留意点
1. 申請更新申請書・必要資料を提出報酬水準・配置転換の有無を説明資料で補足
2. 審査実態確認・追加資料提出概ね2週間~1か月程度組織変更・社名変更がある場合は証明資料を添付
3. 許可在留カード更新・新在留期間付与許可時に手数料納付(収入印紙)

3.3.1 手数料 収入印紙 審査期間

企業内転勤の在留資格に関する主な手数料は、在留資格変更許可6,000円、在留期間更新許可6,000円です。いずれも許可時に収入印紙で納付します。標準的な審査期間は、変更・更新が概ね2週間~1か月程度、在留資格認定証明書が1~3か月程度ですが、繁忙期や個別事情により前後します。

4. 必要書類の完全リスト 指定書類と作成ポイント

本章では、企業内転勤の在留資格に関する申請(在留資格認定証明書・在留資格変更・在留期間更新)で共通して求められる指定書類を、提出者別に整理し、原本/写し・作成要点・よくある不備まで簡潔に示します。最新の様式・個別指定は出入国在留管理庁の案内を必ず確認してください(出入国在留管理庁HP)。

4.1 会社が用意する書類 登記事項証明書 決算書 会社案内

受入機関(日本法人・支店等)が提出する基礎資料です。会社の実在性・継続性・雇用管理体制・報酬支払能力を示します。

書類名目的原本/写し作成・取得の要点
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)法人の実在と代表者・本店所在地の確認原本法務局発行・発行後3か月以内を目安。支店受入なら「登記簿(支店)」も準備。
直近期の決算書(貸借対照表・損益計算書等)事業継続性と支払能力の確認写し税理士・監査済が望ましい。新設で決算未了は資本金証憑・資金計画で補完。
会社案内・パンフレット・Web印刷事業内容・取引分野の把握写し主要事業、主要取引先、拠点、従業員数を明記。英語版は日本語訳添付。
源泉徴収税・消費税等の納税状況(必要時)適正な雇用・納税の確認写し更新や指摘対応で提出を求められることあり。直近分を用意。
雇用管理規定・就業規則の該当箇所労働条件・勤務形態の確認写し勤務時間・休日・賃金規定の該当条項を抜粋。多言語の場合は訳文添付。
報酬額の根拠資料(給与テーブル等)日本人同等以上の報酬水準の確認写し基本給・手当・賞与・通勤費等の内訳を明確化。

4.1.1 事業内容が分かる資料 組織図 受入理由書

転勤の必要性と職務の相当性を具体化する補強資料です。

書類名ポイント原本/写し
組織図(グループ含む)受入部署の上下関係、指揮命令系統、在籍人数を記載。写し
職務内容説明書(Job Description)業務の具体性(比率・使用言語・ツール・勤務地)を数値で明示。原本または写し
受入理由書グループ内で当人を要する理由・代替困難性・期待成果を簡潔に。原本
事業内容資料(提案書・仕様書・契約抜粋 等)当人の関与案件との関連性を示す客観資料。写し

4.1.2 雇用契約 辞令 出向命令書 派遣の取扱い

企業内転勤では、通常転勤元(海外法人)との雇用関係を継続します。書類で雇用関係と配置を明確化します。

書類名必須記載事項留意点
辞令/派遣・転勤通知赴任先、期間、職位、開始日、就業形態社印・署名入り。英語等は日本語訳添付。
出向契約書(会社間)指揮命令系統、賃金負担者、秘密保持・競業制限グループ内出向であることを明記。
雇用契約書(転勤元)雇用主体、職務、給与、雇用期間有効期間と最新改定版を使用。
給与支払に関する覚書日本側負担の有無、手当(住宅・赴任)の内訳課税・社会保険の取扱い方針を整合。
(参考)労働者派遣契約企業内転勤はグループ外への一般派遣とは異なるため、派遣契約のみでの就労は不可。グループ内の転勤・出向で構成。

4.2 申請人が用意する書類 旅券 写真 在留カード

本人確認・滞在経歴・職歴の実在性を示す資料です。申請区分により追加資料(納税・在職)が変動します。

書類名対象申請原本/写し作成・取得の要点
旅券(パスポート)全て原本(提示)、写し身分事項・査証・出入国記録ページをコピー。
顔写真(縦4cm×横3cm)全て原本提出日前3か月以内撮影、無帽・無背景、光沢紙
在留カード(両面)変更・更新写し番号・資格・在留期間が判読できる画質で。
在職証明書(転勤元)全て原本在籍期間・職位・職務を明記。連絡先入り。
海外勤務期間の証明全て写し可人事台帳抜粋・給与明細・査証履歴等で1年以上の勤務を整理。
課税(非課税)証明書・納税証明書変更・更新原本直近年度分。新規入国者は不要の場合あり。
履歴書・職務経歴書全て原本職務の関連性・成果を定量で記載。

4.2.1 学歴 実務経験の証明 外国語書類の翻訳

専門性・相当性の補足として、学歴や経験を裏付けます。外国語文書は日本語訳を添付します。

書類名翻訳・認証注意点
学位記・成績証明書日本語訳添付(翻訳者氏名・日付を明記)原本提示を求められる場合あり。学校名・専攻が職務と紐づく場合は強み。
職歴証明(雇用証明・推薦状)日本語訳添付/会社レターヘッド・署名必須勤務期間・職位・担当業務を具体化。連絡先・発行責任者を記載。

翻訳は誰が行っても差し支えありませんが、訳文の正確性と翻訳者の氏名・連絡先の明示が求められます。

4.2.2 源本 写しの区分 在留カード番号の記載

ここでの「源本」は一般に原本を指します。提出区分は案内どおりに厳格に揃えます。

  • 原本提出が求められる書類は原本を提出し、返却希望は「原本還付」用の写しと申出書を同封します。
  • 写し提出可の書類は、A4片面で鮮明にコピーし、改ざん防止のため社印・割り印を入れると確実です。
  • 申請書様式には在留カード番号・旅券番号・連絡先を正確に記載し、訂正は二重線+訂正印で行います。

4.3 関係会社の証明 親会社 子会社 支店の関係図

親会社・子会社・関連会社・支店の資本・人的・業務上の関係を客観資料で示します。M&Aや再編を経ている場合は時系列で補足します。

書類名対象関係原本/写し作成・取得の要点
関係会社一覧・資本関係図親会社/子会社/関連会社写し出資比率・議決権・設立国・所在地・代表者を明記。
日本法人・支店の登記事項証明書日本側の実在原本発行後3か月以内。支店は本店の登記情報も併せて整理。
海外法人の登記事項(登録証)海外側の実在写し+日本語訳登録官庁・登録番号・現行商号が判読可。必要に応じ認証・アポスティーユ。
株主名簿・年次報告書(抜粋)資本関係の裏付け写し最新期。親子関係の持株比率を確認できる箇所を提示。
業務提携契約・グループ内規程(必要時)関連会社関係写し指揮命令・人事交流の枠組みが分かる条項を添付。
関係図(ビジュアル)全体像の提示原本ローマ字表記と日本語表記を併記し、矛盾のない名称・住所を使用。

提出書類の最新仕様や追加指示は、申請先の管轄窓口または出入国在留管理庁のサイトで必ず事前確認してください。

5. 到着後の手続きと生活立ち上げ

入国直後の14日間で行うべき行政手続きと、就労・生活開始に不可欠な口座・通信・ライフラインの整備を、期限・窓口・必要書類の観点で最短ルートで整理します。

5.1 市区町村での転入届 住民票 マイナンバー

住所を定めた日から14日以内に市区町村窓口で「転入届(住居地の届出)」を行います。手続完了により住民票が作成され、後日、個人番号(マイナンバー)が記載された「個人番号通知書」が郵送されます。制度の概要はデジタル庁の案内を参照してください(マイナンバー制度|デジタル庁)。

手続き期限窓口主な持ち物
転入届(住居地の届出)住所決定から14日以内居住地の市区町村役場・区役所在留カード・旅券・賃貸契約書など住所が分かる書類
住民票の取得(必要に応じて)随時同上本人確認書類(在留カード等)
マイナンバーカード申請(任意)住所登録後に申請可市区町村(窓口・オンライン申請)個人番号通知書・顔写真等(申請方法により異なる)

住居地の届出の制度・留意点は出入国在留管理庁の情報を確認してください(出入国在留管理庁)。

5.2 在留カード 住所変更 住民票コード

転入届の際に在留カード裏面へ新住所が記載されます。以後、転居時も新住所確定から14日以内に住所変更の届出を行います。住民票コードは住民票の管理用番号で、原則として本人の求めに応じて通知されます。第三者への提供や不必要な記載は避け、厳重に管理してください。

5.3 税金と社会保険 住民税 国民健康保険 厚生年金

会社員は、原則として事業所を通じて健康保険・厚生年金に加入し、所得税は源泉徴収されます。住民税はその年の所得に基づき翌年6月から課税され、特別徴収(給与天引き)または普通徴収(自分で納付)となります。会社の社会保険に加入しない働き方の場合は、国民健康保険・国民年金の対象になり得るため、市区町村で加入手続きを行います。

5.3.1 雇用保険 労働保険 ハローワークの届出

雇用保険(失業等給付)への加入手続きは雇用主がハローワークで行います。また、外国人雇用状況の届出も雇用主に義務があります。制度・手続の確認は厚生労働省の公式情報を参照してください(ハローワーク インターネットサービス)。

5.4 銀行口座 携帯電話 ライフライン 電気ガス水道

給与振込・通信・生活基盤を早期に整えることで業務開始が円滑になります。必要書類と注意点をまとめます。

対象主な必要書類ポイント
銀行口座在留カード・旅券・住所確認書類(住民票等)・日本の連絡先銀行により在留期間や取引目的の確認あり。署名または印鑑を用意。
携帯電話(音声SIM・eSIM)本人確認書類(在留カード等)・支払方法(口座/クレジット)本人確認と支払手段が必須。通信会社・プランにより最低利用期間や手数料が異なる。
電気住所・契約名義・支払方法多くはオンラインで即日開始可。ブレーカー確認を実施。
ガス住所・契約名義・立会い希望日時開栓時に作業員の立会いが必要(都市ガス)。安全確認のため入居日に予約。
水道住所・契約名義自治体の水道局へ連絡。地域により開始方法が異なる。

5.5 住居探し 賃貸契約 連帯保証人 礼金 敷金 火災保険

賃貸契約では、在留カード・収入証明・在籍証明等の提示が求められ、保証会社の審査を併用するのが一般的です。初期費用は敷金・礼金・仲介手数料・前家賃・火災保険料・鍵交換費用などが発生します。連帯保証人が不要でも、保証会社の加入が条件となる場合があります。火災保険は入居時に不動産会社経由で手配するのが一般的です。

入居後は、ゴミ分別・騒音・共用部の使用ルールなど、管理規約・自治体の生活ルールを必ず確認しましょう。

6. 家族帯同 家族滞在ビザの要点

「企業内転勤」の在留資格で就労する本人は、配偶者および子を在留資格「家族滞在」で帯同できます。対象は法律上の配偶者と子に限られ、両親や事実婚パートナーは原則対象外です。在留期間は原則として帯同元本人の在留期間の範囲内で付与・更新され、通常は日本での同居と生計維持が求められます。家族滞在での就労は不可ですが、資格外活動許可を得れば週28時間以内でのアルバイト等が可能です(詳細は出入国在留管理庁公式情報を参照)。

6.1 配偶者 子どもの在留資格と必要書類

家族が海外から来日する場合は在留資格認定証明書(COE)を日本側で申請し、各国の日本大使館・総領事館で査証を取得します。日本国内にいる場合は在留資格変更・期間更新で対応します。関係性の立証は公的書類で行い、外国語の書類には日本語訳の添付が必要です(各種手続の所管は出入国在留管理庁公式サイト)。

対象者在留資格主な提出書類(例)申請のポイント
配偶者家族滞在婚姻証明書(発行国の公的機関のもの)+日本語訳/申請人・帯同元の旅券と写真/帯同元の在留カード写し・雇用契約書写し/身元保証書/住居に関する資料(賃貸借契約書等)法的に有効な婚姻のみが対象。氏名相違や旧姓は同一人物性を補足資料で説明。住居・生計の見通しも示す。
子(未成年を中心)家族滞在出生証明書+日本語訳/親子関係が分かる書類/旅券・写真/帯同元の在留カード写し・雇用契約書写し/身元保証書/就学予定がある場合は就学見込み資料監護実態と同居予定を明確化。就学年齢の場合は入学予定校や教育委員会との連絡状況を添付すると説明性が高い。

上記に加え、申請区分に応じて各地方出入国在留管理局が指定する様式(申請書、理由書等)や最新の提出書類が必要です。書類は最新様式・原本/写しの区分を確認のうえ整合性を確保してください。

6.2 扶養基準 収入要件と報酬額の目安

公表された具体的な金額基準はありません(出入国在留管理庁公式情報)。審査では、帯同元の安定した雇用と十分な報酬で、家族を公的扶助に頼らず継続して扶養できるかを総合的に確認されます。したがって、以下の客観資料で「生計維持能力」を可視化することが重要です。

立証項目有効な資料例留意点
雇用の安定性雇用契約書/在職証明書/辞令契約期間・職務・報酬条件を明確に。
報酬の実態給与明細/源泉徴収票相当書類/課税・納税証明手取り見込みと各種手当・家賃補助の内訳を説明。

在留期間・住所・就労状況など家族の前提が変わった場合は速やかに所管機関で手続を行うことで、在留・就学・医療の各制度利用を安定させられます。

7. トラブル事例と不許可回避

不許可の多くは「事実・資料の不整合」と「在留資格の該当性説明の不足」に起因します。 出入国在留管理庁の審査視点(受入機関の実体・報酬水準・業務の専門性・雇用関係の継続・就業場所の適法性)に沿って、根拠資料で客観的に立証することが回避の近道です。

7.1 審査で多い指摘 受入機関体制不足や報酬水準

以下は現場で頻出する指摘と、その是正ポイントの整理です。申請書・理由書・添付資料(登記事項証明書、決算書、組織図、就業規則、雇用契約、辞令等)の整合性を徹底してください。

指摘項目よくある状況回避・是正ポイント裏付け資料例
受入機関の実体不足新設・休眠に近い、売上・従業員・事業所の実態説明が弱い事業の継続性・雇用管理体制を具体化し、職務の受入能力を示す賃貸借契約、写真付き事業案内、直近決算・試算表、社会保険・労働保険加入状況、組織図
報酬水準の不適切地域の最低賃金割れや国内同等職との均衡性不足国内同等以上の報酬設定と控除後の受取額の見通しを提示給与テーブル、労働条件通知書、源泉徴収・社会保険控除シミュレーション
業務内容の専門性不足単純作業が中心、職務記述が抽象的で役割が不明確職務記述書で専門性・必要知識・配属先の業務統合性を具体化職務記述書(Job Description)、プロジェクト計画、体制図、研修計画
就業場所の適法性不明顧客先常駐が前提で実態が派遣・請負と混同就業場所・指揮命令系統を受入機関側に明記し、外部常駐は限定・例外化就業場所記載の雇用契約・出向契約、委託契約の仕様書、監督体制の説明書
資料の不整合・翻訳不備会社案内・決算・申請書の内容が噛み合わない、翻訳の誤訳一貫したデータと正確な翻訳で統一、差替え履歴も明示対照表、正本・写しの区分表記、翻訳者情報、差替え理由書

「受入の実体」「国内同等の労働条件」「専門業務の明確化」を適切に示すことができれば、指摘は大幅に減ります。

7.2 転勤元との雇用関係が途切れるケース

企業内転勤は転勤元(海外の親会社・子会社・支店等)との雇用関係が継続していることが前提です。転籍(日本法人との直接雇用に切替)や在籍証明の欠落は不許可の典型要因です。

リスク事象不許可につながる理由予防策・立証方法
転籍(海外雇用の終了)転勤元との雇用継続が断たれ、企業内転勤の要件から逸脱出向契約・辞令で在籍継続と指揮命令系統を明記、在籍証明書を提出
給与負担の不透明海外雇用が形式化し、実態が日本側単独雇用と解される給与支払元・負担割合・通貨・税社保の扱いを契約書で明確化
海外での勤続1年の立証不足基準を満たす勤務実績の裏付けが不十分雇用契約、給与明細、在職証明、業務評価書・人事記録を整備

「転籍ではなく出向」であること、勤続1年と在籍継続を客観資料で適切に証明してください。

7.4 不許可後の再申請と異議申出

不許可となった場合は、まず不許可通知の内容を精査し、地方出入国在留管理局で口頭説明を受けて論点を特定します。説明内容に沿って不足資料の追加、報酬・職務・体制の見直しを行い、再申請で立証を補強します。

企業内転勤では、感情的な主張ではなく「要件の該当性を示す客観資料」による再構成が決定的です。 なお、在外公館での査証不交付や在留資格の不許可に対しては、法定の不服申立てが認められない場面が多く、実務上は再申請が中心です。事実誤認が疑われる場合は、異議の申出(説明の求め・意見書の提出)により審査資料の読み違いを正し、補充資料を添えて再申請につなげます。

再申請では、初回との差分(修正点・補強点・新規資料)を明確化し、理由書の冒頭で論点別に要約することで、審査の理解が進みやすくなります。

8. よくある質問 企業内転勤ビザの疑問解消

企業内転勤の在留資格に関して、現場で頻出する疑問を簡潔に整理しました。制度の最新情報は出入国在留管理庁の公式情報をご確認ください。出入国在留管理庁公式サイト

8.1 在留期間の上限と更新回数

企業内転勤の在留期間は「5年・3年・1年・3月」のいずれかで付与され、更新回数に法的な上限はありません。 ただし、審査では受入機関の事業実体や報酬水準、職務の継続性、転勤元との雇用関係の継続などの要件充足が毎回確認されます。

区分在留期間(付与パターン)更新申請の開始目安主な確認ポイント
初回・更新共通5年/3年/1年/3月満了日の3か月前から受入機関の事業継続性・人員体制、報酬が国内同等以上、職務内容の相当性、転勤元での雇用関係の継続、納税・社会保険の適正
海外滞在中在留期間の更新は原則として日本国内でのみ手続可能です。 長期出国時は満了前に帰国して更新、または在外で「認定・査証」から再入国の検討が必要

みなし再入国許可で一時出国する場合も、在留期間の満了日は延長されません。余裕を持ったスケジュール管理が重要です。

8.2 永住 帰化への影響

企業内転勤で在留する期間は「就労可能な在留資格」として一般に永住許可の審査対象となり得ますが、原則として日本での継続居住(めやす10年以上、うち就労資格で5年以上等)を満たすことが前提です。 長期の海外転勤・出国で居住の連続性が途切れると不利になり得ます。納税・社会保険の適正履行、素行善良、生計の安定も重視されます。

帰化(日本国籍取得)は法務局の手続で、原則として引き続き5年以上の日本在住などの要件が目安です。企業内転勤は再転勤により出入国が多くなりがちなため、居住実態の連続性の管理に留意してください。

8.3 帰国 帰任の手続き 航空券 税関 検疫

日本からの本国帰任・転出時は、在留手続と生活関連の届出を時系列で整理するとスムーズです。出国により在留資格を終了する場合、空港で在留カードを返納します。

手続き窓口・場所期限の目安実務ポイント
住民異動(転出届)市区町村役場出国の14日前から届出可世帯全員分のマイナンバーカード・在留カードを持参
社会保険等の資格喪失会社(人事・総務)退職・派遣終了日健康保険証返却、年金の取扱いは会社指示に従う
在留カード返納出国審査場(空港)出国時航空券・旅券と併せ提示し返納。みなし再入国で短期出国する場合は返納不要
携帯品・別送品申告税関(空港)出国・入国手続時別送品がある場合は申告書で申告。制度案内は税関(Japan Customs)を参照
検疫(ヘルスチェック)検疫所必要時体調不良や感染症が疑われる場合は申告。入国先の要件も事前確認

再度日本へ戻る可能性がある場合は、みなし再入国許可の可否・期間、在留期間満了日の管理を徹底してください。

9. まとめ

本稿では、企業内転勤ビザの位置づけと「技術・人文知識・国際業務」との相違、対象活動の範囲、受入機関・関係会社の定義を整理しました。結論として、同一企業等の国内拠点で専門的・事務的業務に従事する転勤者が対象で、雇用主は原則として転勤元のままという制度設計が前提です。

審査の核心は、①転勤元での1年以上の継続勤務と雇用関係の継続、②受入機関の事業実体と適正な労務管理、③従事業務の相当性、④日本人と同等以上の報酬水準の立証です。これらを合理的に示せれば許可の蓋然性は高まります。理由は、制度の趣旨が国際的人事異動の円滑化と労働市場の適正化にあるためです。

親会社・子会社・支店・関連会社の関係性は、登記事項証明書、組織図、株主構成資料などで資本・業務両面のつながりを客観的に証明するのが結論です。名目的・形式的な関係のみでは否定的評価となり得ます。

手続の要点は、海外からは在留資格認定証明書の取得後に日本大使館・総領事館で査証申請、国内では在留資格変更が最短ルートとなる点です。出入国在留管理庁の様式と所定手数料・受付時間を順守し、「在留申請オンラインシステム」や予約を活用すれば効率化につながります。

更新(在留期間の延長)は満了前に余裕を持って行い、当初計画と実態(業務・報酬・雇用関係)の整合性を継続的に示すことが最重要です。結論として、変更点は理由と根拠資料を添えて透明性高く説明するのが得策です。

必要書類は、会社側が事業実体・受入理由・雇用管理の適正を、申請人側が身分・経歴・写真・旅券等を正確に示すことが結論です。翻訳・認証や原本/写しの区分は案内に厳密に従う必要があります。申請前に最新の提出要件を必ず確認します。

到着後は、市区町村での転入届・マイナンバー手続、在留カードの住所変更、税・社会保険の加入、ハローワーク関連の届出、銀行口座・携帯電話・電気ガス水道・住居確保を速やかに進めるのが結論です。初動の遅れは就労・生活に直結します。

家族帯同は「家族滞在」が基本で、配偶者・子の必要書類とともに、扶養可能な収入の立証が焦点です。学校・医療・ワクチン等の情報は早めに収集し、手続きを先行させると生活立ち上げが円滑になります。

トラブル回避には、受入機関の体制不備、報酬水準の不足、転勤元との雇用関係の断絶、実態が労働者派遣と誤解される業務設計を避けることが重要です。結論として、事実を裏付ける文書整備と一貫した説明が最善策であり、不許可時は理由を精査し再申請や異議申出を検討します。

各地方出入国在留管理局の管轄・受付方法、日本大使館・総領事館の案内は、公式の最新情報を必ず確認するのが結論です。出国時の在留カードの取扱い(返納等)や再入国許可の要否も事前に確認します。

総括すると、早期の計画立案、最新基準の確認、関係文書の整合性確保、受入機関のガバナンス強化、入国後の確実な届出が成功の鍵です。これらを満たせば、企業内転勤ビザの取得・維持は安定し、事業と人材の国際展開を着実に前進させられます。

  • この記事を書いた人

行政書士 松浪 正治

ビザ申請を専門にしている大阪府枚方市の行政書士です。 オンライン申請により全国対応可能です。

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