
本記事は「就労ビザ 更新(在留期間更新許可申請)」をこれから行う方向けに、最新の制度と実務に沿って、全体像・必要書類・費用・期間・手続きの流れ・不許可を避けるコツまでを一本で把握できる決定版ガイドです。読み終える頃には、原則いつから申請できるのか(在留期間満了日の3か月前から申請可)、どこへ提出するのか(地方出入国在留管理局・支局・出張所/在留申請オンラインシステム)、いくらかかるのか(収入印紙6,000円+各種証明書の発行手数料)、どのくらい時間がかかるのか(標準処理期間の目安と短縮のポイント)、許可後の在留カード受領の実務(審査は即日不可だが、許可後は当日交付が一般的)まで、更新の要点が具体的にわかります。
内容は、フローチャートとチェックリストで「申請前チェック」「更新可否の判断基準」「提出先と受付時間」を整理し、必要書類を「本人書類(在留カード・パスポート・写真・住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書・社会保険/雇用保険の加入状況)」と「会社書類(雇用契約書・職務内容説明・登記事項証明書・直近期の決算書・源泉所得税の納付書の写し)」に分けて詳細に解説。さらに在留資格別の追加資料(経営管理の事業計画と資本金の裏付け、高度専門職のポイント計算表と加点資料、企業内転勤の辞令と派遣元資料)も網羅。費用と期間の比較、予約と申請書作成、提出から審査・許可・在留カード受領までのタイムライン、状況別(転職、産休・育休、給与額の変動、家族滞在の同時更新)対応、よくある失敗と不許可理由、永住申請や帰化との違い、FAQ(申請中に出国する場合、ビザの有効期限切れ間近の対応、不許可後の不服申出と再申請)まで、検索意図を過不足なくカバーします。
結論として、就労ビザ更新の合否を左右する核心は「仕事内容と在留資格の整合性」「雇用・報酬の安定性と会社の継続性の立証」「住民税・社会保険・雇用保険の適正加入と納付」の3点です。これらを雇用契約書・職務内容説明・給与関係資料・決算書・源泉所得税の納付状況・各種証明書で客観的に示し、書類不備をゼロにすることが最短ルート。満了日の3か月前から逆算して準備を開始し、期限内に申請すれば審査中も在留・就労を継続できます。この記事をガイドに、無理・無駄・ミスのない「就労ビザ 更新」を実現してください。
1. 就労ビザ 更新の全体像とフローチャート
就労ビザ(就労系在留資格)の更新は、在留期間満了前に行う「在留期間更新許可申請」です。対象は、技術・人文知識・国際業務、高度専門職、経営・管理、企業内転勤、技能、介護 などの在留資格で、現在の職務内容が在留資格の活動範囲に適合していることが前提です。満了日の3か月前から申請可能で、期限前に受理されれば審査中も同一条件で在留・就労を継続できます。
| ステップ | 時期の目安 | 主体 | 主なアクション/判断 | 重要ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1. 満了日確認と適合性チェック | 満了日の3か月前〜 | 申請人・所属機関 | 在留カードの満了日、職務内容と在留資格の適合、転職有無・届出状況を確認 | 適合しない場合は「更新」ではなく「在留資格変更許可申請」を検討 |
| 2. 書類収集 | 2〜4週間 | 申請人・所属機関 | 本人書類・会社書類・在留資格別の追加資料を収集 | 最新年度の資料、原本と写しの別、発行日・有効期限に注意 |
| 3. 申請書作成と提出方法選択 | 提出前 | 申請人ほか | 申請書を作成し、窓口提出またはオンライン申請を選択 | 取次者(申請取次行政書士・所属機関職員)による提出も可 |
| 4. 受理・審査 | 受理後 | 出入国在留管理庁 | 追加資料の提出要請に対応 | 内容の一貫性と説明可能性を確保 |
| 5. 許可・受領 | 許可通知後 | 申請人 | 手数料の納付後、在留カードを受領 | 受領期限・本人確認書類を忘れない |
更新の可否は「活動の適法性・継続性」「報酬の相当性」「納税・社会保険等の遵法性」「雇用先の事業実体」を総合的に確認されます。
1.1 申請前チェックと該当在留資格の確認
現在の職務内容・勤務地・雇用形態が、付与されている在留資格の活動範囲に収まっているかをまず確認します。転職・部署異動・業務委託化など実態が変わっている場合は、契約機関の変更届出等の手続が済んでいるかを見直し、更新で足りるのか、資格変更が必要なのかを切り分けます。あわせて、在留カード・パスポートの有効性、課税・納税・社会保険加入状況、雇用契約の最新性を点検します。
| 状況 | 更新で対応できる例 | 変更が必要な例 |
|---|---|---|
| 職務内容 | 同一専門分野での職務継続(例:システムエンジニアとして同種業務) | 専門性が大きく異なる業務へ転換(例:事務→現業作業) |
| 所属機関 | 同一法人内の配置転換(在留資格の範囲内) | 在留資格の基準に合わない企業・職種へ転職 |
「更新」か「資格変更」かの判断を誤ると不許可のリスクが上がるため、活動内容の適合性と届出状況を先に確定させることが重要です。
1.2 更新可否の判断基準
審査では、活動の相当性・生活基盤の安定・遵法状況・雇用先の事業実体が一貫した資料で裏付けられているかが見られます。下記の観点を満たす準備を行います。
| 主な観点 | 確認されるポイント | 典型的なリスクシグナル |
|---|---|---|
| 活動の適法性・相当性 | 職務内容が在留資格の基準に合致し、学歴・経歴との関連性がある | 実態が基準外の単純労働、職務記述と実務の不一致 |
| 継続性・安定性 | 雇用契約の継続、就労時間・雇用形態の安定 | 短期での度重なる転職、雇用契約の空白期間 |
| 報酬の相当性 | 同種業務と比較して妥当な給与水準である | 不自然な減額、最低基準を下回る報酬 |
| 遵法状況 | 課税・納税、社会保険・雇用保険の適正加入 | 未納・滞納、届出義務未履行 |
| 雇用先の事業実体 | 事業継続性、収益・人員体制、適正な源泉徴収 | 休眠・実体薄弱、著しい売上減少の説明不備 |
提出資料は「最新・整合・説明可能」の3点を満たすことが肝要です。
1.3 提出先と受付時間の基本
提出は、居住地を管轄する地方出入国在留管理局(支局・出張所)窓口、または在留手続オンラインシステムで行います。提出できるのは本人のほか、所属機関の担当者、申請取次行政書士などの取次者です。各窓口の開庁日・受付時間などは、管轄庁の案内に従って確認します。
| 提出方法 | 提出者 | 受付の基本 | 受取 |
|---|---|---|---|
| 窓口提出 | 本人/所属機関職員/申請取次行政書士 | 管轄庁の案内に沿って受付。追加資料の持参・提出に即応 | 許可通知後、手数料納付のうえ在留カードを窓口で受領 |
| オンライン申請 | 所属機関または取次者等の要件を満たす利用者 | システム上で申請・追加資料提出。ステータスをオンライン確認 | 許可後の受領方法は案内に従う(本人確認・手数料手続あり) |
満了日前の受理を最優先に、提出方法と受取方法を早期に決めて逆算で準備を進めると、審査中の追加対応も円滑です。
2. 就労ビザ 更新で用意する必要書類
在留期間更新は、在留資格・雇用形態・会社の実態により要求資料が変わります。最新様式で過不足なく揃え、原本提示+写し提出(日本語以外は和訳添付)を徹底してください。
以下は、共通で求められる資料と、在留資格ごとの追加資料の整理です。
2.1 本人書類の詳細一覧
申請者本人が準備する基本書類です。
| 書類名 | 発行元・作成主体 | 要点・確認事項 |
|---|---|---|
| 在留期間更新許可申請書 | 出入国在留管理庁様式(本人/所属機関作成) | 最新様式で作成。在留カード番号・所属機関情報・署名(押印任意)を正確に記入。16歳以上は写真貼付。 |
| 在留カードの原本および両面コピー | 本人 | 原本提示。氏名・在留資格・在留期限の記載一致を確認。 |
| パスポート(原本) | 本人 | 有効旅券。更新済みの場合は新旧の番号整合を確認。 |
| 顔写真(縦4cm×横3cm) | 本人 | 申請前3か月以内、無背景・正面・無帽。裏面に氏名記入。 |
| 住民税の課税(非課税)証明書 | 市区町村 | 最新年度分。総所得額・年収内訳が分かるものを提出(1月1日現在の住所地の市区町村で発行)。 |
| 住民税の納税証明書 | 市区町村 | 最新年度分の完納状況を確認できるもの。未納がある場合は納付のうえ領収書等で裏付け。 |
| 社会保険加入を証する資料 | 協会けんぽ/健康保険組合/日本年金機構 等 | 健康保険被保険者証の写し、厚生年金の資格取得通知の写し等。適用対象者は加入必須。 |
| 雇用保険被保険者証(または資格取得届控え) | ハローワーク/会社 | 適用事業所での加入状況を確認。 |
課税・納税・社会保険・雇用保険は「就労の継続性」と「公的義務の履行」を示す中核資料です。不備は審査遅延や不許可の主要因になります。
2.1.1 在留カードパスポート写真
在留カードとパスポートは原本提示が基本です。顔写真は縦4cm×横3cm、申請前3か月以内撮影、背景無地・正面・無帽・無修正のものを用意し、同一写真データの使い回しを避けます。16歳以上は申請書へ貼付します。
2.1.2 住民税の課税証明と納税証明
市区町村発行の最新年度分を各1通。1月1日に在住していた市区町村で発行されます(証明書の発行時期により申請年の1月1日か前年の1月1日かが変わります)。転居や来日時期により非課税となる場合は、その旨が記載された非課税証明書で代替します。
2.1.3 雇用保険と社会保険の加入状況
健康保険被保険者証の写し、厚生年金の資格取得通知の写し、雇用保険被保険者証等で加入を証明します。適用事業で未加入の場合は理由書ではなく速やかな加入手続と証憑の提出が望まれます。
2.2 会社提出書類の詳細一覧
所属機関(雇用先・派遣元・受入先等)が作成・発行する書類です。
| 書類名 | 発行元 | 対象・注意点 |
|---|---|---|
| 在職証明書/雇用契約書 | 会社 | 雇用形態・職務内容・就業場所・所定労働時間・賃金(月額/年収)・契約期間を明記。日本語版を提出。 |
| 職務内容説明書(業務の具体化) | 会社(部門長/人事) | 業務プロセス・使用言語・必要学歴/専門性と職務の対応関係を明確化。 |
| 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | 法務局 | 発行後3か月以内。商号・本店・代表者・資本金等を確認。 |
| 直近の決算書(貸借対照表・損益計算書) | 会社 | 直近事業年度分。新設法人は試算表や事業計画で補完。 |
| 源泉所得税の納付書(控え)の写し | 税務署/金融機関(会社保管分) | 給与支払がある事業所は直近分(納期特例を含む)の領収印付控えや振込控えを提出。 |
| 会社案内・事業内容が分かる資料 | 会社 | パンフレット/ウェブサイト出力/組織図等。事業の実体と継続性を補強。 |
提出書類の中核は「職務内容」「雇用条件」「会社の継続性」の3点です。職務が在留資格の活動範囲と一致していることを客観資料で示してください。
2.2.1 雇用契約書と職務内容
雇用契約書は賃金・就業場所・労働時間・契約期間を特定し、職務内容説明書で業務の専門性と在留資格の適合性を具体化します。変更がある場合は変更契約書や辞令の写しも添付します。
2.2.2 登記事項証明と決算書
履歴事項全部証明書は発行から3か月以内のものを提出します。決算書は直近期の一式(貸借対照表・損益計算書等)。新設・無決算期の場合は資金計画・試算表・取引実績資料で補完します。
2.2.3 源泉所得税の納付書の写し
「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例を含む)」の領収印付控え、または金融機関の振込控えの写しを提出します。給与支払体制と法令遵守を示す重要資料です。
2.3 在留資格別の追加書類
在留資格ごとに、適合性を裏付ける資料を追加します。
| 在留資格 | 追加書類(例) | 審査の要点 |
|---|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | 学位証明書の写し、職務経歴書、業務内容詳細、配置部門の説明資料 | 学歴/職歴と業務の関連性、報酬の妥当性、日本人同等以上の処遇。 |
| 技能 | 実務経験証明(年数明記)、技能検定合格証の写し、業務の特殊性説明 | 求められる熟練度と実務年数の整合、現場配置の合理性。 |
| 経営・管理 | 事業計画書、事業所賃貸借契約書、資本金払込証明(通帳写し等)、従業員の雇用契約書 | 事業所の実在性、資金確保、収益見通し、運営体制。 |
| 高度専門職 | ポイント計算表、立証資料(学位・年収・職歴・研究業績等)、従事業務の高度性説明 | ポイント要件の充足と継続、専門性・年収の裏付け。 |
| 企業内転勤 | 転勤辞令/派遣命令書、海外本社(派遣元)在職証明、日外国法人の関係資料(出資関係等) | 企業間の関係性、社内人事異動であること、報酬の継続性。 |
2.3.1 経営管理の事業計画と資本金の裏付け
売上計画・費用計画・人員計画を備えた事業計画書、事業所の賃貸借契約書、資本金払込証明(通帳写しや払込証明書)、主要取引の見積書・発注書等で、事業の実在性と継続性を示します。
2.3.2 高度専門職のポイント計算
所定のポイント計算表に、学位・年収・職歴・研究実績・資格などの立証資料を添付します。更新では基準ポイントの継続充足と、従事業務の高度性を明確化します。
2.3.3 企業内転勤の辞令と派遣元資料
転勤辞令(派遣命令書)や、海外の派遣元企業での在職証明、日外国法人の資本関係・グループ関係資料を提出します。報酬支払主体・就業場所・職務内容の一貫性を示してください。
在留資格ごとの「活動内容の適合性」を、客観的資料で多面的に説明するほど審査は安定します。疑義が生じそうな点は補足説明書で先回りして明確化しましょう。
3. 就労ビザ 更新の費用と期間を徹底比較
在留期間更新許可申請にかかる公的手数料と、証明書・実費、審査の標準処理期間を整理し、無駄なく進めるための要点を示します。更新手続の中核コストは「収入印紙6,000円(オンライン申請の場合は5,500円」と標準処理期間(おおむね数週間)です。
3.1 収入印紙と証明書発行の費用
更新許可の手数料は収入印紙で納付します。あわせて、自治体や法務局で取得する証明書の発行手数料、証明写真、移動・郵送といった実費が想定されます。金額は発行機関や取得方法で異なるため、最新の手数料を各窓口で確認してください。
| 費用区分 | 支払先 | 金額の目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 在留期間更新許可 手数料 | 出入国在留管理庁(収入印紙) | 6,000円(窓口申請の場合) | 許可時に納付。消費税非課税。 |
| 課税(所得)証明書・納税証明書 | 市区町村役場 | 1通 数百円 | 自治体により手数料が異なる。必要通数を事前確認。 |
| 住民票(求められた場合) | 市区町村役場 | 1通 数百円 | 提出要否は在留資格や個別事情で異なる。 |
| 登記事項証明書(会社) | 法務局 | 1通 数百円 | 取得方法により手数料が異なる。最新の窓口案内に従う。 |
| 源泉所得税の納付書の写し | 会社保管分 | 無料 | 写し作成の実費は会社内手配。 |
| 証明写真 | 写真機・写真店 | 数百円〜1,000円台 | サイズ・背景・期限に注意(規格不適合は差し替え)。 |
| 交通費・郵送費 | 交通機関・郵便 | 実費 | |
| 専門家報酬(任意) | 行政書士等 | 事務所規定 | 依頼内容・在留資格により変動。任意費用。 |
費用の合計は、収入印紙6,000円+証明書発行手数料(必要通数)+実費が基本です。会社側で手配する書類は、発行手数料や取得リードタイムを事前に共有すると効率的です。
3.2 標準処理期間と加速のための工夫
在留期間更新の標準処理期間は、申請内容や時期によって変動しますが、一般におおむね2週間から1か月程度が目安です。繁忙期や個別照会が入る場合は長期化します。
- 在留期間満了日の3か月前から申請可能。早めの提出で混雑や追加資料要求による延びを吸収。
- 提出書類の整合性を確保(雇用契約・職務内容・給与額・社会保険加入状況・課税/納税状況の一貫性)。
- 会社提出書類は最新年度のものを用意し、担当者連絡先を明記して照会応答を迅速化。
- 在留申請オンラインシステムの活用で来庁回数と書類不備を削減(審査自体の期間短縮が保証されるわけではない)。
期限が迫るほど審査中出国や就労継続の手当が難しくなるため、計画的に準備しましょう。
3.3 即日交付の可否と受取方法
申請当日の即日許可は基本的にありません。許可後は通知に従い、在留カードとパスポート、収入印紙6,000円を持参して交付窓口で受領します(原則、本人受領)。
交付は通常、通知日の来庁で当日受け取れます。オンライン申請を用いた場合でも、在留カードの交付は原則として来庁が必要です。受取期限や持参物は通知書の指示に必ず従ってください。
4. 手続きの流れ
4.1 予約と申請書作成
就労ビザの在留期間更新は、在留期限の3か月前から申請できます。まず、提出方法(窓口申請・在留申請オンラインシステム・申請取次)を決め、該当の地方出入国在留管理局の来庁予約の要否を確認し、在留期間更新許可申請書を最新様式で作成します。本人書類・会社書類・在留資格別の追加書類を過不足なく揃え、職務内容や雇用条件が現在の在留資格と整合しているかを点検します。
| 方法 | 主な手順 | 予約の要否 | 提出・持参の要点 |
|---|---|---|---|
| 窓口申請(本人) | 申請書・証明写真・在留カード・パスポート・税証明・会社書類を持参し、地方出入国在留管理局で提出。 | 地域により来庁予約制。事前に対象窓口の案内を確認。 | 原本確認と写し提出が必要な資料あり。黒インクで記載・署名。 |
| 在留申請オンラインシステム | 所属機関等がアカウントでログインし、電子データをアップロードして送信。 | 予約不要(受領時は来庁案内に従う)。 | スキャンデータは鮮明なPDF等で提出。招集時は原本提示が必要。 |
| 申請取次(会社・行政書士) | 所属機関の担当者や申請取次行政書士が代理提出。 | 窓口の運用に従う(予約推奨)。 | 委任状や取次者届出が必要。本人の署名済み申請書を準備。 |
在留期限日までに申請を完了させることが最重要です。直前の混雑や不足書類での差し戻しを避けるため、余裕を持って準備してください。
4.2 提出から審査までのタイムライン
提出が受理されると受付票(整理番号)が交付され、以後は審査に入ります。審査中は追加資料の提出依頼が届く場合があるため、担当部門(人事・総務)と連携し迅速に対応します。勤務実態・報酬・社会保険等に変更が生じた場合は、案内に従って速やかに届出・補足説明を行います。
| 段階 | トリガー | 申請者の対応 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 受理 | 窓口提出またはオンライン送信完了 | 受付票を保管し、身分証(在留カード・パスポート)と一緒に携帯。 | 在留期限後も審査継続中であれば在留は認められるが、期限前申請が前提。 |
| 審査 | 書面審査・実態確認 | 追加提出依頼に期限内対応。必要に応じて原本提示。 | 職務内容の相違・納税未了・社会保険未加入はリスク。整合資料で補強。 |
| 結果通知 | はがき・メール・オンライン通知など | 指定方法に従い、受領手続の日時・持ち物を確認。 | 不在・期限徒過がないようスケジュール管理。 |
標準的な処理期間は時期・管轄で変動します。繁忙期を避け、初回提出で要件が読み取れる資料を揃えることが、全体のリードタイム短縮に直結します。
4.3 許可後の在留カード受領
許可の連絡を受けたら、案内に従って受領窓口へ出頭します。受領当日は身分確認のうえ新しい在留カードが交付されます。許可時に4,000円の収入印紙で手数料を納付する必要があるため、事前に郵便局や収入印紙販売所で準備しておきましょう。受領は原則として本人出頭ですが、オンライン申請や取次利用時の具体的な受領方法・必要書類は通知に従ってください。
| 持ち物 | 目的・補足 |
|---|---|
| パスポート・在留カード(現行) | 本人確認と在留情報の照合に使用。 |
| 受付票(結果通知) | 整理番号・受領案内の確認用。提示を求められる。 |
| 収入印紙 6,000円 | 更新許可の手数料。台紙貼付のうえ納付。 |
| 必要に応じて原本書類 | 審査で提出した写しの原本確認が求められる場合あり。 |
新しい在留カードの記載内容(氏名・在留資格・在留期間・就労制限の有無)に誤りがないか、その場で必ず確認し、誤記は直ちに申し出ます。受領後は勤務先・自治体・金融機関等の必要手続を速やかに更新してください。
5. 状況別ガイド
ここでは、就労ビザ(在留資格)を更新する際に生じやすい特別な状況ごとの実務対応を、追加書類・判断の目安・提出タイミングの観点で簡潔に整理します。最新の様式や運用は出入国在留管理庁 公式サイトで必ず確認してください。
| 事例 | 追加提出の代表例 | 重要ポイント | 提出タイミング |
|---|---|---|---|
| 転職した場合 | 就労資格証明書(任意)、内定通知・雇用契約書、職務説明書、所属機関等に関する届出控 | 14日以内の所属機関等に関する届出と、職務が在留資格の活動範囲に適合するかの立証 | 転職確定後すぐ/更新は満了3か月前から |
| 産休・育休中 | 会社の休業証明・復職予定の確認書、育児休業給付金の通知写し、非課税証明または課税・納税証明 | 雇用継続の意思と復職予定の具体性、生活の安定性の説明 | 更新期限内(収入減の説明資料を同封) |
| 給与額が変動 | 労働条件通知書(変更後)、給与明細・賃金台帳、説明書 | 日本人同等以上の報酬水準と職務内容の一貫性を示す | 変更確定後/更新時に反映 |
| 家族滞在を同時更新 | 家族の在留カード・旅券、身分関係書類、扶養状況・課税・納税証明、住民票 | 主たる就労者の安定した雇用・収入の立証と同一タイミング提出 | 主たる就労者と同時(束ねて提出) |
5.1 転職した場合の就労ビザ 更新
転職が決まったら14日以内に「所属機関等に関する届出」を行い、更新時は新しい職務が現在の在留資格の活動範囲に適合することを資料で説明します。
5.1.1 判断の目安(更新か、在留資格変更か)
同種の専門業務(例:技術・人文知識・国際業務内での職種変更)であれば更新で対応可。業務の本質が変わる(例:エンジニアから飲食接客)場合は在留資格変更許可申請を優先します。
5.1.2 追加提出書類
雇用契約書・内定通知、職務記述書(ジョブディスクリプション)、会社案内(事業内容・規模が分かるもの)、就労資格証明書の写し(任意取得)。
5.1.3 手続きのポイント
就労資格証明書は任意ですが、更新審査を円滑にする実務上の有効資料です。源泉所得税の納付状況や社会保険加入見込みも会社側資料で補強すると説得力が増します。
5.2 産休育休中の就労ビザ 更新
休業中でも、雇用継続と復職予定が明確であれば更新は可能です。収入が一時的に下がる場合は説明資料で補います。
5.2.1 追加提出書類
会社発行の産前産後休業・育児休業の証明、復職予定日の記載がある書面、育児休業給付金の支給決定通知(写し)、課税・納税証明(非課税の場合は非課税証明)。
5.2.2 手続きのポイント
社会保険の資格喪失がないこと、住民税の滞納がないことを確認。復職後の勤務形態(短時間勤務など)と職務が在留資格の範囲に収まる旨を簡潔に説明します。
5.3 給与額が変動した場合の留意点
報酬は「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上」であることが原則です。大幅な減額や歩合制化は合理的な理由と裏付け資料が必要です。
5.3.1 追加提出書類
労働条件通知書・賃金改定通知、直近の給与明細または賃金台帳、変更理由の説明書(業績要因・制度改定・人事評価など)。
5.3.2 手続きのポイント
職務内容が同一であること、生活維持可能な水準であることを示すと審査が安定します。賞与減額や固定給から成果給への変更は評価制度・算定根拠を明記します。
5.4 配偶者子どもの家族滞在の同時更新
主たる就労者と同時に家族滞在を束ねて提出すると、審査が一体的に進みやすく日程調整も効率的です。
5.4.1 追加提出書類
家族の在留カード・旅券、戸籍謄本や婚姻証明等の身分関係書類(必要に応じて翻訳)、住民票(同一世帯)、主たる就労者の課税・納税証明、勤務先の在職証明。
5.4.2 手続きのポイント
扶養状況(被扶養者認定や仕送り証明)が分かる資料を添付。オンライン申請や申請取次制度の利用可否は会社の担当者に確認し、原本提示が必要な書類は持参します。
6. よくある失敗と不許可理由
在留資格の活動内容と実態がずれる、または納税・保険・書類形式に不備があると、在留期間更新許可は不許可や短期付与の対象になり得ます。
| 失敗の類型 | 主な不許可の論点 | 確認・補強資料の例 | 回避策 |
|---|---|---|---|
| 仕事内容の不一致 | 在留資格該当性の欠如(例:技術・人文知識・国際業務なのに単純労働) | 職務記述書、組織図、雇用契約書、就業規則、派遣・請負契約の写し | 実務と職務記述を整合させ、専門性・学歴/実務要件の根拠を明示 |
| 会社の継続性と売上の不足 | 給与支払能力や事業実体の疑義(休眠・赤字継続・未申告) | 決算書、試算表、源泉所得税納付書の写し、主要取引契約・受注書 | 直近数期の数値と資金繰り見通しを提示し事業継続性を説明 |
| 住所税・社会保険の不備 | 未納・未加入・住所未届による素行善良性・安定性の懸念 | 住民税課税証明・納税証明、健康保険・厚生年金の適用確認 | 未納解消のうえ証明を添付、非課税は理由書で客観資料を添付 |
| 写真や署名のミス | 写真規格不適合や署名漏れによる受理不可・差戻し | 規格どおりの写真、署名済み申請書、訂正時の適切な訂正方法 | 最新様式を使用し、記載・日付・添付の最終チェックを徹底 |
6.1 仕事内容の不一致
在留資格ごとの「従事できる活動」と実務が一致していないと、更新は不許可または在留期間の短縮となる可能性が高いです。
例として、「技術・人文知識・国際業務」で採用しながら、工場ライン作業や清掃・搬送などの単純労働に主たる時間を割いているケース、また「企業内転勤」で受入先がグループ外・実質別会社であるケースは該当性を欠きやすくなります。
職務記述書、雇用契約書、組織図、勤務実態(プロジェクト概要、使用言語・ツール、成果物)をそろえ、学歴・実務経験や専門性との関連性を具体的に示してください。派遣・請負の場合は、契約形態と指揮命令系統が在留資格の範囲内であることを説明できる資料が重要です。
6.2 会社の継続性と売上の不足
給与支払能力や事業実体が弱いと判断されると、更新の信用性が低下します。
赤字が続いている、資本が薄い、納税や社会保険料の滞納がある、決算書・源泉所得税の納付状況が示せない、休眠・実体乏しい等は典型例です。特に源泉所得税の未納や申告遅延はマイナス評価となります。
直近の決算書・試算表、資金繰り表、受注書・請書、主要取引契約、取引先一覧、雇用計画を整え、売上の見通しとコスト構造、支払原資を説明しましょう。役員変更や本店移転がある場合は登記事項証明書で最新状態をそろえてください。
6.3 住所税・社会保険の不備
住民税や社会保険の未加入・未納、住所未届は、生活の安定性や素行善良性に疑義を生じさせます。
住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書が出ない、普通徴収・特別徴収のいずれでも納付が確認できない、健康保険・厚生年金・雇用保険の適用逃れ、住民票や在留カードの住所未更新などが該当します。
未納がある場合は完納し証明を添付。留学から就労へ移行直後などで非課税の場合は、在学・就職時期や収入状況を示す客観資料を添えて理由書で説明します。適用事業所であるのに社会保険未加入の場合は、加入手続と資格取得日の整合を取ってから申請してください。
6.4 写真や署名のミス
写真規格外や署名・日付の誤りは受理不可や差戻しの原因となり、在留期限間際では致命的です。
写真は最近3か月以内撮影、無背景、帽子・サングラス不可、正面・無影、縦4cm×横3cmが原則です。台紙や余白の切り抜き不備、解像度不足、合成写真は避けてください。
申請書は最新様式を用い、署名欄の自署、日付、連絡先の記載、訂正の仕方まで含めてチェックします。添付台紙への貼付位置、在留カード番号・旅券番号の転記ミスも差戻しにつながります。
7. 永住者や帰化との違い
就労ビザの更新を検討する際は、長期安定を目指す「永住許可(永住者)」と、日本国籍を取得する「帰化」の違いを正確に理解しておくことが重要です。目的(就労の自由度、在留期限の有無、国籍・選挙権など)と審査機関・手続の負担を踏まえ、最適な選択と申請時期を設計しましょう。
| 項目 | 就労ビザの更新 | 永住者(永住許可) | 帰化(日本国籍取得) |
|---|---|---|---|
| 法的地位 | 外国人の在留資格の一つ。活動に紐づく在留。 | 在留資格のうち唯一の無期限・活動自由型の地位。 | 日本国民となり在留資格の枠外へ。 |
| 在留期間・更新 | 在留期間ごとに更新が必要。 | 在留期間の更新不要(在留カードの有効期間更新は必要)。 | 在留カード不要。更新という概念なし。 |
| 就労制限 | 在留資格の範囲内のみ就労可。 | 就労制限なし。転職・副業も原則自由。 | 就労制限なし。 |
| 審査機関 | 出入国在留管理庁 | 出入国在留管理庁 | 法務局(法務省) |
| 審査中の取扱い | 期限前申請で、結果が出るまで従前の資格で在留・就労可。 | 審査中も現行資格を維持。期限が来る場合は更新が必要。 | 審査中は外国人のまま。現行資格の期限管理が必要。 |
| 家族への影響 | 家族滞在は主たる就労者の在留に連動。 | 配偶者・子は各自の在留資格取得・変更が必要。 | 要件により配偶者・子の同時・追随の国籍取得が可能。 |
| 権利・公的手続 | 選挙権なし。旅券は自国発行。 | 選挙権なし。旅券は自国発行。住宅ローン等で有利な取扱いがある場合。 | 選挙権・被選挙権あり。日本旅券・戸籍を取得。 |
| 主な立証 | 雇用契約、職務、報酬、納税・社会保険の適正。 | 素行善良、安定収入・生計、納税・社会保険、継続在留、身元保証人等。 | 素行善良、生計、居住実態、国籍要件(原則、前国籍の離脱)等。 |
7.1 永住申請の要件と並行検討
永住許可は、在留期限から解放され就労の自由度が高まる一方、素行善良、安定した収入と独立生計の維持、住民税・所得税・社会保険(健康保険・厚生年金等)の適正な加入・納付、継続的な在留実績、日本での定着性などの総合審査が行われます。申請書類は、課税(非課税)証明書・納税証明書、在職・収入証明、社会保険の加入状況、住民票や出入国記録、身元保証人の書面など多岐にわたります。
永住審査は長期化しやすいため、結果待ちの間も現在の在留期限を厳格に管理し、必要に応じて就労ビザの更新申請を行う二重の備えが不可欠です。在留資格や家族構成によって要件・必要書類は変わるため、直近の納税・社会保険の不備の有無、在職の安定性、転職予定の有無などを点検したうえで、更新と永住のどちらを先行・並行させるかを設計します。特に転職・休職・産休育休などのイベントがある場合は、提出時点の雇用・収入・加入実績が説明可能かを重視します。
7.2 帰化手続との比較とメリット
帰化は日本国籍の取得手続で、窓口は法務局です。結果として日本人となり、選挙権や日本旅券・戸籍を取得します。審査では、素行善良、生計の安定、居住実態、学歴・職歴、家族関係、納税・社会保険の状況などが確認され、原則として出身国の国籍離脱が求められます。許可後は在留資格そのものが不要となるため、在留カードの更新や就労制限から解放されます。
ただし、帰化審査中は外国人としての地位が続くため、現行の就労ビザを期限内に更新し続けることが極めて重要です。帰化は国籍・氏名・戸籍・旅券に影響するため、家族の国籍選択や本国側の手続(離脱・兵役免除の扱い等)を含めた全体設計が必要です。日本でのキャリアの自由度確保を最優先するなら永住、投票権や国籍上一体の生活基盤を求めるなら帰化、と目的に応じて選択し、就労ビザの更新スケジュールと矛盾が生じないよう審査期間を見込んで準備を進めましょう。
8. よくある質問
8.1 申請中に出国する場合の対応
在留期間更新許可申請の審査中は、原則として出国を避けてください。やむを得ず出国する場合は、出国時点での在留期間内に日本へ再入国できるよう手配し、みなし再入国許可(または再入国許可)を利用します。海外滞在中に現在の在留期間が満了すると再入国できず、進行中の申請も前提を欠くため無効となり、帰国後に改めて申請し直す必要が生じます。
| 状況 | 必要手続 | 結果・リスク |
|---|---|---|
| 出国しない | 審査連絡への対応のみ | 審査継続。許可後は原則本人が窓口で在留カードを受領 |
| 在留期間内に出国・帰国 | みなし再入国許可の利用(最長1年以内かつ在留期間内に帰国) | 審査は通常継続。追加資料要求への期限内対応が必要 |
| 在留期間満了前に帰国できない | 出国前に計画の見直しが必要 | 再入国不可・申請無効。帰国後に新たな査証取得や再申請が必要 |
許可後の在留カード交付は原則本人出頭です。代理受領や日程調整の可否は、事前に所管の地方出入国在留管理局へ確認してください。
8.2 ビザの有効期限切れ間近の対応
在留期間更新許可申請は在留期間満了日の3か月前から申請可能です。期限が迫っている場合でも、満了日までに申請すれば、結果が出るまで従前の在留資格・在留期間の効力で在留・就労を継続できます。満了日を過ぎると不法残留となるため、必ず期限内に申請してください。
| 残り日数 | 推奨アクション | 注意点 |
|---|---|---|
| 3か月〜1か月 | 必要書類を整備し早めに申請 | 会社書類の発行リードタイムを考慮 |
| 30日未満 | 不足資料は補足説明でカバーし即時申請 | 追加提出の期限管理を徹底 |
| 7日未満 | 最優先で申請 | 受付時間を事前確認 |
出国予定がある場合は、渡航日程と審査期間が重ならないように調整し、必要に応じて再入国許可の取得可否をあわせて確認してください。
8.3 不許可後の不服申出と再申請の進め方
不許可通知を受けたら、まず窓口で不許可理由の説明を求め、具体的な不足・不整合を確認します。内容を是正・補強したうえで再申請を行うのが実務上の基本対応です。同一内容の短期間での再申請は結果が変わりにくいため、改善点を明確にしてから出し直してください。
| 手続 | 目的 | ポイント |
|---|---|---|
| 理由説明の聴取 | 否認要因の把握 | 職務内容・報酬・会社の継続性・税社保の履行状況を整理 |
| 再申請 | 不足資料の補充・事実関係の明確化 | 会社側書類と本人側書類の整合性を担保して提出 |
| 在留の取扱い確認 | 不許可後の法的リスク回避 | 在留期間満了後は就労不可。滞在継続の可否は局へ速やかに確認 |
不許可後の対応は在留状況により異なるため、出入国在留管理庁の指示に従い、必要に応じて申請取次行政書士や弁護士に相談してください。
9. まとめ
就労ビザの更新は、活動内容の在留資格への適合、納税・社会保険の適正、会社の事業実態の継続という三つの軸が揃っていれば、スムーズに許可されるのが結論です。逆に言えば、仕事内容の不一致、税・社保の未納、会社の継続性や売上の裏付け不足のいずれかがあると不許可リスクが高まります。
申請時期は在留期間満了日の3か月前から可能です。期限間際の申請は不備対応の時間が取れず不利になりやすいため、早めの着手が最善策です。期限前に適切に申請しておくことで、審査中の在留・就労継続の取り扱いが確保されます。
必要書類の核は、本人書類(在留カード、パスポート、写真、住民税の課税証明書・納税証明書、雇用保険・社会保険の加入状況の根拠)と、会社書類(雇用契約書・職務内容、登記事項証明書、決算書、源泉所得税の納付書の写し)です。該当する在留資格ごとの追加書類(例:経営・管理の事業計画や資本金の裏付け、高度専門職のポイント計算、企業内転勤の辞令など)も漏れなく揃えます。
費用は更新許可時に収入印紙6,000円が必要です。これに加えて、市区町村で発行する各種証明書や登記事項証明書などの実費がかかります。領収書や原本・写しの区別を明確にし、提出物の体裁を統一することで審査の見通しが良くなります。
標準処理期間は時期や申請内容により変動します。即日交付は原則ありません。繁忙期や確認事項が多い案件では時間を要するため、業務上の締切や出張予定がある場合は逆算してスケジュールを組み、余裕を持って提出することが重要です。
転職した場合は、新しい職務内容が現在の在留資格の活動範囲に適合しているかをまず確認し、必要に応じて在留資格変更許可申請を選択します。あわせて、所属機関の変更は14日以内に出入国在留管理庁への届出が必要です。整合性の説明資料(職務記述書、組織図、雇用契約書など)を準備すると安全です。
産休・育休中でも、雇用継続と復職予定が明確であれば更新は可能です。会社の休業証明や就労条件通知書などで実態を示しましょう。給与額が変動する場合は、日本人と同等以上の報酬水準であることを示す根拠(就業規則、賃金テーブル、給与明細など)を添えると審査が安定します。
家族滞在の同時更新は、本人の就労ビザの更新資料と整合が取れるため手続き上も合理的です。扶養の実態、収入見込み、同居の状況を説明できる資料を合わせて整えましょう。
よくある失敗は、写真規格・署名の不備、旧様式の使用、日付や氏名表記の齟齬、証明書の有効期間切れです。提出前に社内チェックリストで確認し、原本提示が必要な書類は忘れずに携行してください。
永住者や帰化との違いは目的と効果が根本的に異なります。更新は現在の在留資格の継続、永住は更新不要の在留権、帰化は日本国籍の取得です。長期的に日本で生活・就労する予定が明確で要件を満たす見込みがあるなら、就労ビザの更新と並行して永住許可申請の検討価値があります。
出国予定や期限切れ間近などイレギュラーがある場合は、原則として申請中の出国は避け、やむを得ない場合は事前に地方出入国在留管理局で取り扱いを確認してください。最新の必要書類、受付時間、様式は出入国在留管理庁の案内に従い、記載どおりに提出することが最短ルートです。
結論として、更新の成否は「要件適合の説明」「証拠資料の完全性」「期限管理」の三点で決まります。満了日の3か月前から逆算し、本人・会社・在留資格別の書類を一発で揃え、税・社会保険の整合を確保する——この基本を徹底すれば、2025年以降も安定して更新を通すことができます。